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SNS利用管理規程及びハラスメント防止規程について

2021-08-07

人事労務管理のために企業において具備すべき規程としては様々なものが考えられるところですが、なかなかこのような規程を設けることまでにて手が回らないという企業が多いように思います。
そこで、本日は、社員の人事労務管理のために企業において具備すべき代表的な規程のうち、最近採用が広がっているSNS利用管理規程及びハラスメント防止規程について、ご紹介いたします。ご参照いただけますと幸いです。

 

1 SNS利用管理規程

近年は、SNS(フェイスブック、ツイッター、ライン、動画共有サイト等)が普及しており、企業としては、、社員がこのようなSNSを利用する場合のルールを明確にしておくことが求められます。このような規程を設けないことで、社員による不適切な投稿によるトラブルが非常に多くなる可能性があります。
そこで、このような規程では、どのような投稿が認められないか等を具体的に記載するとともに、SNSの利用に関する社員教育・研修に関する規定も盛り込むことが考えられますs。

 

2 ハラスメント防止規程

セクシャルハラスメント、パワーハラスメントをはじめ、現在では様々なハラスメントが問題となり得ます。これらについて予防を図るとともに、ハラスメントが発生した場合の適切な対応を採ることが企業によっては極めて重要です。
なお、ハラスメント防止とともに、相談窓口等に関する規定を設けることも考えられます。

 

3 弁護士へのご相談をご希望の方へ

当事務所は、人事労務に関するご相談を幅広くお受けしております。
弁護士に相談をした方がよいかお悩みの方もいらっしゃるものと思いますが、お悩みをご相談いただくことで、お悩み解消の一助となることもできます。
日々の業務の中で発生する人事労務に関するご相談や、新しい労働関連法規の成立、修正により自社にどのような影響が生じているかを確認したいといった場合まで、人事労務に関してご不明な点やご不安な点等ございましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。

外国貨物の積戻しについて

2021-08-06

本日は、外国貨物の積戻しについて、ご紹介いたします。
なお、外国から本邦に到達した外国貿易船等から取り卸して保税地域に輸入手続き未済のまま蔵置されている外国貨物又は保税工場等における保税作業によってできた製品を、外国へ向けて送り出すことを、関税法上、積戻しといい、内国貨物の輸出と区別しています(関税法75条)。

 

1 外国貨物の積戻しについて

かかる外国貨物の積戻しは、貨物を外国へ向けて送り出すことでは実質的に輸出と同じであり、輸出に関する規定が一般的に準用されるので、税関長に対し積戻し申告をし、貨物に付き必要な検査を経て、その許可を受けなければなりません(関税法75条において準用する67条、67条の2第1項及び第2項、67条の3第1項、68条から69条の10、70条等)。

ただし、仮陸揚げした外国貨物を外国へ向けて積み戻す場合には、原則として、積戻しの許可を受ける必要はないが、例外として、仮陸揚げした外国貨物であっても、外国為替及び外国貿易法48条1項の規定により経済産業大臣の輸出の許可を受けなければならないものについては、税関長に対し積戻し申告をし、貨物につき必要な検査を経てその許可を受けなければなりません(関税法75条かっこ書き)。
なお、外国貨物の積戻し申告は、輸出申告書の標題を「積戻し申告書」と訂正して使用することにより行います(関税法基本通達75-1-1)。

 

2 弁護士へのご相談をご希望の方へ

当事務所は、代表弁護士が輸出入や通関に関する唯一の国家資格である通関士資格を有しており、輸出・輸入や通関上のトラブルに関するご相談を幅広くお受けしております。
弁護士に相談をした方がよいかお悩みの方もいらっしゃるものと思いますが、お悩みをご相談いただくことで、お悩み解消の一助となることもできます。
輸出・輸入や通関に関するトラブル、税関事後調査を含む税関対応等でお悩みの場合には、ご遠慮なく当事務所までご相談ください。

指導教育規程及び懲戒処分運用規程について

2021-08-05

本日は、社員の人事労務管理のために企業において具備すべき代表的な規程のうち、指導教育規程及び懲戒処分運用規程について、ご紹介いたします。
ご参照いただけますと幸いです。

 

1 指導教育規程について

指導教育規程とは、会社が、社員を指導教育する際に手続きや基準、具体的な内容について定めた規程です。
能力不足の社員を解雇する際にも、このような規程があることで、具体的に社員に対してどのように指導教育するかが明確になりますので、会社にとっても、社員にとっても、分かりやすい指導教育環境を実現することにつながります。
加えて、指導教育に関する資料が客観的に残るように制度を作成することで、仮に裁判になった場合も、有用です。

 

