関税率表の解釈に関する通則1、2(a)、2(b)について

本日は、関税率表の解釈に関する通則のうち、通則1、2(a)、及び2(b)をご紹介いたします。
関税率表の解釈に関する通則とは、関税率表の適用について統一的な運用を確保するための分類解釈の原則を示したものとなります。
貨物の輸入をビジネスとしていらっしゃる方には是非ともご理解いただきたい内容となりますので、ご参照いただけますと幸いです。

 

1 通則1について

通則1は、部、類、節の表題は、単に参照上の便宜のために設けたものです。
この表の適用に当たっては、物品の所属は、項の規定及びこれに関係する部又は類の注の規定に従い、かつ、これらの項又は注に別段の規定がある場合を除くほか、通則2以下の原則に従って決定されることになります。

 

2 通則2(a)について

通則2(a)は、各項に記載するいずれかの物品には、未完成品の物品で、完成した物品としての重要な特性を提示の際に有する者を含むものとし、また、完成した物品(この2の原則により完成したものとみなす未完成品の物品を含む。)で、提示の際に組み立ててないもの及び分解しているものを含みます。

 

3 通則2(b)について

通則2(b)は、各項に記載するいずれかの材料又は物質には、当該材料又は物質に他の材料又は物質を混合し又は結合した物品を含むものとし、また、特定の材料又は物質から成る物品に葉、一部が当該材料又は物質から成る物品を含みます。

 

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