輸入事後調査実施の際の事前通知について

輸出入をビジネスとして行っている方の中には、税関事後調査という仕組を理解している方も多いのではないでしょうか。
税関事後調査とは、簡単に言うと、貨物の輸出入通関の適切さを、輸出入の後に税関が調査する制度のことを指します。
このうち、例えば、輸入事後調査については、申告価格が誤っていた場合には過少申告加算税等が課される可能性がある等注意が必要です。

そこで、本日は、輸入事後調査実施の際の事前通知についてご紹介いたしますので、ご参照いただけますと幸いです。

 

1 輸入事後調査実施の際の事前通知について

まず、上記のとおり、税関は、輸入貨物の通関後に、輸入者による納税申告の適正さ確認するために、輸入事後調査を実施することができます(関税法105条1項6号)。
この輸入事後調査については、税関職員が、輸入者の事務所等を訪問し、輸入業務や経理事務の担当者等に対して、輸入取引の形態や貨物代金の決済方法等について質問し、関係資料を調査するといった流れで実施されます。

このような輸入事後調査の実施に当たっては、税関長は、事前に、輸入者に対して、調査を実施する旨を通知するとともに、調査を開始する日時等を記載した書面を調査の開始前に交付することとされております。
もっとも、税関長が違法または不当な行為を容易にし、正確な課税標準等又は税額等の把握を困難にする恐れその他調査の適正な推敲に支障を及ぼす恐れがあると認める場合には、上記の通知を要しないものとされております。(関税法105条の2、通則法74条の9、74条の10)

 

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当事務所は、代表弁護士が輸出入や通関に関する唯一の国家資格である通関士資格を有しており、輸出・輸入や通関上のトラブルに関するご相談を幅広くお受けしております。
弁護士に相談をした方がよいかお悩みの方もいらっしゃるものと思いますが、お悩みをご相談いただくことで、お悩み解消の一助となることもできます。
輸出・輸入や通関に関するトラブル、税関事後調査を含む税関対応等でお悩みの場合には、ご遠慮なく当事務所までご相談ください。

 

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