買手が売手の債務の一部を肩代わりした場合の輸入申告価格について

1 買手が売手の債務の一部を肩代わりした場合の輸入申告価格

継続的な取引関係がある場合にはたまにあることではありますが、迅速、円滑な取引のために債権債務を相殺等して実際にやり取りする代金を増減させるという対応が行われております。

例えば、売買代金としては100万円だが、売主が買主に対して有するその他の債務40万円分を相殺させ、60万円のみを売買代金として買主が売主に対して支払うということが行われることがあります。

このような場合、買主が売主に対して支払う金額は60万円にとどまることから、輸入申告価格としては60万円として申告して問題ないでしょうか、それとも実際の売買代金は100万円である以上、100万円を輸入申告価格として取り扱うべきでしょうか。

結論としては、実際の売買代金が100万円である以上は、100万円を輸入申告価格として取り扱うことが必要です。
仮に、インボイス等の書類上の数字を調整したとしても、実際の商品の価値が100万円である場合には100万円を商品価格として取り扱う必要がある点には十分ご注意ください。

 

2 輸入を継続的に(業として)行う場合には、様々な規制にご注意ください

貨物の輸入に関する規制は、主として関税法や関税定率法等に規定されておりますが、なかなか通常の感覚では理解できない部分も多いといえます。

上記1の説明内容についても、通常の感覚では、輸入申告価格は、単に商品価格を申告すればよいのではないか、と考えるところですが、なかなか正確な理解はむずかしいといえます。

この他にも、例えば、貨物の輸入の際に、何らかのロイヤリティを売手や第三者に対して支払う場合、当該ロイヤリティについては、輸入申告価格に加算しなければならないというのが原則であり、加算せずに輸入申告を行う場合には、過少申告となり、事後的に刑事罰や追徴課税が行われることとなります。

他にも、輸入特有の規制は多数ありますので、可能であれば、輸入を継続的に行う最初の段階で事業計画が法的に問題ないかどうかを事前にリーガルチェックすることをお勧めいたします。

また、もし既に輸入を開始しているという場合には、一度ビジネスの仕組みが問題ないかどうかを確認いただくことをお勧めします。

弊事務所は、税関事後調査を含む税関対応や輸出入トラブル、広告関連法務を中心に企業法務を幅広く扱っておりますので、お困りの点等ございましたら、まずはお気軽にお問い合わせいただけますと幸いです。

 

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