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災害などによる期限の延長について

2021-06-18

関税法又は関税定率法その他関税に関する法律に基づく申告、請求、納付等の期限についてですが、東日本大震災のような大規模な災害(特定災害)が発生した場合には、その規定された期限までに申告、請求、納付等を行うことができなくなることがあるので、特別に期限の延長が認められることとされております(関税法2条の3)。

以下、概要をご紹介いたしますので、ご参照いただけますと幸いです。

 

1 特定災害による被災者等に対する期限の延長(関税法2条の3第1項、関税法施行令1条の4)

震災、風水害、火災、雪害、落雷、噴火、その他の自然現象の異変による災害及び火薬類の爆発その他の人為による異常な災害であって財務大臣が指定した特定災害があった場合において、特定災害によって相当な災害を受けた地域として財務大臣が指定した地域に当該災害が発生した時に住所又は居所を有していた被災者が、特定災害が発生した日から財務大臣が指定する日までの間に到来する関税法又は関税定率法その他関税に関する法律に基づいて行わなければならない申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収の期限については、財務大臣が指定する日の翌日まで延長されます。

 

特定災害により、期限が延長された者がその申請等をする場合には、延長された期限に該当する旨を記載した書面に、当該特定災害が発生した時に指定地域に住所又は居所を有しており、かつ、その被災者であることを証明する書類を添付して、税関長に提出します(関税法2条の3第2項、関税法施行令1条の5)。

 

2 特定災害被災者に対する期限の2月以内の再延長について(関税法2条の3第3項)

税関長は、上記1によって延長された期限について、その指定した特定災害地に起因するやむを得ない理由により、その延長された期限・指定日までに申請等をすることができないと認めるものがあるときは、その理由のやんだ日から2月以内に限り、その者に係る当該延長された期限を再び延長することができます。

 

3 弁護士へのご相談をご希望の方へ

当事務所は、代表弁護士が輸出入や通関に関する唯一の国家資格である通関士資格を有しており、輸出・輸入や通関上のトラブルに関するご相談を幅広くお受けしております。
輸出・輸入や通関に関するトラブル、税関事後調査を含む税関対応等でお悩みの場合には、ご遠慮なく当事務所までご相談ください。

懲戒解雇と解雇後の事由発覚について

2021-06-17

「ある社員を先日懲戒解雇したのですが、解雇後別の懲戒事由が確認できました。当該社員の解雇事由を追加した方がよいものと考えているのですが、追加して問題ないでしょうか。」、というご相談をお受けすることがあります。
そこで、本日は、ある社員を懲戒解雇した後に、別の懲戒事由が発覚した時に、この事由を当初の懲戒解雇の事由として追加することができるかどうかをご紹介いたします。
ご参照いただけますと幸いです。

 

1 懲戒解雇と解雇後の事由発覚について

この点について、判例(最判平成8.9.26)は、「使用者が労働者に対して行う懲戒は、労働者の企業秩序違反行為を理由として、一種の秩序罰を課するものであるから、具体的な懲戒の適否は、その理由とされた非違行為との関係において判断されるべきものである」として、「懲戒当時に使用者が認識していなかった非違行為は、特段の事情がない限り、当該懲戒の理由とされたものでないことが明らかであるから、その存在をもって当該懲戒の有効性を根拠づけることはできないものというべき」と判示しております。

ここで、当該判例で判示された、懲戒事由の追加が認められる「特段の事情」とは、どのような場合が該当するかというと、懲戒事由とされた行為と実質的に同一性を有する行為を追加する場合が、これに該当する、と判示している裁判例がある点は参考になります(東京高判平成13.9.12、山口地岩国支判平成21.6.8)。

なお、上記の判例では、使用者が、懲戒処分時に認識していなかった事由を追加することに関して判示されていますが、懲戒処分時に使用者が認識しながら懲戒処分の理由として追加することはできないと判示した裁判例があります(東京地判平成24.3.13)。

 

2 弁護士へのご相談をご希望の方へ

当事務所は、人事労務に関するご相談を幅広くお受けしております。
日々の業務の中で発生する人事労務に関するご相談や、新しい労働関連法規の成立、修正により自社にどのような影響が生じているかを確認したいといった場合まで、人事労務に関してご不明な点やご不安な点等ございましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。

輸入とみなさない外国貨物の使用・消費について

2021-06-16

先日のコラムにおいてみなし輸入に関してご紹介いたしました。
そこでは、外国貨物が輸入される前に本邦において使用され、又は消費される場合には、その使用し、又は消費する者がその使用又は消費の時に当該外国貨物を輸入するものとみなさる(関税法2条3項)、とご紹介したものと思います。

