Author Archive
関税法が定める輸出入禁止物品の規制と違反時の法的責任について
0 はじめに:具体的な相談事例の紹介
本日は、関税法で規定されている犯罪に関する規定の内、輸出入をしてはならない貨物を輸出入する等の罪についてご紹介いたします。まずは、当事務所に寄せられた、輸出入禁止物品にまつわる架空の相談事例をご紹介いたします。輸出入をビジネスとして行っている方にとっては、決して他人事ではない深刻な内容となっております。
【相談者】
都内で輸入雑貨のオンラインショップを運営している株式会社A 代表取締役 B氏
【相談内容】
「当社は、海外の取引先から、有名ブランドのデザインに酷似したスマートフォンケースを安価に仕入れ、国内で販売する計画を立てました。B氏は、ロゴが微妙に異なっているので知的財産権の侵害には当たらないだろうと自己判断し、輸入申告を行いました。ところが、税関の検査で、商標権を侵害する物品として貨物が没収されただけでなく、警察や税関の捜査官による事情聴取を受けることになってしまいました。 さらに、捜査の過程で、過去に輸入した別の商品に、本人の知らないうちにワシントン条約で規制されている動物の皮が使用されていた疑いも浮上しています。意図的ではなかったとしても、逮捕や多額の罰金を受ける可能性があると聞き、目の前が真っ暗になっています。これからどのような法的対応を取るべきでしょうか」
このような事例は、輸入ビジネスにおけるリスク管理の甘さが招く典型的なトラブルです。
輸出入をしてはならない貨物を正確に把握しておかなければ、意図せず犯罪行為を行ってしまっているということにもなりかねません。本記事では、経営者が知っておくべき法律の条文と、その罰則の重さについて詳しく解説いたします。
1 輸出してはならない貨物を輸出する罪
輸出をビジネスとして行う際、まず念頭に置くべきは関税法第69条の2の規定です。この条文では、日本の国益や国際的な信頼を損なうような物品の輸出を厳格に禁止しています。
①麻薬、向精神薬、大麻、あへん及びけしがら並びに覚醒剤(中略)並びにあへん吸食器具
②児童ポルノ
③特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権又は育成者権を侵害する物品 ④不正競争防止法第2条第1項第1号から第3号まで、第10号、第17号又は第18号(不正競争)に掲げる行為を組成する物品
これらの物品を輸出しようとした場合、10年以下の懲役又は3000万円以下の罰金といった厳しい処罰に科されるリスクがあります。
ビジネスにおいて特に注意すべきは、③の知的財産権を侵害する物品です。自社製品の海外進出を急ぐあまり、他社の商標権を侵害していることに気づかずに輸出申告を行ってしまうと、高額な罰金だけでなく、国内外での信用を失墜させることになります。
2 輸入してはならない貨物を輸入する罪
輸入取引においては、さらに広範な物品が制限の対象となります。
関税法第69条の11では、輸入禁止物品が詳細にリストアップされています。
①麻薬、向精神薬、大麻、あへん及びけしがら並びに覚醒剤(中略)並びにあへん吸食器具
②指定薬物(中略)
③けん銃、小銃、機関銃及び砲並びにこれらの銃砲弾並びにけん銃部品
④爆発物
⑤火薬類
⑥化学兵器禁止法に規定する特定物質
⑦貨幣、紙幣若しくは銀行券、印紙、郵便切手(中略)又は有価証券の偽造品、変造品及び模造品
⑧公安又は風俗を害すべき物品(児童ポルノを含む)
⑨特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、回路配置利用権又は育成者権を侵害する物品
⑩不正競争防止法第2条第1項第1号から第3号まで、第10号、第17号又は第18号に掲げる行為を組成する物品
これらの輸入禁止物品を輸入した際の罰則も、輸出と同様に非常に重いものとなります(関税法109条1項等)。
