輸入取引における「売手」と「買手」について

輸入貨物の課税価格は、当該輸入貨物の輸入取引(買手が本邦に住所、居所、事務所等に準ずるものを有しない者であるものを除く。)がされた場合において、「買手」により「売手」に対し又は「売手」のために、当該輸入貨物につき現実に支払われた又は支払われるべき価格の総額に基づいて決定することを原則としています(関税定率法第4条第1項)。

したがって、課税価格の決定にあたっては、輸入取引に関与する者のうち、誰が「売手」であり、誰が「買手」であるかを認定することが基礎となります。
そこで、以下では「売手」及び「買手」の考え方をご紹介いたします。

 

1 「売手」及び「買手」について

輸入取引における「売手」及び「買手」とは、実質的に自己の計算と危険負担の下に輸入取引をする者をいいます。
具体的には、売手及び買手は自ら輸入取引における輸入貨物の品質、数量、価格等を取り決め、瑕疵、数量不足、事故、不良債権等の危険を負担することになります。

なお、典型的な輸入取引においては貨物の輸出者及び輸入者がそれぞれ売手及び買手となりますが、輸出者及び輸入者は単に貨物の荷送人及び荷受人であって、当該貨物を実際に販売し又は購入する者が別に存在するときは、当該販売又は購入するものがそれぞれ売手及び買手となります。

 

2 輸入申告者について

「輸入申告者」とは、一般的には「保税地域から輸入貨物を引き取る物」を意味する者であり、「輸入申告者」には、例えば「売手」又は「買手」のどちらもなることができます。
また、「課税価格」は、原則として関税定率法第4条第1項の「輸入取引」に係る取引価格に基づいて決定する者であり、連続する複数の取引がある場合には、輸入申告者にとらわれることなく、どの取引がこの「輸入取引」に当たるか判定を行い「課税価格」を決定することになります。

 

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