Archive for the ‘コラム~税関対応、事後調査対応~’ Category

買付手数料の考え方

2023-07-25

適正な輸入申告価格が何かを把握するためには、まずは輸入取引がどの取引に該当するかを検討することが出発点となります。

そして、関税定率法や基本通達において規定された加算要素を適切に把握して正確に算定することが重要です。

本日は、例外的に加算要素から除外される買付代理人に対する手数料に関してご紹介いたします。

 

1 買付手数料について

関税定率法基本通達4-9(1)において、仲介料その他の手数料とは、輸入取引に関して業務を行う者に対し買手が支払う手数料をいうと規定されております。

このうち、「買付けに関し当該買手を代理する者に対し、当該買付けに係る業務の対価として買手により支払われる手数料」以外のものは、課税価格に算入するとされています。

そして、同通達(3)において、買付手数料に該当するか否かの判断は、契約書等における名称のみによるものではなく、手数料を受領する者が輸入取引において果たしている役割及び提供している役務の性質を考慮して行うものとし、具体的には以下の①から③までの各要素を踏まえるとされています。

①手数料を受領する者が「買付けに関し買手を代理して当該買付けに係る業務を行う者」であることが、買付委託契約書等の文書により明らかであること。この場合において、「買付けに関し買手を代理して当該買付けに係る業務を行う者」とは、買手の管理の下で、買手の計算と危険負担により(イ)から(ニ)までのような業務を行う者をいう。ただし、当該手数料を受領する者が一の輸入取引に関し売手と買手の双方を代理している場合には、当該手数料は買付手数料には該当せず、課税価格に算入する手数料となる。

(イ) 契約の成立までの業務 (ロ) 商品の引渡しに関する業務 (ハ) 決済の代行に関する業務(ニ) その他(例えば、クレーム処理に関する交渉を行う業務)

②手数料を受領する者が買付けに関し買手を代理して当該買付けに係る業務を実際に行っているという実態の存在が文書や記録その他の資料により確認できること

③税関の要請がある場合には、売手と買手との間の売買契約書、輸入貨物の売手(製造者等)が買手にあて作成した仕入書等を提示することが可能であること

 

2 輸入申告価格は慎重に検討することが必要です

間違った輸入申告価格を申告してしまうと、つまるところ脱税と同じ状況となってしまいますので輸入申告価格は慎重に算定することが必要です。

このような検討を経ることなく間違ってしまうと、数十%にのぼる追徴税や、最悪のケースでは刑事事件化されてしまう場合もあります。

特に加算要素については、関税定率法や基本通達において細かく規定されておりますので、漏れが発生することも多い内容です。

また、買付代理人に該当するかどうかという論点は誤解も多い部分ですので関税定率法や基本通達の内容を正確に把握した上で、適切に対応することが重要です。

 

当事務所は、輸出入や貿易関連のトラブル、事前教示制度の利用や税関事後調査をはじめとする税関対応等を幅広く取り扱っておりますので、輸入申告価格を正確に把握することが難しい場合等少しでも不安がある場合には、まずはご相談ください。

買付手数料の加算の可否

2023-07-18

適正な輸入申告価格が何かを把握するためには、まずは輸入取引がどの取引に該当するかを検討することが出発点となります。

そして、関税定率法や基本通達において規定された加算要素を適切に把握して正確に算定することが重要です。

本日は、買付(仲介)手数料を加算要素と考えるかどうかの前提として重要な輸入取引と逆委託加工貿易という考え方をご紹介いたします。

 

1 輸入取引と逆委託加工貿易の考え方について

まず、輸入取引における「買手」「売手」とは、実質的に自己の計算と危険負担の下に輸入貨物に係る輸入取引をする者であり、具体的には、自らの輸入取引における輸入貨物の品質、数量、価格等について取り決め、瑕疵、数量不足、事故、不良債権等の危険を負担する者とされています。

