本日は、輸出貨物の検査場所について、ご紹介いたします。
税関は、輸出申告があった貨物について、次の場所で検査を行います(関税法69条1項、2項)。
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1 指定地検査
輸出申告があった貨物の検査は、適正・確実、かつ、能率的に行う必要があるので、税関長が指定した次の場所にて行うことになっております(関税法69条1項、関税法基本通達69-1-1)。
①税関庁舎内にある検査場(税関職員の執務場所を含む。)
②保税地域の全部又は一部
③保税地域以外の場所であって貨物の検査場特に必要と認められる場所
④岸壁又は桟橋であって本船検査又はふ中検査の実施上特に必要と認められる場所
2 指定地外検査
輸出申告をした貨物が、次のように、税関長が指定した検査場所に搬入することができない貨物である場合には、あらかじめ当該検査を受けようとする貨物の置かれている場所を所轄する税関長の許可を受けて、指定された検査場所以外の場所で検査を受けることができます(関税法69条2項)。
①巨大な貨物、大重量の貨物、危険物又は放射性物質等
②再包装が困難な貨物
また、輸出申告をした貨物について、検査場所に指定された岸壁又は桟橋以外の場所において、本船検査又はふ中検査を受けようとする場合には、あらかじめ当該検査を受けようとする貨物の置かれている場所を所轄する税関長の許可を受けて、指定された検査場所以外の場所で検査を受けることができます(関税法69条2項)。
なお、指定地外検査の許可を受ける場合には、指定地外検査許可手数料を納付しなければなりません(関税法100条3号、税関関係手数料5条)。
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