Archive for the ‘コラム~人事労務・労使トラブル~’ Category

職業安定法について

2021-08-28

日本には様々な労働関連の法令が存在します。
その中でも、労働基準法や労働契約法は、もっとも基本的でありかつ有名な法令ですし、男女雇用機会均等法や、育児・介護休業法等、時代の流れに応じて新たな法令が日々増えている状況にあります。
そのような中で、一般の方にはあまり知られていない法令ではありますが、職業安定法という法令がありますので、以下ご紹介いたします。ご参照いただけますと幸いです。

 

1 職業安定法について

職業安定法では、外部労働市場の原則的ルールを規定しています。
具体的には、以下のとおりです。

①職号選択の自由の確認(職業安定法(以下法名略)2条)

②職業紹介、職業指導等における差別的取り扱いの禁止を規定しております(3条)。差別禁止事由は、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等、である。

③公共職業安定所、職業紹介事業者、募集者、募集受託者、労働者提供事業者の労働条件明示義務があります(5条の3)

④個人情報の保護に関する規定(5条の4)

⑤公共職業安定所及び職業紹介事業者は、求人・給食の申込みを拒否せず受理するのが原則です(5条の5、5条の6)。

また、職業安定法は、上記の他、国の職業安定所の行う職業紹介や職業指導、民間の有料職業紹介事業及び無料職業紹介事業、労働者募集、労働者供給の禁止などを規定しております。

 

2 弁護士へのご相談をご希望の方へ

当事務所は、人事労務に関するご相談を幅広くお受けしております。
弁護士に相談をした方がよいかお悩みの方もいらっしゃるものと思いますが、お悩みをご相談いただくことで、お悩み解消の一助となることもできます。
日々の業務の中で発生する人事労務に関するご相談や、新しい労働関連法規の成立、修正により自社にどのような影響が生じているかを確認したいといった場合まで、人事労務に関してご不明な点やご不安な点等ございましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。

雇用対策法について

2021-08-26

日本には様々な労働関連の法令が存在します。
その中でも、労働基準法や労働契約法は、もっとも基本的でありかつ有名な法令ですし、男女雇用機会均等法や、育児・介護休業法等、時代の流れに応じて新たな法令が日々増えている状況にあります。
そのような中で、一般の方にはあまり知られていない法令ではありますが、雇用対策法という法令がありますので、以下ご紹介いたします。ご参照いただけますと幸いです。

 

1 雇用対策法について

雇用対策法は、国が、少子高齢化による人口構造の変化等の経済社会情勢の変化に対応して、雇用に関し、その政策全般にわたり、必要な施策を総合的に講ずることにより、労働市場の機能が適切に発揮され、労働力の需給が質量両面にわたり均衡することを促進して、労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、これを通じて、労働者の職業の安定と経済的社会的地位の向上とを図るとともに、経済及び社会の発展並びに完全雇用の達成に資することを目的とした法令です(雇用対策法1条)。

人口減少下における就業の促進を図ることを目的とされており、青少年、女性、高齢者、障害者等の就業促進対策、外国人雇用対策、地域雇用対策等が規定されております。
例えば、事業主は、外国人労働者の雇入れ・離職時に、その氏名、在留資格、在留期間等を厚生労働大臣(公共職業安定所長)に届け出なければならない、といった規定が盛り込まれております。

 

2 弁護士へのご相談をご希望の方へ

当事務所は、人事労務に関するご相談を幅広くお受けしております。
弁護士に相談をした方がよいかお悩みの方もいらっしゃるものと思いますが、お悩みをご相談いただくことで、お悩み解消の一助となることもできます。
日々の業務の中で発生する人事労務に関するご相談や、新しい労働関連法規の成立、修正により自社にどのような影響が生じているかを確認したいといった場合まで、人事労務に関してご不明な点やご不安な点等ございましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。

紛争調整委員会によるあっせんについて

2021-08-24

個別労働関係紛争解決促進法の全体像については、先日のコラムにてご紹介いたしました。
本日は、個別労働関係紛争解決促進法における重要な制度である、紛争調整委員会によるあっせんの具体的な内容についてご紹介いたしますので、ご参照いただけますと幸いです。

 

1 紛争調整委員会によるあっせんについて

当事者の双方又は一方から申請があった場合において、都道府県労働局長が必要と認めるときは、紛争調整委員会にあっせんを行わせるものとされています。
紛争調整委員会は都道府県労働局に置かれ、その委員は学識経験者から厚生労働大臣が3から12名の範囲内で任命します(個別労働関係紛争解決促進法(以下法名略)6条、7条)。
そして、あっせんは、紛争調整委員会会長が事件ごとに指名する3名のあっせん委員によって行われます(12条)。

