輸入申告価格の通貨の換算に用いる外国為替相場について

貨物を輸入する際には、輸入する貨物の価格を輸入申告価格として税関に申告する必要があります。
税関は、申告された輸入申告価格に基づいて課税価格を算定し、関税や消費税の計算をします。そして、この一連の価格はいずれも日本円ではなく、アメリカドルなどで表示されることになります。
そこで、本日は、輸入申告価格等の通貨の換算に用いる外国為替相場に関してご紹介いたしますので、ご参照いただけますと幸いです。

 

1 原則としての考え方

仕入書に表示された外国通貨で輸入貨物の代金を支払う場合には、課税価格を決定するために、外国通貨で表示された価格を本邦通貨へ換算することが必要となります。
また、通貨の換算に用いる外国為替相場について、関税定率法第4条の7において「課税価格を計算する場合において、外国通貨により表示された価格の本邦通貨への換算は、その輸入貨物の輸入申告の日における外国為替相場によるものとする」と規定されています。

具体的な取扱いに関しては、関税定率法施行規則第1条で、「輸入申告の日の属する週の前々週における実勢外国為替相場の当該週間の平均値に基づき税関長が公示する相場とする」と規定されております。
この場合の「税関長が公示する相場」を決定するための計算の基礎となる外国為替相場は、アメリカドルであれば、本邦の外国為替市場における銀行間の直物取引(翌々営業日渡し)の中心相場、アメリカドル以外の通貨であれば、ニューヨーク外国為替市場等における銀行間の直物取引の中心相場に類するアメリカドルの相場により裁定した相場となります。

 

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