通告処分について

先日のコラムにおいて、通告処分の概要をご紹介いたしました。
本日は、犯則事件の際に、検察官に告発される場合についてご紹介いたしますので、ご参照いただけますと幸いです。
通告処分は行政処分ですが、検察官に告発された場合には刑事事件となりますので、対応には十分注意する必要があります。

 

1 検察官への告発について

以下の犯則事件については、通告処分をすることなく、検察官にその処分を委ねることが適当であるため、直ちに告発するものとされています。

①申告納税方式が適用される貨物に係る関税に関する犯則事件(関税法144条)
税関職員は、関税法110条1項1号(関税を免れる等の罪)又は111条1項2号(許可を受けないで輸出入する等の罪)の罪にかかる犯則事件の調査により犯則があると思料するときは、直ちに検察官に告発しなければなりません(関税法144条)。

②販促嫌疑者の居所が明らかでないとき、上場が懲役の刑に処すべきものであるとき等(関税法145条、146条2項)。

③犯則者の居所が明らかでない等のため、通告することができないとき(関税法147条2項)

また、犯則者が通告処分を受けた場合に葉、20日以内に通告の旨を履行しないときは、税関長は、検察官に告発しなければなりません(関税法147条1項)。
ただし、上記の20日を経過したとしても、犯則者が、告発前に履行した場合には、告発は行われません。

 

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