検査費用の加算の可否

適正な輸入申告価格が何かを把握するためには、まずは輸入取引がどの取引に該当するかを検討することが出発点となります。

そして、関税定率法や基本通達において規定された加算要素を適切に把握して正確に算定することが重要です。

本日は、買手が売手に対して支払う輸入貨物の検査費用の考え方をご紹介いたします。

 

1 検査費用の考え方について

輸入取引における検査費用の加算の可否を検討する上において、必須の規定をご紹介いたします。

①関税定率法基本通達(以下「通達」という。)4-2(1)において、現実支払価格とは「買手が売手に対して又は売手のために、輸入貨物に係る取引の状況その他の事情からみて当該輸入貨物の輸入取引をするために現実に支払った又は支払うべき総額」と規定されております。そして、通達4-2の2(1)において、「輸入貨物に係る仕入書価格の支払に加えて、当該輸入貨物に係る取引の状況その他の事情からみて当該輸入取引をするために買手により売手に対し又は売手のために行われる何らかの支払い(以下「別払金」という。)がある場合の現実支払価格は、当該仕入書価格に別払金を加えた価格である。」と規定されています。

②通達4-2の3において、輸出国における輸入貨物の検査に要する費用の取扱いについて、「検査」とは、輸入貨物が売買契約に定める品質、規格、純度、数量等に合致しているか否かを確認するための検査又は分析をいうとされています。 また、同通達(1)において、売手(売手の依頼を受けた検査機関等の第三者を含む。)が自己のために行った検査に要した費用で買手が負担する場合は、課税価格に算入するとされ、同通達(2)において、買手(買手の依頼を受けた検査機関等の第三者を含む。)が自己のために行った検査に要した費用で買手が負担する場合は、課税価格に算入しないものとされています。

 

2 輸入申告価格は慎重に検討することが必要です。

間違った輸入申告価格を申告してしまうと、つまるところ脱税と同じ状況となってしまいますので輸入申告価格は慎重に算定することが必要です。

このような検討を経ることなく間違ってしまうと、数十%にのぼる追徴税や、最悪のケースでは刑事事件化されてしまう場合もあります。

特に加算要素については、関税定率法や基本通達において細かく規定されておりますので、漏れが発生することも多い内容です。

 

当事務所は、輸出入や貿易関連のトラブル、事前教示制度の利用や税関事後調査をはじめとする税関対応等を幅広く取り扱っておりますので、輸入申告価格を正確に把握することが難しい場合等少しでも不安がある場合には、まずはご相談ください。

 

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