人事考課規程及び退職規程について

人事労務管理のために企業において具備すべき規程としては様々なものが考えられるところですが、なかなかこのような規程を設けることまでにて手が回らないという企業が多いように思います。
そこで、本日は、社員の人事労務管理のために企業において具備すべき代表的な規程のうち、人事考課規程及び退職規程について、ご紹介いたします。ご参照いただけますと幸いです。

 

1 人事考課規程

人事考課とは、労働者の職務遂行等を評価し、賃金や昇進昇格等の処遇に反映させるために実施させることを目的としております。
人事考課は、基本的に会社に大きな裁量が認められておりますが、人事考課権を濫用した場合には、人事考課は無効となり、不法行為として社員側から従業員に対して損害賠償請求をされる可能性があります。

人事考課においては、手続の公正さを担保するとともに、強行法規に違反しないように注意する必要があります。
強行法規としては、例えば、①均等待遇原則(労働基準法3条)、②男女平等規制(男女雇用機会均等法6条)、③不当労働行為の禁止(労働組合法7条)等があげられます。

 

2 退職規程

退職の際には、社員と会社間の信頼関係が失われていることも考えられますので、退職に伴う手続き等を明確に規定しておいくことは重要です。
特に、退職といっても、解雇、辞職、合意退職等に大きく分かれ、更にそれぞれが細かい理由毎に分かれますので、会社としては、それぞれに対応することが出来るように規定を設けるよう注意が必要です。

 

3 弁護士へのご相談をご希望の方へ

当事務所は、人事労務に関するご相談を幅広くお受けしております。
弁護士に相談をした方がよいかお悩みの方もいらっしゃるものと思いますが、お悩みをご相談いただくことで、お悩み解消の一助となることもできます。
日々の業務の中で発生する人事労務に関するご相談や、新しい労働関連法規の成立、修正により自社にどのような影響が生じているかを確認したいといった場合まで、人事労務に関してご不明な点やご不安な点等ございましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。

 

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