2 懲戒処分運用規程について

労働契約法15条では、使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は無効とする、と規定しております。
そして、この前提として、懲戒権に基づいて規定された有効な懲戒処分の根拠規定が必要です。
このような規程には、社員の自宅待機に関する規定や懲戒処分のルールを設けることや、弁明の機会を設けることや、懲戒処分の審議方法についても設けておくことが重要です。

 

3 弁護士へのご相談をご希望の方へ

当事務所は、人事労務に関するご相談を幅広くお受けしております。
弁護士に相談をした方がよいかお悩みの方もいらっしゃるものと思いますが、お悩みをご相談いただくことで、お悩み解消の一助となることもできます。
日々の業務の中で発生する人事労務に関するご相談や、新しい労働関連法規の成立、修正により自社にどのような影響が生じているかを確認したいといった場合まで、人事労務に関してご不明な点やご不安な点等ございましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。

輸出許可後における輸出取止め

2021-08-04

輸出の許可を受けた後に、貨物を取り戻したくなる場合もあるものと思います。
このような場合にどのように対応すればよいかご存知でしょうか。
この点について、輸出の許可を受けた後に輸出を取止める場合には、輸出の許可を受けた貨物は外国貨物となっておりますので(関税法2条1項3号)、当該貨物が船積みされたかどうかに関わらず、税関長に対し、「輸入(納税)申告書」に所要の書類を添付して提出して輸入の許可を受けなければなりません(関税法基本通達67-1-15)。

この輸出取止め再輸入の場合には、輸出取止めによって再輸入する貨物の関税については、関税定率法14条10号の規定により免除され、内国消費税については、輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する13条1項1号の規定により免除されます。
貨物の船積みの前後で、以下のとおり若干手続きが異なりますので、ご注意ください。

 

1 輸出許可を受けて船積みする前の輸出取止め

船積み前の輸出取止めの場合には、輸入申告書に輸出許可書を添付して提出する必要があります。

 

2 輸出許可を受けて船積みした後の輸出取止め

船積み後の輸出取止めの場合に葉、輸入申告書に仕入書その他所要の書類を添付して提出する必要があります。なお、輸出貿易管理令においては、船積みをもって輸出があったものとして取り扱われるので、船積み後の輸出取止めについては、輸入貿易管理令の適用を受けることになります。

 

3 弁護士へのご相談をご希望の方へ

当事務所は、代表弁護士が輸出入や通関に関する唯一の国家資格である通関士資格を有しており、輸出・輸入や通関上のトラブルに関するご相談を幅広くお受けしております。
弁護士に相談をした方がよいかお悩みの方もいらっしゃるものと思いますが、お悩みをご相談いただくことで、お悩み解消の一助となることもできます。
輸出・輸入や通関に関するトラブル、税関事後調査を含む税関対応等でお悩みの場合には、ご遠慮なく当事務所までご相談ください。

能力不足の従業員の解雇について

2021-08-03

本日は、能力不足の従業員の解雇についてご紹介いたします。
能力不足で雇用継続することが好ましくない場合であっても、簡単に解雇することができるわけではありませんので注意が必要です。
以下、ご説明いたしますので、ご参照いただけますと幸いです。

 

1 能力不足の従業員の解雇について

まず、解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする(労働契約法16条)とされております(いわゆる解雇権濫用法理です。)。
能力不足を理由とする解雇については、ブルームバーグ事件(東京公判平成25年4月24日)等参考となる裁判例が複数ありますが、以下の点について注意をして慎重に検討する必要があります。

①企業側が希望する能力に達していないこと
企業の求める能力が不足していると考える前提として、まずは、企業がもとめる能力の内容を具体的に従業員に対して説明し、共有する必要があります。
労使間で十分に共有できていないと、企業側の一方的な解雇である等と事後的に問題となる可能性が高まります。

②能力不足の改善に向けた具体的な指導、教育が不足していること
単に従業員の能力不足というだけでは足らず、会社が従業員に対して指導・教育を具体的に行ったにもかかわらず、改善の見込みがないことが認められる必要があります。

③能力不足の重大性を見誤ったこと
不足している能力の種類と程度が重大なものではない場合には、解雇までは認められない可能性が高まりますので、注意が必要です。

 

2 弁護士へのご相談をご希望の方へ

当事務所は、人事労務に関するご相談を幅広くお受けしております。
弁護士に相談をした方がよいかお悩みの方もいらっしゃるものと思いますが、お悩みをご相談いただくことで、お悩み解消の一助となることもできます。
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認定手続における疑義貨物の画像送信について

2021-08-02

本日は、認定手続における疑義貨物の画像送信について、ご紹介いたします。
認定手続における税関長から輸出者等(積戻者及び国際郵便物の差出人を含む。)又は権利者に対する疑義貨物の画像送信の取扱いは、次のとおりです(関税法基本通達69の3-1-6)。

 