他方で、法第4条第3項において、本邦にある者から委託を受けた者が当該委託者から直接又は間接に提供された原料又は材料を外国において加工又は組立をし、当該委託者が当該加工等によってできた製品を取得することを内容とする当該委託者と当該受託者との間の取引に基づき当該製品が本邦に到着することとなる場合には、いわゆる『逆委託加工貿易取引』に該当しますので、当該委託者を買手と、当該受託者を売手と、当該加工等の対価として現実に支払われた又は支払われるべき額を輸入貨物につき現実に支払われた又は支払われるべき価格とそれぞれみなすこととなります。

 

2 輸入申告価格は慎重に検討することが必要です。

間違った輸入申告価格を申告してしまうと、つまるところ脱税と同じ状況となってしまいますので輸入申告価格は慎重に算定することが必要です。

このような検討を経ることなく間違ってしまうと、数十%にのぼる追徴税や、最悪のケースでは刑事事件化されてしまう場合もあります。

特に加算要素については、関税定率法や基本通達において細かく規定されておりますので、漏れが発生することも多い内容です。

また、買付代理人に該当するかどうかという論点は誤解も多い部分ですので関税定率法や基本通達の内容を正確に把握した上で、適切に対応することが重要です。

 

当事務所は、輸出入や貿易関連のトラブル、事前教示制度の利用や税関事後調査をはじめとする税関対応等を幅広く取り扱っておりますので、輸入申告価格を正確に把握することが難しい場合等少しでも不安がある場合には、まずはご相談ください。

検査費用の加算の可否

2023-07-10

適正な輸入申告価格が何かを把握するためには、まずは輸入取引がどの取引に該当するかを検討することが出発点となります。

そして、関税定率法や基本通達において規定された加算要素を適切に把握して正確に算定することが重要です。

本日は、買手が売手に対して支払う輸入貨物の検査費用の考え方をご紹介いたします。

 

1 検査費用の考え方について

輸入取引における検査費用の加算の可否を検討する上において、必須の規定をご紹介いたします。

①関税定率法基本通達(以下「通達」という。)4-2(1)において、現実支払価格とは「買手が売手に対して又は売手のために、輸入貨物に係る取引の状況その他の事情からみて当該輸入貨物の輸入取引をするために現実に支払った又は支払うべき総額」と規定されております。そして、通達4-2の2(1)において、「輸入貨物に係る仕入書価格の支払に加えて、当該輸入貨物に係る取引の状況その他の事情からみて当該輸入取引をするために買手により売手に対し又は売手のために行われる何らかの支払い(以下「別払金」という。)がある場合の現実支払価格は、当該仕入書価格に別払金を加えた価格である。」と規定されています。

②通達4-2の3において、輸出国における輸入貨物の検査に要する費用の取扱いについて、「検査」とは、輸入貨物が売買契約に定める品質、規格、純度、数量等に合致しているか否かを確認するための検査又は分析をいうとされています。 また、同通達(1)において、売手(売手の依頼を受けた検査機関等の第三者を含む。)が自己のために行った検査に要した費用で買手が負担する場合は、課税価格に算入するとされ、同通達(2)において、買手(買手の依頼を受けた検査機関等の第三者を含む。)が自己のために行った検査に要した費用で買手が負担する場合は、課税価格に算入しないものとされています。

 

2 輸入申告価格は慎重に検討することが必要です。

間違った輸入申告価格を申告してしまうと、つまるところ脱税と同じ状況となってしまいますので輸入申告価格は慎重に算定することが必要です。

このような検討を経ることなく間違ってしまうと、数十%にのぼる追徴税や、最悪のケースでは刑事事件化されてしまう場合もあります。

特に加算要素については、関税定率法や基本通達において細かく規定されておりますので、漏れが発生することも多い内容です。

 

当事務所は、輸出入や貿易関連のトラブル、事前教示制度の利用や税関事後調査をはじめとする税関対応等を幅広く取り扱っておりますので、輸入申告価格を正確に把握することが難しい場合等少しでも不安がある場合には、まずはご相談ください。

輸入取引の該当性の考え方

2023-07-03

適正な輸入申告価格が何かを把握するためには、まずは輸入取引がどの取引に該当するかを検討することが出発点となります。

特に複数の取引が関係する場合には、輸入取引に該当する取引を正確に把握することは難しく、慎重な検討が必要です。

本日は、輸入取引の考え方をご紹介いたします。

 