しかしながら、このような外国貨物の使用又は消費について、輸入とみなさない場合がありますので、注意が必要です。
本日は、どのような場合に輸入とみなさないのかをご紹介いたしますので、ご参照いただけますと幸いです。

 

1 輸入とみなさない外国貨物の使用・消費について

外国貨物の輸入前における本邦での使用又は消費を全て輸入とみなすことは適当ではないので、以下の場合には、輸入とみなされておりません(関税法2条3項かっこ書き、関税法施行令1条の2)。

①保税地域において関税法により認められたところに従って外国貨物が使用され、又は消費(指定保税地域、保税蔵置場における見本の展示、簡単な加工等、保税工場における保税作業保税展示場における展示、使用等)される場合

②本邦と外国との間を往来する船舶や航空機に積まれている外国貨物である船用品や機用品をそれらの船舶や航空機においてその本来の用途に従って使用し、又は消費する場合

③旅客や乗組員がその携帯品である外国貨物をその個人的な用途に供するため使用し、又は消費する場合

④税関職員その他の公務員がその権限に基づいて収去した外国貨物である見本等をその権限に基づいて使用し、又は消費する場合

このように、一定の場合には、外国貨物の使用・消費を輸入とはみなさない点には注意が必要です。

 

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懲戒解雇前に自主退職した従業員の退職金の取扱いについて

2021-06-15

「懲戒解雇をする予定の従業員に対して、懲戒解雇をする旨伝えたところ、当該従業員が自主退職をした。このような場合、懲戒解雇の場合には退職金の支給はないところ、懲戒解雇を予定していた以上、退職金を支給する必要はないものと考えているが、問題ないか。」というご相談をお受けすることがあります。
結論としては、ケースバイケースであり、一律結論が定まっているものではありませんので、慎重な対応が必要です。
なお、退職後に、懲戒解雇事由が判明することもありますので、退職金の支給時期について、退職後直ちに支給することを予定している場合には、これを一定期間経過後と変更しておいた方が安心です。

本日は、懲戒解雇前に自主退職した従業員の退職金の取扱いについてご紹介いたしますので、ご参照いただけますと幸いです。

 

1 懲戒解雇前に地涌退職した従業員の退職金について

懲戒解雇は、労働契約の存在を前提とするものです。
そのため、従業員が自主退職をし、労働契約が終了した後は、懲戒解雇することはできません。
そうすると、理論的には、懲戒解雇したことを理由とする退職金の不支給という取扱いをすることができないこととなります。

このような、考え方については、裁判例でも同様の考え方をしたものがあります。
広島地判平成2.7.27では、懲戒解雇した場合に退職金を支給しないという規定しかない場合において、懲戒解雇前に従業員が自主退職をした以上は、原則として、退職金を不支給とすることはできないと判示しました。

これに対して、裁判例の中には、退職金規程上、懲戒解雇による場合は退職金を不支給または減額にすることができる旨の条項があったものの、対象者が自主退職してしまい、懲戒解雇することができなかったという事案において、当該条項により退職金を不支給または減額とすることはできないが、退職金の性格(特に功労報酬的性格)に照らすと、それまでの勤労の功を抹消または減殺する程度にまで著しく信義に反する行為があったと認められるときは、元従業員による退職金請求は権利濫用になるとし、実際に権利濫用に該当すると判断したものがあります(大阪地判平成21.3.30)。

 

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みなし輸入について

2021-06-14

貨物を輸入する場合には、適切に輸入申告を行い輸入許可を受ける必要があります。
しかしながら、一定の場合には、貨物が輸入されたものとみなすという対応が取られる場合があることをご存知でしょうか。
本日はこのような、みなし輸入について、ご紹介いたします。
ご参照いただけますと幸いです。

 

1 みなし輸入について

保税展示場又は総合保税地域に入れられた外国貨物が保税展示場等内で販売された場合には、その販売が輸入とみなされます(関税法62条の4第2項、第62条の15)。

また、外国貨物が輸入される前に本邦において使用され、又は消費される場合には、その使用し、又は消費する者がその使用又は消費の時に当該外国貨物を輸入する物とみなされます(関税法2条3項)。
これは、関税法2条1項1号に掲げる輸入の定義においては、「輸入とは、外国貨物を本邦に(保税地域を経由する者については、保税地域を経由して本邦に)引き取ることをいう。」と規定しているため、貨物を保税地域内又は保税地域以外の場所で使用し、又は消費することを輸入とすることはできないので、これを特に輸入とみなすこととしたものです。