1 画像情報の送信

税関長は、輸出者等又は権利者から、認定手続についての証拠を提出し、意見を述べるため必要であるとして、当該認定手続に係る疑義貨物の画像情報の電子メールによる送信を希望する旨の申出があった場合には、原則として1回に限り、当該疑義貨物の画像情報を電子メールで送信することとしています。
ただし、次の場合には、電子メールによる送信を行わないことができます。この場合においては、その理由を当該申出をした輸出者等又は権利者に対して説明するものとされています。

①輸出者等又は権利者が送信を希望する画像情報が大量である場合
②業務遂行上真にやむを得ない理由により、画像情報の電子メールによる送信ができない場合
③輸出差止申立書が受理されていない場合であって、疑義貨物の形状又は侵害の疑いのある部分の状況等により、画像情報によって輸出者等又は権利者が証拠を提出し、意見を述べることができないと判断される場合

 

2 個別情報の取り扱い

税関長は、送信する画像情報により、疑義貨物に係る個別具体的な情報が権利者に了知されることがないように十分留意し、必要に応じて輸出者等に権利者に了知された場合に支障がある箇所がないかを確認の上対応することになっています。

 

3 弁護士へのご相談をご希望の方へ

当事務所は、代表弁護士が輸出入や通関に関する唯一の国家資格である通関士資格を有しており、輸出・輸入や通関上のトラブルに関するご相談を幅広くお受けしております。
弁護士に相談をした方がよいかお悩みの方もいらっしゃるものと思いますが、お悩みをご相談いただくことで、お悩み解消の一助となることもできます。
輸出・輸入や通関に関するトラブル、税関事後調査を含む税関対応等でお悩みの場合には、ご遠慮なく当事務所までご相談ください。

私生活上の非違行為を理由とする解雇について

2021-08-01

本日は、私生活上の非違行為を理由とする解雇について判断した裁判例を紹介いたします。
私生活上の非違行為は、業務上の問題ではありませんので、解雇事由とすることは間違っているのではないかという考えがある一方で、私生活上の非違行為であっても、ニュース等で報じられる場合、会社にも大きな悪影響が生じる可能性が高いですので、当然に解雇事由に該当するとの考えもありうるところです。

以下のご説明をご参照いただけますと幸いです。

 

1 東京メトロ事件(東京地判平成27.12.15)

私生活上の非違行為を理由とする諭旨解雇が問題となった事案において、労働者の私生活上の非違行為も解雇の対象となり得ることを認めた上で、その基準について、「会社の企業秩序に直接の関連を有するもの及び企業の社会的評価の毀損をもたらすと客観的に認められるもの」である必要があると判示しました。

上記裁判例を踏まえると、原則として、私生活上の非違行為に対しては、会社の懲戒権は及びませんが、例外的に及ぶ場合もあるとの枠組みが考えられます。
そのため、私生活上の非違行為を理由として懲戒解雇を行う場合には、行為に対して過重な処分ではないか、また、社員に対して弁明の機会を付与しているかどうか、といったことを総合的に判断する必要があります。
そして、単に、私生活上の非違行為の結果、会社のイメージが下がったと思われる、というような理由で解雇をすることはできませんので、注意する必要がありる点は改めて認識すべきところです。

 

2 弁護士へのご相談をご希望の方へ

当事務所は、人事労務に関するご相談を幅広くお受けしております。
弁護士に相談をした方がよいかお悩みの方もいらっしゃるものと思いますが、お悩みをご相談いただくことで、お悩み解消の一助となることもできます。
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イベントにおける道路の利用に関する規律について

2021-07-31

イベントは様々な態様で実施されますが、道路上で開催することが予定される場合もあります。
道路を利用したイベント運営には、特にご注意いただきたいルールがありますので、注意が必要です。
以下では、イベントにおける道路利用に関する規律をご紹介いたしますので、ご参照いただけますと幸いです。

 

1 イベントにおける道路利用に関する規律

道路法上、道路に一定の工作物、物件または施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合には、道路管理者の道路占用許可を受けなければならない(道路法32条1項)。
道路占用許可の対象となるのは、イベント関連では、露天、商店置場、ステージ、やぐら、観客席の設置などがある。
道路占用の許可基準としては、①占用許可の対象物件であること、②道路の敷地外に余地がないためにやむを得ないこと(無余地性)、③占用の期間や場所などに関する道路法施行令の基準に適合していること、④一般原則に適合していること(公共性、安全性、計画性)とされており、これらに適合しているか否かにより、許可の可否が判断される。
そして、道路占用の許可を受けた場合には道路占用料を支払わなければならない(道路法39条)、道路使用許可と同様に、地域活性化等の観点から、道路占用許可についても弾力的な運用が行われている。