輸入ビジネスで特にリスクが高いのは、知的財産侵害物品です。海外のマーケットプレイスや卸業者から仕入れた製品が、実はブランド品のコピー商品であったり、他社の特許技術を無断で使用していたりする場合、輸入者はその事実を知らなかったとしても、輸入申告の責任を問われることになります。
3 両罰規定による企業への深刻なダメージ
関税法における犯罪規定で特に経営者が注目すべきは、関税法第117条に定められた両罰規定です。これは、従業員や代理人が業務に関して違反行為を行った場合、その本人だけでなく、その法人(会社)に対しても多額の罰金刑を科すというものです。
例えば、輸入担当者が功り焦ってコピー商品を輸入した場合、担当者個人が懲役や罰金を受けるだけでなく、会社自体に対しても数千万円単位の罰金が科される可能性があります。これは、企業の存続を危うくするほどの重大な法的リスクです。
4 実務で活用できる輸出入禁止物品の自主点検表
企業として、取り扱う貨物が禁止物品に該当しないかを確認するためのチェック項目は以下の通りとなります。
【輸出入禁止物品の該否確認チェックリスト】
確認カテゴリー|具体的なチェック内容(関税法69条の11)
薬物・銃器類|原材料に大麻成分や向精神薬が含まれていないか
知的財産権|他社のロゴ、デザイン、特許を侵害していないか
通貨・証券|偽造紙幣や偽造郵便切手、有価証券の模造品ではないか
風俗・公安|児童ポルノや公安を害する図書、映像が含まれていないか
不正競争行為|他社の著名な商品表示と混同を生じさせるものではないか
他法令との整合性|ワシントン条約や家畜伝染病予防法等に抵触しないか
これらの項目について、取引開始前、さらには毎回の発注時に確認を徹底することが、犯罪に巻き込まれないための最善の防御策となります。
5 知らなかったでは済まされない過失犯の可能性
関税法における輸出入禁止物品の規制において、最も恐ろしいのは、故意(わざと行うこと)だけでなく、注意義務を怠ったことによる過失についても責任を問われる可能性がある点です。
ビジネスとして継続的に輸出入を行っている者は、取り扱う貨物について詳細に調査する義務があるとみなされます。海外の業者が「本物だ」と言ったから、あるいは「禁止されているとは知らなかった」という弁解は、プロの輸入者としては通用しないことが多いのが実情です。
特に知的財産権侵害物品については、権利者からの申立てに基づき税関が「認定手続」を行います。この手続において侵害が認められると、貨物は没収・廃棄されるだけでなく、その後の法的処分が待っています。具体的なビジネスの内容を踏まえて、どのような内容を特に注意すべきかを把握した上で、輸入関連の法令に照らして適切となるように、日々のビジネスの内容を精査していくといった作業が必要となります。
6 税関調査や捜査を受けた際の対応
万が一、自社の貨物が禁止物品の疑いをかけられた場合、冷静かつ迅速な法的対応が求められます。税関事後調査を含む税関対応等でお悩みの場合には、以下の点に留意してください。
①事実関係の正確な把握。どの製品が、どの条文に抵触しているのかを明確にする。
②証拠書類の保全。海外取引先との契約書、注文書、メールの履歴、製品の成分表や鑑定書などを全て整理する。
③弁護士を通じた窓口の一本化。不用意な発言が後の刑事手続で不利に働くことを防ぐため、専門家を介して対応を行う。
税関は、単なる行政機関であるだけでなく、特別司法警察職員としての権限を持つ職員も在籍しています。安易な対応は、事態を悪化させるだけであることを肝に銘じなければなりません。
7 弁護士へのご相談をご希望の方へ
当事務所は、代表弁護士が輸出入や通関に関する唯一の国家資格である通関士資格を有しており、輸出・輸入や通関上のトラブルに関するご相談を幅広くお受けしております。
弁護士でありながら通関士の専門知識を持つことで、輸出入禁止物品の該否判断や、万が一トラブルが発生した際の税関当局、さらには捜査機関との折衝において、他の法律事務所にはない強力なサポートを提供することが可能です。
弁護士に相談をした方がよいかお悩みの方もいらっしゃるものと思いますが、お悩みをご相談いただくことで、お悩み解消の一助となることもできます。 具体的には、以下のようなサポートを提供しております。