貨物の使用、消費の例としては、所定の輸入手続きをする前に、外国貨物である自動車を乗り回すことや、酒類を飲用すること等があります。
また、保税地域に蔵置されている外国貨物の一部を、その所有者が分析のための見本として当該保税地域内で消費する行為や保税展示場内において観覧者が外国貨物である食品を試食する行為も、使用、消費に該当するものと考えられております。

 

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懲戒解雇と解雇予告手当について

2021-06-13

本日は、従業員を懲戒解雇する場合の解雇予告手当の支給に関してご説明いたします。
懲戒解雇をする以上は、解雇予告手当の支給は不要ではないかとお考えのかいらっしゃるものと思われますが、原則として、解雇予告手当の支給は必要ですのでご注意ください。

 

1 懲戒解雇と解雇予告手当について

解雇予告手当については、労働基準法20条に定めがあり、同条1項は、「使用者は、労働者を解雇しようとする場合においても、少なくとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合または労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合においては、この限りでない」と規定しております。

そして、同条3項は、同法19条2項を引用して、20条1項但書の場合は行政官庁(労働基準監督署長)の認定を受けることが必要です。
このように、法律上は、労働基準監督署長の除外認定がない場合、解雇予告手当の支払義務は免れませんので、注意が必要です。

裁判例の中には、この除外認定について、行政庁による事実確認の手続にすぎず、解雇予告手当支給の要否は、客観的な解雇予告除外事由の存否によって決せられるとの立場を取ったものも存在します(東京地判平成16・12・17、大阪地判平成20・8・28等)。

しかしながら、現実的な対応といたしましては、あくまでも、除外認定の取得を試み、除外認定が得られない場合は、解雇予告手当を支払うか、または予告期間を設けて解雇するという保守的な対応を取った方が無難であることの方が多いように考えられます。

 

2 弁護士へのご相談をご希望の方へ

当事務所は、人事労務に関するご相談を幅広くお受けしております。
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内国貨物の意義

2021-06-12

輸出入をビジネスとして行っている場合には、税関や通関業者との間のやり取りをする機会も相当程度あるものと思われます。
このやり取りの中では、輸出入、通関に関する専門的な用語が利用される場合がありますが、税関や通関業者の言っている専門用語がよくわからなかったことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。

輸出入、通関に関す専門的な用語のうち、基本的なものだけでも正確に理解しておくと、税関や通関業者とのやり取りがスムーズに進む可能性があります。
そこで、本日は、関税法2条に定義されている基本的な用語である「内国貨物」の意義をご紹介いたします。
これは、輸入、輸出の通関手続きを利用する際の前提知識であり、税関や通関業者との間のやり取りの中でよく使用される表現となりますので、是非ご理解いただけますと幸いです。

 

1 内国貨物の意義

内国貨物とは、日本にある貨物で外国貨物でないもの及び日本の船舶により公海で採捕された水産物をいいます(関税法2条1項4号)。
輸入の許可前引取りの承認を受けた貨物はその引取りの承認をもって実質的に輸入が行われ自由流通の状態に置かれることになるので、内国貨物とみなすものとされています(関税法73条3項)。

以下の貨物は、輸入の許可を受けたものではありませんが、所定の手続を経て適法に国内に引き取られたものであり、関税法の規制の対象とする必要がありませんので、輸入を許可された貨物とみなすこととされています(関税法74条、関税法施行令64条の2)。

①日本郵便株式会社から名宛人に交付された郵便物又は信書便物の送達を行う者から名宛人に交付された信書
②収容貨物、領置物件等で、公売に付され又は随意契約により売却されて買受人が買い受けたもの
③国庫に帰属した一定のもの
④一定の外国貨物で関税が徴収されたもの

 

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イベント運営と食品衛生法について

2021-06-11

イベント運営に関する規制として、本コラムにおいて、これまで興行場法及び消防法をご紹介してまいりました。
イベントにおいては、来場者が飲食することは非常に多くあり、イベントと飲食は非常に密接な関係にあるといえますので、本日は、イベント運営に関する規制として、食品衛生法をご紹介いたします。
ご参照いただけますと幸いです。

 

1 食品衛生法の概要について

イベントで不特定多数の来場者を対象にして飲食物の提供を行う場合には、原則として、食品衛生法に基づき、都道府県知事の営業許可が必要となります(食品衛生法(以下法名略)52条)。
そして、当該営業許可を取得するためには、所管の保健所に営業許可を申請して、各自治体の条例により定められている基準(51条参照)を遵守することが必要となります。