道路交通法場の道路使用許可は交通安全の観点から、道路法上の道路占用許可は道路管理の観点からという別目的の許可であることから、場合によっては、両者の許可を得ることが必要になる場合がある。
この場合、道路法32条4項および道路交通法78条2項に基づき、道路管理者または所轄警察署長のいずれかが申請を一括して受け付けることができるとされている。

 

2 弁護士へのご相談をご希望の方へ

イベント運営に関する規制は様々なものがありますので、イベント運営を検討されている方は、まずは専門家にご相談いただき、必要な規制等を把握いただくことをお勧めいたします。

輸出貨物の検査場所について

2021-07-30

本日は、輸出貨物の検査場所について、ご紹介いたします。
税関は、輸出申告があった貨物について、次の場所で検査を行います(関税法69条1項、2項)。

 

1 指定地検査

輸出申告があった貨物の検査は、適正・確実、かつ、能率的に行う必要があるので、税関長が指定した次の場所にて行うことになっております(関税法69条1項、関税法基本通達69-1-1)。

①税関庁舎内にある検査場(税関職員の執務場所を含む。)
②保税地域の全部又は一部
③保税地域以外の場所であって貨物の検査場特に必要と認められる場所
④岸壁又は桟橋であって本船検査又はふ中検査の実施上特に必要と認められる場所

 

2 指定地外検査

輸出申告をした貨物が、次のように、税関長が指定した検査場所に搬入することができない貨物である場合には、あらかじめ当該検査を受けようとする貨物の置かれている場所を所轄する税関長の許可を受けて、指定された検査場所以外の場所で検査を受けることができます(関税法69条2項)。

①巨大な貨物、大重量の貨物、危険物又は放射性物質等
②再包装が困難な貨物

また、輸出申告をした貨物について、検査場所に指定された岸壁又は桟橋以外の場所において、本船検査又はふ中検査を受けようとする場合には、あらかじめ当該検査を受けようとする貨物の置かれている場所を所轄する税関長の許可を受けて、指定された検査場所以外の場所で検査を受けることができます(関税法69条2項)。
なお、指定地外検査の許可を受ける場合には、指定地外検査許可手数料を納付しなければなりません(関税法100条3号、税関関係手数料5条)。

 

3 弁護士へのご相談をご希望の方へ

当事務所は、代表弁護士が輸出入や通関に関する唯一の国家資格である通関士資格を有しており、輸出・輸入や通関上のトラブルに関するご相談を幅広くお受けしております。
弁護士に相談をした方がよいかお悩みの方もいらっしゃるものと思いますが、お悩みをご相談いただくことで、お悩み解消の一助となることもできます。
輸出・輸入や通関に関するトラブル、税関事後調査を含む税関対応等でお悩みの場合には、ご遠慮なく当事務所までご相談ください。

マタハラについて

2021-07-29

マタニティハラスメント(以下「マタハラ」といいます)についての問題が顕在化されることが昨今増えてきております。
企業にとっては、パワハラやセクハラへの対応と同じく、このようなマタハラへの対応を適切に行うことが非常に重要です。
そこで、本日は、マタハラについての裁判例をご紹介いたしますので、ご参照いただけますと幸いです。

 

1 広島中央保健生協事件(広島高判平成27年11月17日)

(1)争点
妊娠中の従業員が、軽易な業務への転換に際して副主任を免ぜられたことが男女雇用機会均等法9条3項に違反して無効となるか否かが主要な争点となりました。

(2)判示
裁判所は、以下の2つの法令を検討の前提としました。
まず、労働基準法65条3項は、使用者は妊娠中の女性が請求した場合には、他の軽易な業務に転換させなければならないと規定されております。
次に、男女雇用機会均等法9条3項は、女性労働者の妊娠、出産、産前産後の休業その他の妊娠又は出産に関する事由であって厚生労働省令で定めるものを理由として、解雇その他の不利益な取扱いをしてはならないと規定しておりますが、不利益な扱いを禁止された事由には、労働基準法65条3項により他の軽易な業務に転換するよう請求したこと、又は他の軽易な業務に転換したことも含まれております(男女雇用機会均等法施行規則2条の2第6号)。

そして、裁判所は、妊娠中の経緯業務への転換を契機として降格させる事業主の措置は、原則として禁止する取り扱いに該当すると判断しました。
その上で、裁判所では、このような不利益取扱いの違法性阻却事由である「労働者の自由な意思に基づく承諾」又は「業務上の必要性からの支障」の有無を検証しましたが、いずれも否定する判断をしました。

 

2 弁護士へのご相談をご希望の方へ

当事務所は、人事労務に関するご相談を幅広くお受けしております。
日々の業務の中で発生する人事労務に関するご相談や、新しい労働関連法規の成立、修正により自社にどのような影響が生じているかを確認したいといった場合まで、人事労務に関してご不明な点やご不安な点等ございましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。

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