①輸出入禁止物品の該当性に関する法的意見書の作成
②知的財産権侵害の疑いを受けた際のカモフラージュ認定への抗弁
③両罰規定を回避するための社内コンプライアンス体制の構築
④刑事事件化した際の弁護人としての活動および税関交渉
輸出・輸入や通関に関するトラブル、税関事後調査を含む税関対応等でお悩みの場合には、ご遠慮なく当事務所までご相談ください。
8 まとめ:クリーンな貿易が持続可能な成長を実現する
輸出入禁止物品の規制は、単なる手続の壁ではなく、企業の社会的責任そのものです。法を犯して得た一時的な利益は、その後の刑事罰や社会的制裁によって何十倍もの損失となって返ってきます。
企業としては、輸入する貨物の内容や取引相手に支払う代金のみを気にしておけばよく、それ以外の手続面のことはほとんど気にしていない場合も多いものと思われます。しかしながら、このような姿勢には大きなリスクがあると言わざるを得ません。
通関手続きや貨物の運送などの手続き面について、専門家に任せることは非常に有用ですが、企業としてもそれらの点について最低限の知識を持ち、各手続において重要な点については逐一確認をとる等の対応が必要です。
正しい法的知識を武器に、クリーンで誠実な貿易実務を継続すること。それが、グローバル市場で貴社が信頼を勝ち取り、長期的な発展を遂げるための唯一の道です。
【お問合せは、こちらから】
・・・・・・・・・・・
執筆:有森FA法律事務所 代表弁護士有森文昭(詳細プロフィールは、こちら)
(注)2026年3月時点の法令に基づき内容を改定
本記事は2026年3月現在の法令に基づいた一般的な情報の提供を目的としています。個別の事案については、具体的な状況により判断が異なるため、必ず専門家にご相談ください。

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。
保税地域の基礎知識と関税法に基づく実務上の法的留意点
0 はじめに
当事務所には、保税地域の利用方法やそこでの作業に関するご相談が数多く寄せられております。まずは、実際に起こり得るトラブル事例をご紹介いたします。
【相談者】
千葉県内で海外輸入雑貨の卸売業を営む株式会社Y 代表取締役 Z氏
【相談内容】
当社は、東南アジアから大量のインテリア雑貨を船便で輸入しています。通常、貨物が港に到着した後は、提携している通関業者の保税蔵置場に一時的に保管し、そこから小分けにして輸入申告を行い、国内へ引き取っています。 先日、急ぎの注文が入ったため、輸入許可が下りる前の外国貨物の状態で、保税蔵置場内において商品の値札貼り作業と簡易的な梱包のし直しを行いました。Z氏は、貨物を外に持ち出しているわけではないので問題ないと考えていましたが、後日、税関から保税地域内での作業に関する承認を受けていないのではないかと指摘を受けました。このような行為が関税法違反に該当する可能性があると聞き、非常に驚いています。保税地域内で許される行為と、法的な手続きについて詳しく教えてください。
このような事例は、保税地域の利便性を正しく理解していないために発生する典型的なトラブルです。保税地域は関税の徴収を確保するための重要な場所であり、そこでの行為は厳格に法律で規制されています。
1 保税地域の概要と外国貨物の定義
貨物の輸入・輸出をビジネスとして行っている方の中には、貨物の保管場所として保税地域を利用したことがある方も多いのではないでしょうか。
保税地域とは輸入通関、輸出通関においてはよく出てくる言葉であり、非常に重要な存在といえます。
保税地域とは、外国貨物を置くことのできる場所として設置されている場所のことを指します。 輸出入の通関手続きや、船舶・航空機への積み込みを即座に行うことが出来ない場合に、保税地域が利用されることが多いといえます。なお、外国貨物には、大要以下の2種類があります。
①外国から到着した貨物で、未だ輸入の許可や関税の納付がなされていない貨物
②外国に送り出そうとする貨物で、輸出の許可がなされた船舶や航空機への積込みを控えている貨物