紛争調整委員会はのあっせん手続きは、紛争当事者等から事情を聴取し、双方の主張を確認し、実情に即して事件を解決するように努めるものとなっております(12条2項)。
ただし、当事者の出席を強制する手段は設けられておりません。必要に応じて参考人から意見を聴取し、事件の解決に必要なあっせん案をあっせん委員の全員一致で作成・提示することが出来ます(13条)。
あっせん案を当事者が受け入れて合意が成立した場合、民法上の和解契約として扱われます。

 

2 弁護士へのご相談をご希望の方へ

当事務所は、人事労務に関するご相談を幅広くお受けしております。
弁護士に相談をした方がよいかお悩みの方もいらっしゃるものと思いますが、お悩みをご相談いただくことで、お悩み解消の一助となることもできます。

日々の業務の中で発生する人事労務に関するご相談や、新しい労働関連法規の成立、修正により自社にどのような影響が生じているかを確認したいといった場合まで、人事労務に関してご不明な点やご不安な点等ございましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。

個別労働関係紛争解決促進法について

2021-08-23

個別労働関係紛争解決促進法という法律をご存知でしょうか。
労働基準法や労働契約法等と比べればあまり馴染みのない法律であるものと思われますが、様々な制度を規律しており、重要な法律といえます。
そこで、本日は、個別労働関係紛争解決促進法について、ご紹介いたしますので、ご参照いただけますと幸いです。

 

1 個別労働関係紛争解決促進法について

個々の労働者と事業主との間の個別労働関係紛争の迅速・適正な解決を図ることを目的としております。
紛争解決促進のための制度は以下のとおりです。

① 総合労働相談コーナー
広く労働関係相談を受け付け、単なる知識・情報不足による不満については情報と提供し、法令違反問題については、所轄の行政機関の処理に委ねるなど、相談の仕分けをします。

②都道府県労働局長による助言・指導
都道府県労働局長は、個別紛争関係紛争の当事者の双方または一方から求められた場合、必要な助言・指導をすることができます(4条1項)。事業主は、労働者が紛争解決の援助を求めたことを理由とする不利益取扱いをしてはなりません(同条3項)。

③紛争調整委員会によるあっせん
当事者から申請があった場合、都道府県労働局長が必要と認めるときは、紛争調整委員会にあっせんを行うものとされています。ただし、この申請をしたことに対する不利益取扱いも禁止されています(5条)。

 

2 弁護士へのご相談をご希望の方へ

当事務所は、人事労務に関するご相談を幅広くお受けしております。
弁護士に相談をした方がよいかお悩みの方もいらっしゃるものと思いますが、お悩みをご相談いただくことで、お悩み解消の一助となることもできます。
日々の業務の中で発生する人事労務に関するご相談や、新しい労働関連法規の成立、修正により自社にどのような影響が生じているかを確認したいといった場合まで、人事労務に関してご不明な点やご不安な点等ございましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。

従業員の解雇が無効となった場合の賃金について

2021-08-20

「従業員を解雇したけれども、仮に裁判で解雇が無効となった場合には、解雇期間中の賃金はどのように考えるべきでしょうか。解雇していた以上賃金を支払う必要はないという取扱いでよいでしょうか。」というご相談をお受けすることがあります。
そこで、本日は、解雇が無効となった場合における解雇期間中の賃金の取扱いについて、ご紹介いたします。
ご参照いただけますと幸いです。

 

1 従業員の解雇が無効となった場合の賃金について

解雇が無効と判断された場合、解雇後も労働関係が継続していたことになりますが、労働者は解雇期間中の労務を提供しておりません。
これは、解雇の結果、労働者が解雇期間中労務を提供できなかったという労働者の履行不能の場合の反対債権の帰趨の問題として、民法536条2項によって処理されることになります。
債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は反対給付を受ける権利を失いませんので、通常は、解雇が権利濫用として無効となる場合には、使用者に当該履行不能について帰責事由があると解され、賃金請求権が認められることになります。

ただし、従業員が、解雇期間中に他所で就労し、収入を得ていた場合には、当該収入については、支払うべき賃金額から控除する点につい手は、民法536条2項及び、労働基準法26条に基づいて判断する必要がありますので慎重に対応をする必要がある点にはご留意ください

 

2 弁護士へのご相談をご希望の方へ

当事務所は、人事労務に関するご相談を幅広くお受けしております。
弁護士に相談をした方がよいかお悩みの方もいらっしゃるものと思いますが、お悩みをご相談いただくことで、お悩み解消の一助となることもできます。
日々の業務の中で発生する人事労務に関するご相談や、新しい労働関連法規の成立、修正により自社にどのような影響が生じているかを確認したいといった場合まで、人事労務に関してご不明な点やご不安な点等ございましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。

