輸出許可後における輸出取止め

輸出の許可を受けた後に、貨物を取り戻したくなる場合もあるものと思います。
このような場合にどのように対応すればよいかご存知でしょうか。
この点について、輸出の許可を受けた後に輸出を取止める場合には、輸出の許可を受けた貨物は外国貨物となっておりますので(関税法2条1項3号)、当該貨物が船積みされたかどうかに関わらず、税関長に対し、「輸入(納税)申告書」に所要の書類を添付して提出して輸入の許可を受けなければなりません(関税法基本通達67-1-15)。

この輸出取止め再輸入の場合には、輸出取止めによって再輸入する貨物の関税については、関税定率法14条10号の規定により免除され、内国消費税については、輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する13条1項1号の規定により免除されます。
貨物の船積みの前後で、以下のとおり若干手続きが異なりますので、ご注意ください。

 

1 輸出許可を受けて船積みする前の輸出取止め

船積み前の輸出取止めの場合には、輸入申告書に輸出許可書を添付して提出する必要があります。

 

2 輸出許可を受けて船積みした後の輸出取止め

船積み後の輸出取止めの場合に葉、輸入申告書に仕入書その他所要の書類を添付して提出する必要があります。なお、輸出貿易管理令においては、船積みをもって輸出があったものとして取り扱われるので、船積み後の輸出取止めについては、輸入貿易管理令の適用を受けることになります。

 

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