これに対し、日本国内で生産された貨物や、既に輸入許可を受けた貨物のことを内国貨物と呼びます。保税地域は、この外国貨物と内国貨物が混在しないよう、また外国貨物が関税を支払わずに国内へ流出しないよう監視する役割を担っています。
2 関税法に基づく保税地域の種類と機能
保税地域には、次の5種類があります(関税法第29条)。
第一の指定保税地域は、輸出入通関のために設けられているものです。他方で、第二から第五は特定の目的のために設けられている保税地域である点に特徴があります。
(1)指定保税地域(関税法第37条から第41条の3)
港又は空港にある国、地方公共団体などが所有又は管理する土地、建設物等で財務大臣が保税地域として指定した場所のことを指します。
指定保税地域での蔵置期間は原則として1ヶ月間です。ここはあくまで通関手続きを円滑に進めるための一時的な場所という位置付けです。
(2)保税蔵置場(関税法第42条から第55条)
保税蔵置場は、指定保税地域と同様の行為ができるものとして税関長が許可した場所で、外国貨物を保税の状態で原則として3ヶ月間、税関長の承認を受けることで2年間まで蔵置することが出来ます。
(3)保税工場(関税法第56条から第62条)
保税工場は、外国貨物の加工、それを原料とする製造・混合、改装、仕分けその他の手入れをすることができるものとして税関長が許可した場所のことを指します。
(4)保税展示場(関税法第62条の2から第62条の7)
保税展示場は、国際博覧会や見本市などのために、関税や消費税を留保したまま外国貨物の積卸・運搬、蔵置、内容点検、改装、仕分けその他の手入れ、展示又は使用等ができる場所です。
展示会終了後にそのまま海外へ送り返すのであれば、一度も関税を負担することなく日本国内で展示を行うことが可能です。
(5)総合保税地域(関税法第62条の8から第62条の15)
総合保税地域は上記(2)から(4)の保税機能の他様々な機能を併せ持った保税地域です。
大規模な物流拠点や貿易センターなどで活用されており、一つの区域内で一貫した貿易実務を行うことができます。
3 保税地域内で行うことができる作業とその制限
冒頭の相談事例のように、保税地域内で貨物に手を加える場合には細心の注意が必要です。関税法では、保税地域内での作業について以下のように規定しています。
この届出や承認を怠って作業を行うと、無許可での作業とみなされ、行政処分の対象となります。単なる値札貼りや再梱包であっても、それは手入れや改装に該当するため、法的な手続きを省略することはできません。
また、保税地域から貨物を持ち出す際の手続きも厳格です。
許可を受けずに保税地域から貨物を持ち出した場合、それは輸入の無許可輸出入等として厳しく罰せられることになります。
4 輸入者が実務で活用すべき保税地域管理チェックリスト
保税地域を利用する際、企業が自ら確認すべきポイントは以下の通りです。
【保税地域利用時における実務チェック表】
確認項目|具体的な内容|留意点|
蔵置期間の把握|貨物の入庫日から3ヶ月以上経過していないか|延長申請の有無|
内容点検・改装の手続き|値札貼り、再梱包、仕分け等を行う前に届け出たか|各保税規定|
保税運送の承認|他の保税地域へ移動させる際に承認を得ているか|承認番号の確認|
滅失・紛失の報告|保税地域内で貨物が紛失したり壊れたりしていないか|許可者の責任|
内国貨物との識別|外国貨物と内国貨物が混在して管理されていないか|混蔵の承認手続き|
これらの項目を定期的に確認することで、意図しない法令違反を防ぐことができます。特に、通関業者に管理を任せきりにするのではなく、輸入者自身が自社の貨物がどのような法的状態にあるかを把握しておく姿勢が重要です。
5 法令違反に対するペナルティと企業リスク
保税地域のルールを遵守しなかった場合、以下のような厳しい処分が待っています。
(1)保税地域の許可取消しや業務停止
保税地域を運営する事業者が違反を犯した場合、税関長はその許可を取り消したり、期間を定めて業務を停止させたりすることができます。
