個別労働関係紛争解決促進法について

個別労働関係紛争解決促進法という法律をご存知でしょうか。
労働基準法や労働契約法等と比べればあまり馴染みのない法律であるものと思われますが、様々な制度を規律しており、重要な法律といえます。
そこで、本日は、個別労働関係紛争解決促進法について、ご紹介いたしますので、ご参照いただけますと幸いです。

 

1 個別労働関係紛争解決促進法について

個々の労働者と事業主との間の個別労働関係紛争の迅速・適正な解決を図ることを目的としております。
紛争解決促進のための制度は以下のとおりです。

① 総合労働相談コーナー
広く労働関係相談を受け付け、単なる知識・情報不足による不満については情報と提供し、法令違反問題については、所轄の行政機関の処理に委ねるなど、相談の仕分けをします。

②都道府県労働局長による助言・指導
都道府県労働局長は、個別紛争関係紛争の当事者の双方または一方から求められた場合、必要な助言・指導をすることができます(4条1項)。事業主は、労働者が紛争解決の援助を求めたことを理由とする不利益取扱いをしてはなりません(同条3項)。

③紛争調整委員会によるあっせん
当事者から申請があった場合、都道府県労働局長が必要と認めるときは、紛争調整委員会にあっせんを行うものとされています。ただし、この申請をしたことに対する不利益取扱いも禁止されています(5条)。

 

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