1 輸入取引について

輸入取引を検討する上において、必須の規定をご紹介いたします。

①関税定率法(以下「法」という。)第4条第1項において、輸入貨物の課税価格は、当該輸入貨物に係る輸入取引がされた場合において、当該輸入取引に関し買手により売手に対し又は売手のために、当該輸入貨物につき現実に支払われた又は支払われるべき価格に、その含まれていない限度において運賃等の額を加えた価格とすると規定されています。

 ②関税定率法基本通達(以下「通達」という。)4-1(1)において、「輸入取引」とは、本邦に拠点を有する者が買手として貨物を本邦に到着させることを目的として売手との間で行った売買であって、現実に当該貨物が本邦に到着することとなったものをいい、通常、現実に貨物を輸入することとなる売買がこれに該当するとされています。

 ③通達4-1(2)において、貨物が輸入されるまでに当該貨物について複数の取引が行われている場合には、現実に当該貨物が本邦に到着することとなった売買が「輸入取引」となるとされています。

④通達4-1(3)において、輸入取引における「買手」及び「売手」とは、実質的に自己の計算と危険負担の下に輸入取引をする者をいい、具体的には、自ら輸入取引における輸入貨物の品質、数量、価格等について取り決め、瑕疵、数量不足、事故、不良債権等の危険を負担する者とされています。

 

2 輸入申告価格は慎重に検討することが必要です。

間違った輸入申告価格を申告してしまうと、つまるところ脱税と同じ状況となってしまいますので輸入申告価格は慎重に算定することが必要です。

このような検討を経ることなく間違ってしまうと、数十%にのぼる追徴税や、最悪のケースでは刑事事件化されてしまう場合もあります。

 

当事務所は、輸出入や貿易関連のトラブル、事前教示制度の利用や税関事後調査をはじめとする税関対応等を幅広く取り扱っておりますので、輸入申告価格を正確に把握することが難しい場合等少しでも不安がある場合には、まずはご相談ください。

事前教示制度~業務委託料の考え方~

2023-06-26

輸入・輸出を業として行われている方は、事前教示制度という言葉を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。

事前教示制度とは税番や関税評価について実際の輸出入を行う前に税関に対して照会を行い、税関側の判断を確認するための制度です。

税関のHPにおいては、事前教示制度における実際の回答内容が公表されておりますので、本日は、参考となる一例ご紹介いたします。

 

1 事案

日本所在のA社はE国所在の製造者であるB社との間で委託加工貿易を締結し日本から無償で提供した材料を加工させ、当該加工によって出来上がった製品である機器をCIF条件にて輸入しています。

そして、A社は輸出、輸入の手続を日本国内のX社に業務委託をしています。

このような取引状況について、照会者の見解は以下のとおりです。

『輸入者と輸出者は、輸入貨物の品質、数量、価格等について取り決め、瑕疵、数量不足等の危険を負担する者であることから、輸入者と輸出者による取引となります。そして、当該取引においてX社は、輸入者と締結した業務委託契約に基づき、輸入者の指示により輸入者の代理として当該取引に関する通関業務を行う手助けをしている者であることから、当該契約のうち輸入業務に関して支払われる対価の額は、関税定率法第4条第1項第2号イの「仲介料その他の手数料」に該当せず、課税価格に算入する必要はないものと考えます。他方で、輸出に関してX社に支払う手数料は、関税定率法第4条第1項第3号イの無償提供材料に係る費用の一部として、課税価格に算入する必要があると考えます。』

 

2 回答内容

輸入者がX社に支払う業務委託手数料のうち、E国への無償支給材料の輸出に係る業務に対する手数料については、輸入者が関税定率法第4条第1項第3号イに規定されている「輸入貨物に組み込まれている材料、部分品又はこれらに類するもの」を輸出者に提供するために要した運賃等の費用であって買手により負担されるものに該当することから輸入貨物の課税価格に算入されます。

他方で、E国からの輸入貨物の輸入に係る業務に対する手数料については、関税定率法第4条第1項第2号に規定されている「輸入貨物に係る輸入取引に関し買手により負担される手数料又は費用」には該当しないことから輸入貨物の課税価格に算入されません。

 

