保管料と課税価格について

本日は、貨物の保管料と課税価格の関係性についてご紹介いたします。
これまで本コラムにおいて貨物を輸入した場合の課税価格の考え方について何度かご紹介してまいりました。
輸入貨物の課税価格は、貨物の輸入をビジネスとして行っている方には非常に重要な問題といえますので、是非ご参照いただけますと幸いです。

 

1 保管料と課税価格について

まず、輸入取引時点において貨物が輸出国の倉庫に保管されており、当該倉庫の保管料を、買手が売手に対して貨物代金の一部として支払った場合、当該保管料は、輸入貨物代金の一部として、現実支払価格の一部を構成し、課税価格に含まれることになります。
また、これは、保管料を、貨物代金とは別に、売手側の指示で、買手に対して支払う場合も同様であり、課税価格に加算することとなります。
他方で、輸入取引に基づき、貨物が、売手から買手に対して引き渡された後、買手の計算で輸出国の倉庫で保管されていたような場合には、買手が売手に対して又は売手のために直接又は間接に支払うものではないので、課税価格には加算されません。
また、日本に運搬後、輸入申告に先立って、買手が、自己の計算で保税蔵置をした場合も同様に、買手が売手に対して又は売手のために直接又は間接に支払うものではないので、当該費用も課税価格には加算されません。

以上のとおり、貨物の保管料についての課税価格の考え方は特別な考え方が採用されておりますので、ご注意ください。

 

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