契約交渉を中途で破棄した場合の損害賠償義務について

本日は契約交渉を中途で破棄した場合の損害賠償義務に関する裁判例をご紹介いたします。
ご参照いただけますと幸いです。

 

1 最判昭59・9・18判時1137・51

本事件は、マンション売買の交渉過程で、歯科医院とするためのスペースについて注文を出す等した結果、売主側が容量増加のための設計変更および施工をすることを容認しながら、交渉開始6か月後に自らの都合により契約を結ぶに至らなかった点について、買主側の損害賠償義務が問題となったものです。

【判示の概要】
具体的な事実関係のもとにおいては、上告人の契約準備段階における信義則上の注意義務違反を由とする損害賠償責任を肯定した原審の判断は、是認することができる。

 

以上の裁判例の他にも、契約交渉が途中で破棄された事案において損害賠償義務が認められたものとしては、最判平成19・2・27判時1964・45等があります。
いずれの裁判例においても、契約準備交渉の段階で、自らの言動が相手方に誤解をもたらしているにもかかわらず、誤解を指摘したり、是正する等することなく、相手方の信頼を裏切るような行為をした場合が問題となっており、どの程度の信頼が惹起されていたか、それに対してどのような背信的な行為がなされたかといった点を具体的な事実関係を踏まえて検討されております。
契約の交渉を進めてみた結果、結論として交渉を破棄することももちろんあるものと思いますが、その場合でも、契約を締結する前の段階で有ることから一切責任がない等と考えるのではなく、場合によっては損害賠償義務を負うリスクがある点を認識することが重要です。

 

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