職業安定法について

日本には様々な労働関連の法令が存在します。
その中でも、労働基準法や労働契約法は、もっとも基本的でありかつ有名な法令ですし、男女雇用機会均等法や、育児・介護休業法等、時代の流れに応じて新たな法令が日々増えている状況にあります。
そのような中で、一般の方にはあまり知られていない法令ではありますが、職業安定法という法令がありますので、以下ご紹介いたします。ご参照いただけますと幸いです。

 

1 職業安定法について

職業安定法では、外部労働市場の原則的ルールを規定しています。
具体的には、以下のとおりです。

①職号選択の自由の確認(職業安定法(以下法名略)2条)

②職業紹介、職業指導等における差別的取り扱いの禁止を規定しております(3条)。差別禁止事由は、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等、である。

③公共職業安定所、職業紹介事業者、募集者、募集受託者、労働者提供事業者の労働条件明示義務があります(5条の3)

④個人情報の保護に関する規定(5条の4)

⑤公共職業安定所及び職業紹介事業者は、求人・給食の申込みを拒否せず受理するのが原則です(5条の5、5条の6)。

また、職業安定法は、上記の他、国の職業安定所の行う職業紹介や職業指導、民間の有料職業紹介事業及び無料職業紹介事業、労働者募集、労働者供給の禁止などを規定しております。

 

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当事務所は、人事労務に関するご相談を幅広くお受けしております。
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