健康診断受診義務について

2021-08-18

従業員を雇用する場合、従業員に対して健康診断を受診させる義務が使用者側にはあることをご存知でしょうか。
よく知られたルールではありますが、ご存知ない、又は知ってはいるものの遵守はできていないという経営者の方も相当程度いらっしゃるのではないでしょうか。
そこで、本日は、社員の健康診断受診義務について、ご紹介いたしますので、ご参照いただけますと幸いです。

 

1 健康診断受診義務について

労働安全衛生法は、事業者に、労働者に対する定期的な一般健康診断(労働安全衛生法(以下法名略)66条1項、規則44条)、一定の有害業務に従事する労働者に対する特殊健康診断(66条2項、3項)、都道府県労働局長の指示による臨時健康診断等の実施義務を課しております。
そして、検診の結果、異常の所見がある場合、医師の意見を勘案し、必要があると認めるときは、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少、安全衛生委員会、等への意思の意見の報告等の適切な措置を講じなければならない点にはご注意ください(66条の4、66条の5)。

こうした事業者の義務に対応して、労働者は66条1項から4項により事業者が行う検診を受信する義務を負います(66条5項)。
もっとも、これらの規定による検診に相当する検診を受け、その結果を証明する書面を提出したときはこの限りではありません。

 

2 弁護士へのご相談をご希望の方へ

当事務所は、人事労務に関するご相談を幅広くお受けしております。
弁護士に相談をした方がよいかお悩みの方もいらっしゃるものと思いますが、お悩みをご相談いただくことで、お悩み解消の一助となることもできます。
日々の業務の中で発生する人事労務に関するご相談や、新しい労働関連法規の成立、修正により自社にどのような影響が生じているかを確認したいといった場合まで、人事労務に関してご不明な点やご不安な点等ございましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。

前借金相殺の禁止について

2021-08-16

前借金相殺の禁止という規定が労働基準法上存在することをご存知でしょうか。
何となくそういう規定があることは知っているが、具体的にはどういう内容であるかまではよく知らないという方も多いのではないでしょうか。
労働基準法上の規定であり、企業としては遵守する必要がありますので、以下では前借金相殺の禁止についてご紹介いたします。

ご参照いただけますと幸いです。

 

1 前借金相殺の禁止について

労働基準法17条は、使用者による「前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金」の相殺を禁止しております。
もっとも、住宅資金ローンの賃金、退職金との相殺は、労働者福祉のために一般に広く行われており、かつその需要、有用性は高いものがあります。
そこで、行政通達(昭和63・3・14基発150等)では、労働の強制や身分拘束の手段となるようなもののみが本条によって禁止され、「貸付の原因、期間、金額、金利の有無等を総合判断して、労働することが条件となっていないことが極めて明白である場合には、本条の規定は適用されない」とされております。
なお、労働基準法24条の賃金全額払い原則は、相殺禁止を含むと解されているので、労使協定による例外が認められております。

これに対して、労働基準法17条の相殺禁止には例外なく、かつ、より重い罰金が科されている点には注意が必要です(119条1号)。

以上のとおり、前借金相殺の禁止は、全面的なものではなく一定の制限の下で定められているものであることは重要です。

 

2 弁護士へのご相談をご希望の方へ

当事務所は、人事労務に関するご相談を幅広くお受けしております。
弁護士に相談をした方がよいかお悩みの方もいらっしゃるものと思いますが、お悩みをご相談いただくことで、お悩み解消の一助となることもできます。
日々の業務の中で発生する人事労務に関するご相談や、新しい労働関連法規の成立、修正により自社にどのような影響が生じているかを確認したいといった場合まで、人事労務に関してご不明な点やご不安な点等ございましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。

労働契約上の賠償予定の禁止について

2021-08-13

従業員が会社の備品を壊すなど、会社に損害を与えた場合に備えて、労働契約上に賠償予定の規定を設けるという取扱いをとっている会社があります。
しかしながら、労働契約上に賠償予定の規定を設けることは禁止されておりますので、上記のような規定を設けたとしても無効となる可能性が高いといえますのでご注意ください。
以下、ご説明いたしますので、ご参照いただけますと幸いです。

 

1 賠償予定の禁止について

労働基準法16条は、「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない」と規定されており、損害賠償額の予定を禁止しております。
本条によって禁止されているのは、労働契約上の約定に留まらず、身元保証人との約定も含まれます。
ここで違約金とは、労働者が労働契約上の義務を履行しない場合に、損害発生の有無に関わらず支払い義務を負う金銭のことを指します。

「損害賠償額の予定」とは、債務不履行のほか不法行為による損害賠償をも対象としていると解されております。
なお、本条違反は、実際に企業が社員から違約金等を徴収することによってはじめて成立するのではなく、違約金の規定や賠償額の予定する契約をすることによって成立することによって成立します。
他方、本条は、使用者が労働者に対し、実際に発生した損害の賠償を求めることをきんしするものではありません。