3 事前教示制度を利用する際には弁護士への事前相談もご検討ください

事前教示制度においては、正確な情報を税関に対して伝えることが非常に重要であり、間違った情報を踏まえた税関からの回答では何らの意味もありません。

税関に対してどのような情報をどのように伝え理解してもらうかということはなかなか難しいところでもあり、慎重に執り行う必要があります。

 

当事務所は、輸出入や貿易関連のトラブル、事前教示制度の利用や税関事後調査をはじめとする税関対応等を幅広く取り扱っておりますので、事前教示制度の利用をご検討いただいている場合には、まずはご相談ください。

近時の犯則調査の実施状況

2023-06-19

輸入・輸出を業として行われている方は、犯則調査という言葉を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。

知り合いの会社が、税関から犯則調査を実施され大変な事態となっていた等の話を聞いた経験がある方も相当程度いらっしゃるものと思われます。

犯則調査が行われた場合には、告発され刑事事件化されるケースとそこまではいたらず通告処分で終わるケースがあります。

本日は犯則調査の概要についてご紹介いたします。

 

1 犯則調査による処分

税関のHPにおいて公表された資料を整理した結果となりますが、犯則調査の実施状況は次のとおりです。

①平成29事務年度の処分件数は、841件、その内告発された件数は33件、通告処分となった件数は808件

②平成30事務年度の処分件数は、536件、その内告発された件数は12件、通告処分となった件数は524件

③令和元事務年度の処分件数は、271件、その内告発された件数は9件、通告処分となった件数は262件

④令和2事務年度の処分件数は、36件、その内告発された件数は4件、通告処分となった件数は32件

⑤令和3事務年度の処分件数は、39件、その内告発された件数は2件、通告処分となった件数は37件

 

犯則調査による処分件数は減少しているように見えますが、あくまでもコロナ禍において海外との往来が制限されていたことから処分件数が減少したにすぎず一過性の傾向となります。

今後は従来の件数程度まで件数自体が戻るものと考えられます。

 

2 犯則調査の対象となった場合

犯則調査の対象となった場合には、通告処分で終わりどうせ刑事事件にはならないから大丈夫だろうと高を括ってしまう方もいらっしゃいます。

しかしながら、上記のとおり、犯則調査の結果、告発がなされ、刑事事件化される場合もありますので、犯則調査は刑事事件の前段階であるという意識を強く持ち慎重に対応することが必須です。

また、税関に対して虚偽の事実を伝えて何とか処分を軽くしようとする方もおりますが、このような対応は絶対に行ってはいけないことはくれぐれも留意していただく必要があります。

加えて、最近の件数を踏まえて、犯則調査によって処分が行われた事件の内告発されたケースが少ないからと言って刑事事件化されないだろうと安易に考えることも絶対に避けた方が良いと言えます。

 

まずは、冷静に落ち着いて状況を確認し、その後の流れを確認する意味でも、万一犯則調査の対象となってしまった場合には、速やかに弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。

当事務所は、輸出入や貿易関連のトラブル、税関事後調査をはじめとする税関対応等を幅広く取り扱っておりますので、犯則調査の対象となった場合には、まずはご相談ください。

犯則調査の実施状況

2023-06-12

輸入・輸出を業として行われている方は、犯則調査という言葉を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。

知り合いの会社が、税関から犯則調査を実施され大変な事態となっていた等の話を聞いた経験がある方も相当程度いらっしゃるものと思われます。

犯則調査が行われた場合には、告発され刑事事件化されるケースとそこまではいたらないケースがあります。

本日は犯則調査の概要についてご紹介いたします。

 

1 犯則調査による処分

税関のHPにおいて公表された資料を整理した結果となりますが、犯則調査の実施状況は次のとおりです。

①平成26事務年度の処分件数は、333件、その内告発された件数は5件、通告処分となった件数は328件

②平成27事務年度の処分件数は、465件、その内告発された件数は13件、通告処分となった件数は452件

③平成28事務年度の処分件数は、561件、その内告発された件数は12件、通告処分となった件数は549件

④平成29事務年度の処分件数は、841件、その内告発された件数は33件、通告処分となった件数は808件

⑤平成30事務年度の処分件数は、536件、その内告発された件数は12件、通告処分となった件数は524件

 

