前借金相殺の禁止について

前借金相殺の禁止という規定が労働基準法上存在することをご存知でしょうか。
何となくそういう規定があることは知っているが、具体的にはどういう内容であるかまではよく知らないという方も多いのではないでしょうか。
労働基準法上の規定であり、企業としては遵守する必要がありますので、以下では前借金相殺の禁止についてご紹介いたします。

ご参照いただけますと幸いです。

 

1 前借金相殺の禁止について

労働基準法17条は、使用者による「前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金」の相殺を禁止しております。
もっとも、住宅資金ローンの賃金、退職金との相殺は、労働者福祉のために一般に広く行われており、かつその需要、有用性は高いものがあります。
そこで、行政通達(昭和63・3・14基発150等)では、労働の強制や身分拘束の手段となるようなもののみが本条によって禁止され、「貸付の原因、期間、金額、金利の有無等を総合判断して、労働することが条件となっていないことが極めて明白である場合には、本条の規定は適用されない」とされております。
なお、労働基準法24条の賃金全額払い原則は、相殺禁止を含むと解されているので、労使協定による例外が認められております。

これに対して、労働基準法17条の相殺禁止には例外なく、かつ、より重い罰金が科されている点には注意が必要です(119条1号)。

以上のとおり、前借金相殺の禁止は、全面的なものではなく一定の制限の下で定められているものであることは重要です。

 

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