 

2 弁護士へのご相談をご希望の方へ

当事務所は、人事労務に関するご相談を幅広くお受けしております。
弁護士に相談をした方がよいかお悩みの方もいらっしゃるものと思いますが、お悩みをご相談いただくことで、お悩み解消の一助となることもできます。
日々の業務の中で発生する人事労務に関するご相談や、新しい労働関連法規の成立、修正により自社にどのような影響が生じているかを確認したいといった場合まで、人事労務に関してご不明な点やご不安な点等ございましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。

年次有給休暇の時季指定権、時季変更権について

2021-08-11

年次有給休暇の時季指定権、時季変更権については(ある程度)ご存知の方が多いのではないでしょうか。
以下では概要をご紹介いたしますので、ご存知ない方は是非ご参照いただけますと幸いです。また、既にご存知の方も改めてご確認いただくことで知識がブラッシュアップできるものと存じます。

 

1 年次有給休暇の時季指定権について

労働基準法では、会社は、その雇い入れの日から起算して6ヶ月継続勤務し全労働日の8割以上出勤した従業員に対して、継続し又は分割した10労働日の有給休暇を付与する必要があります(労働基準法39条1項)。
そして、会社は、従業員が指定した時季に年休を付与しなければなりません。
ただし、従業員が指定した時季に「事業の正常な運営を妨げる場合」においては、その時季の年休取得を拒否して、他の時期に年休を取得させることが出来ます(労働基準法39条5項)。

 

2 年次有給休暇の時季変更権について

そこで、企業は、例えば1週間前には時季指定しなければならない等の規定を設けることが考えられます(此花電報電話局事件 最判昭57・3・18)。
もっとも、時季指定の時間的制限を前に設定しすぎると(例えば1ヶ月前等)、認められなくなる可能性が高くなりますので、ご注意ください。

また、会社による時季変更権の要件として、事業の規模、内容、当該労働者の担当する仕事の内容、性質、繁閑、大体勤務者の配置の難易、時季を同じくして年休を請求した者の人数等諸般の事情を考慮すべきと規定して、明確化を図ることが考えられます。

 

3 弁護士へのご相談をご希望の方へ

当事務所は、人事労務に関するご相談を幅広くお受けしております。
弁護士に相談をした方がよいかお悩みの方もいらっしゃるものと思いますが、お悩みをご相談いただくことで、お悩み解消の一助となることもできます。
日々の業務の中で発生する人事労務に関するご相談や、新しい労働関連法規の成立、修正により自社にどのような影響が生じているかを確認したいといった場合まで、人事労務に関してご不明な点やご不安な点等ございましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。

人事考課規程及び退職規程について

2021-08-09

人事労務管理のために企業において具備すべき規程としては様々なものが考えられるところですが、なかなかこのような規程を設けることまでにて手が回らないという企業が多いように思います。
そこで、本日は、社員の人事労務管理のために企業において具備すべき代表的な規程のうち、人事考課規程及び退職規程について、ご紹介いたします。ご参照いただけますと幸いです。

 

1 人事考課規程

人事考課とは、労働者の職務遂行等を評価し、賃金や昇進昇格等の処遇に反映させるために実施させることを目的としております。
人事考課は、基本的に会社に大きな裁量が認められておりますが、人事考課権を濫用した場合には、人事考課は無効となり、不法行為として社員側から従業員に対して損害賠償請求をされる可能性があります。

人事考課においては、手続の公正さを担保するとともに、強行法規に違反しないように注意する必要があります。
強行法規としては、例えば、①均等待遇原則(労働基準法3条)、②男女平等規制(男女雇用機会均等法6条)、③不当労働行為の禁止(労働組合法7条)等があげられます。

 

2 退職規程

退職の際には、社員と会社間の信頼関係が失われていることも考えられますので、退職に伴う手続き等を明確に規定しておいくことは重要です。
特に、退職といっても、解雇、辞職、合意退職等に大きく分かれ、更にそれぞれが細かい理由毎に分かれますので、会社としては、それぞれに対応することが出来るように規定を設けるよう注意が必要です。

 

3 弁護士へのご相談をご希望の方へ

当事務所は、人事労務に関するご相談を幅広くお受けしております。
弁護士に相談をした方がよいかお悩みの方もいらっしゃるものと思いますが、お悩みをご相談いただくことで、お悩み解消の一助となることもできます。
日々の業務の中で発生する人事労務に関するご相談や、新しい労働関連法規の成立、修正により自社にどのような影響が生じているかを確認したいといった場合まで、人事労務に関してご不明な点やご不安な点等ございましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。

« Older Entries Newer Entries »

トップへ戻る

03-5877-4099電話番号リンク 問い合わせバナー