2 犯則調査の対象となった場合

犯則調査の対象となった場合には、非常に動転される方も多い一方で、どうせ刑事事件にはならないから大丈夫だろうと高を括ってしまう方もいらっしゃいます。

しかしながら、上記のとおり、犯則調査の結果、告発がなされ、刑事事件化される場合もありますので、犯則調査は刑事事件の前段階であるという意識を強く持ち慎重に対応することが必須です。

税関に対して虚偽の事実を伝えて何とか処分を軽くしようとする方もおりますが、このような対応は絶対に行ってはいけないことはくれぐれも留意していただく必要があります。

また、犯則調査によって処分が行われた事件の内告発されたケースが少ないからと言って刑事事件化されないだろうと安易に考えることも絶対に避けた方が良いと言えます。

 

まずは、冷静に落ち着いて状況を確認し、その後の流れを確認する意味でも、万一犯則調査の対象となってしまった場合には、速やかに弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。

当事務所は、輸出入や貿易関連のトラブル、税関事後調査をはじめとする税関対応等を幅広く取り扱っておりますので、犯則調査の対象となった場合には、まずはご相談ください。

犯則調査による処分

2023-06-05

輸入・輸出を業として行われている方は、犯則調査という言葉を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。

知り合いの会社が、税関から犯則調査を実施され大変な事態となっていた等の話を聞いた経験がある方も相当程度いらっしゃるものと思われます。

犯則調査が行われた場合には、告発され刑事事件化されるケースとそこまではいたらないケースがあります。

 

1 犯則調査による処分

税関のHPにおいて、犯則調査とは「犯則事件について、証拠を発見・収集し、犯則事実の有無及び犯則者を確定させるための手続きであり、告発又は通告処分を終局の目標として行う調査」の表現されております。

簡単にいうと、犯則事件とは、税金に関する犯罪を指しますが、税関の調査対象は、主として関税及び内国消費税となります。

犯則調査の結果、刑事事件相当であると判断された場合には告発されることとなりますが、他方で、通告処分で済む場合もあります。

通告処分という言葉について補足いたしますと、税関による犯則調査の結果、その情状が罰金刑に相当すると判断された場合において、税関長がその罰金に相当する金額の納付を求める処分のことを指し、刑事処分ではなくあくまでも行政処分であるという点が特色です。

 

そのため、反則者の立場からすると、刑事事件にならず通告処分で終わって欲しいと考えることが通常です。

 

2 犯則調査の対象となった場合

犯則調査の対象となった場合には、非常に動転される方も多い一方で、刑事事件ではないから大丈夫だろうと高を括ってしまう方もいらっしゃいます。

しかしながら、上記のとおり、犯則調査の結果、告発がなされ、刑事事件化される場合もありますので、犯則調査は刑事事件の前段階であるという意識を強く持ち慎重に対応することが必須です。

税関に対して虚偽の事実を伝えて何とか処分を軽くしようとする方もおりますが、このような対応は絶対に行ってはいけないことはくれぐれも留意していただく必要があります。

 

まずは、冷静に落ち着いて状況を確認し、その後の流れを確認する意味でも、万一犯則調査の対象となってしまった場合には、速やかに弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。

当事務所は、輸出入や貿易関連のトラブル、税関事後調査をはじめとする税関対応等を幅広く取り扱っておりますので、犯則調査の対象となった場合には、まずはご相談ください。

最近の犯則調査の事例

2023-05-28

輸入・輸出を業として行われている方は、犯則調査という言葉を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。

また、税関から犯則調査を実施された場合には会社の存亡にかかわる重大な事態となってしまう等の噂や事例を聞いたことがある方も相当程度いらっしゃるものと思われます。

本日は税関から公表されている犯則調査の具体的な事例についてご紹介いたします。

 