このうち、例えば、東京都の場合には、神社・仏閣の縁日、祭礼、花火大会、盆踊りなどの、一時的に催され、不徳的多数の者が、自由に参加できる行事であり、専ら物品販売や興行等営利を主目的とする行事に該当しない場合には、一般的な固定の店舗での営業許可の基準とは異なる簡易な設備での営業の許可が認められています。
もっとも、取り扱うことができる食品や品目は限定され、例えば、生もの(刺身、生肉等)、生クリームを取り扱うことはできませんし、原材料の仕込行為をその場で行うこと等も認められていないなどの制限が存在する点には注意が必要です。

また、出店場所を所管する市町村、都、国、住民団体が関与する等の公共的な目的を有する行事において、飲食店行為、菓子製造行為、食料品販売行為を行う場合に、出店日数が原則として1年に5日以内であれば、営業許可は必要がなく、食中毒などの食品衛生上の危害の発生を防止するために、臨時出店者として保健所への届け出を行えば足りるとされています。

 

2 弁護士へのご相談をご希望の方へ

イベント運営に関する規制は様々なものがありますので、イベント運営を検討されている方は、まずは専門家にご相談いただき、必要な規制等を把握いただくことをお勧めいたします。

休憩時間に関する規律について

2021-06-10

従業員の休憩時間に関しては、会社ごとに色々な特色ある仕組を設けている場合が多いのですが、労働基準法上のルールは遵守する必要があります。
多くの企業は労働基準法上のルールを認識した上で休憩時間の仕組を設けているのですが、稀に休憩時間に関する当該ルールを理解しないまま、業務の都合に合わせて休憩時間に関する仕組を設けてしまっている場合があります。
このような状況は絶対に避けるべきですので、本日は、従業員の休憩時間に関する労働基準法上のルールについてご紹介いたします。ご参照いただけますと幸いです。

 

1 休憩時間の概要

休憩時間の原則的な考え方は以下のとおりです(労働基準法34条1項)。

①1日の労働時間が6時間以下の場合、休憩時間は不要です。
②1日の労働時間が6時間を超え8時間以下の場合、休憩時間は45分以上必要です。
③1日の労働時間が8時間を超える場合、休憩時間は1時間以上必要です。

 

2 休憩時間一斉付与の原則

労働基準法34条2項本文では、休憩時間は一斉に付与しなければならないと規定されております。
一斉付与すべき労働者の範囲は、当該事業場の全労働者であると解されております。
例えば、一事業場内に事務所と工場がある場合に、事務所は事務所、工場は工場で別々の時間にそれぞれ一斉に付与したり、工場内の各部門ごとに別々の時間に休憩時間を付与することは、この原則に反することになるので、認められておりません。

ただし、この原則の例外として、二つの制度が定められておりますので、実際に休憩時間に関する制度を設ける場合には、これらの例外についても十分に検討する必要があります(労働基準法34条2項但書、施行規則31条、32条)。

 

3 弁護士へのご相談をご希望の方へ

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「外国貨物」の意義

2021-06-09

輸出入をビジネスとして行っている場合には、税関や通関業者との間のやり取りをする必要があります。このやり取りの中では、輸出入、通関に関する基本的な用語が利用される場合がありますが、一般の方にとってはなかなか馴染みのない表現と言わざるを得ません。
そこで、本日は、関税法2条に定義されている基本的な用語である「外国貨物」の意義をご紹介いたします。
これは、輸入、輸出の通関手続きを利用する際の前提知識であり、税関や通関業者との間のやり取りの中でよく使用される表現となりますので、是非ご理解いただけますと幸いです。

 

1 外国貨物の意義について

外国貨物とは、輸出の許可を受けた貨物及び外国から本邦に到着した貨物(外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。)で輸入が許可される前のものをいいます(関税法2条1項3号)。
ここで、輸出の許可を受けた貨物には、本邦で生産された貨物で輸出の許可を受けたもののほか、外国から本邦に到着した貨物(外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。)で、いったん輸入された後再び外国に向けて送り出すために輸出の許可を受けたものを含みます。

保税工場における保税作業で外国貨物と内国貨物を使用して製造された保税製品は、課税上区分することが困難であるため、外国貨物とみなされます(関税法59条1項)。
ただし、あらかじめ税関長の承認を受けて、外国貨物と同種の内国貨物を混じて使用した場合には、外国貨物の数量に対応する保税製品のみが外国貨物とみなされますので注意が必要です(同条2項)。

*「みなす」とは、本来異なるものを、法令上、一定の法律関係につき同一のものとして、同一の法律効果を生じさせることです。

 

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