1 犯則調査の事例について

例年、犯則調査の内、7割前後は金地金に関する密輸事件が占めている状況です。

金地金に関する密輸事件に関して税関のHPにて公表されている具体的な事例を紹介いたしますと、

犯則者は、マレーシアから入国する際に、金地金4キログラムを身辺に隠匿し、税関長の許可を受けることなく輸入しようとした事案において、消費税及び地方消費税約150万円を不正に免れようとしました。そして、その後の税関による犯則調査の結果、犯則者は、過去、マレーシア、シンガポール及び台湾から入国する際に、同様の手口で金地金合計62キログラムを税関長の許可を受けることなく輸入し、消費税及び地方消費税約2200万円を不正に免れていたことが認められました。

 

2 犯則調査の対象となった場合

犯則調査の対象となった場合には、突然のことで動転してしまい混乱してしまう方も多い一方で、刑事事件ではないから大丈夫だろう等と高を括ってしまう方もいらっしゃいます。

犯則調査とは、要するに脱税事件の調査であり、場合によっては刑事事件に発展する可能性も十分にありますので、実質的には刑事事件と同様の対応が必須です。そのため、安易な対応や軽率な対応は非常にリスクがあるものであると言わざるを得ません。

他方で、恐怖のあまり、早く事件を解決させようと虚偽の主張や虚偽の自白をしてしまおうとされる方もおりますが、このような対応は絶対にとってはいけません。このような対応を取るとどこかで客観的な事実との間での整合性が取れず、さらに税関から厳しい追及を受けることになる等厄介な状況となってしまうでしょう。

冷静に対応しつつ、税関側の調査に協力し、自分が行ってしまったことの反省をしていただくことが重要ではありますが、なかなか一般の方で突然このような対応を取ることは至難の業といえるでしょう。

 

まずは、冷静に落ち着いて状況を確認し、その後の流れを確認する意味でも、万一犯則調査の対象となってしまった場合には、速やかに弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。

当事務所は、輸出入や貿易関連のトラブル、税関事後調査をはじめとする税関対応等を幅広く取り扱っておりますので、犯則調査の対象となった場合には、まずはご相談ください。

犯則調査の事例

2023-05-21

輸入・輸出を業として行われている方は、犯則調査という言葉を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。

税関から犯則調査を実施された場合には会社の存亡にかかわる重大な事態となってしまう等の噂を聞いたことがある方も相当程度いらっしゃるものと思われます。

本日は税関から公表されている犯則調査の事例についてご紹介いたします。

 

1 犯則調査の事例について

例年、犯則調査の内、7割前後は金地金に関する密輸事件が占めている状況です。

税関のHPにて公表されている具体的な事例を紹介いたしますと、

香港からの航空貨物によって、自動車用サスペンション内に隠匿した金地金合計220キログラムを税関長の許可を受けることなく輸入しようとしたという事案において、反則者は、消費税及び地方消費税約8200万円を不正に免れようとしました。税関による犯則調査の結果、当該反則者は過去に、同様の手口で金地金合計609キログラムを税関長の許可を受けることなく輸入し、消費税及び地方消費税約2億2千万円を不正に免れていたことが認められました。

 

2 犯則調査の対象となった場合

犯則調査の対象となった場合には、突然のことで動転してしまい混乱してしまう方も多い一方で、刑事事件ではないから大丈夫だろう等と高を括ってしまう方もいらっしゃいます。

犯則調査とは、要するに脱税事件の調査であり、場合によっては刑事事件に発展する可能性も十分にありますので、実質的には刑事事件と同様の対応が必要となる状況です。そのため、安易な対応は非常に危険であると言わざるを得ません。

他方で、恐怖のあまり、早く事件を解決させようと虚偽の主張や虚偽の自白をしてしまおうとされる方もおりますが、このような対応は絶対にとってはいけません。このような対応を取るとどこかで客観的な事実との間での整合性が取れず、さらに厄介な状況となってしまうでしょう。

冷静に対応しつつ、税関側の調査に協力し、自分が行ってしまったことの反省をしていただくことが重要ではありますが、なかなか一般の方で突然このような対応を取ることは至難の業といえるでしょう。

 

まずは、冷静に落ち着いて状況を確認し、その後の流れを確認する意味でも、万一犯則調査の対象となってしまった場合には、速やかに弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。

当事務所は、輸出入や貿易関連のトラブル、税関事後調査をはじめとする税関対応等を幅広く取り扱っておりますので、犯則調査の対象となった場合には、まずはご相談ください。

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