(2)関税の即時徴収
貨物が亡失したり、承認を受けずに廃棄されたりした場合、その貨物の所有者や保税地域の許可者に対して、直ちに関税が課されます。
(3)刑事罰
不正に貨物を持ち出した場合などは、関税法上の犯罪として懲役や罰金が科される可能性があります。
6 専門家としての視点と具体的なアドバイス
具体的なビジネスの内容を踏まえて、どのような内容を特に注意すべきかを把握した上で、輸入関連の法令に照らして適切となるように、日々のビジネスの内容を精査していくといった作業が必要となります。
保税地域を有効に活用するための実務的なアドバイスを3点申し上げます。
第一に、保税期間の厳格な管理です。蔵置期間の徒過は、税関による公売(オークションへの強制出品)などのリスクを招きます。在庫管理システムと連動させ、期限が近づいた際にアラートが出るような仕組み作りを推奨いたします。
第二に、保税作業の事前相談です。加工や製造を伴う保税工場としての利用を検討する場合、その作業内容が関税法上の加工に該当するのか、それとも手入れに留まるのかによって、受けるべき許可の種類が異なります。
第三に、事故発生時の迅速な報告です。保税地域内で貨物が破損した場合、速やかに税関へ届け出ることで、関税の免除や減免を受けられる可能性があります。これを放置すると、単なる亡失とみなされ、関税を徴収されることになりかねません。
7 弁護士へのご相談をご希望の方へ
当事務所は、代表弁護士が、輸出入や通関に関する唯一の国家資格である通関士資格を有しており、輸出入トラブルや通関トラブルに関するご相談を幅広くお受けしております。
弁護士でありながら通関実務の深い知識を持つことで、保税地域内での複雑な作業工程の法的評価や、万が一の紛失事故における税関への抗弁、そして保税関連の契約書の精査など、多角的なサポートを提供することが可能です。
輸出入トラブルや通関トラブルでお悩みの方や、ご不明な点やご不安な点等ございましたら、ご遠慮なく当事務所までご相談ください。
8 まとめ:保税地域の活用がグローバルビジネスを加速させる
保税地域は、単なる荷物置き場ではありません。関税の支払いを猶予し、在庫を戦略的に管理し、日本国内での付加価値作業を可能にする、極めて戦略的なビジネスツールです。
企業としては、輸入する貨物の内容や取引相手に支払う代金のみを気にしておけばよく、それ以外の手続面のことはほとんど気にしていない場合も多いものと思われます。しかしながら、このような姿勢には大きなリスクがあると言わざるを得ません。
通関手続きや貨物の運送などの手続き面について、専門家に任せることは非常に有用ですが、企業としてもそれらの点について最低限の知識を持ち、各手続において重要な点については逐一確認をとる等の対応が必要です。
【お問合せは、こちらから】
・・・・・・・・・・・
執筆:有森FA法律事務所 代表弁護士有森文昭(詳細プロフィールは、こちら)
(注)2026年3月時点の法令に基づき内容を改定
本記事は2026年3月現在の法令に基づいた一般的な情報の提供を目的としています。個別の事案については、具体的な状況により判断が異なるため、必ず専門家にご相談ください。

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。
原産地規則の基礎知識と実務における法的留意点について
0 はじめに
当事務所には、輸入実務における原産地認定に関するご相談が数多く寄せられております。まずは、実際に起こり得るトラブル事例をご紹介いたします。
【相談者】
大阪市内でアパレル輸入商社を経営している株式会社C 代表取締役 D氏
【相談内容】
当社は昨年度から、経済連携協定(EPA)を活用してベトナムから綿製のTシャツを輸入しています。ベトナムの輸出者からは、現地の商工会議所が発行した原産地証明書を受け取っており、それを通関業者に提出することで、これまでは関税無税の適用を受けてきました。ところが、先日の輸入申告において、税関から原産地規則に関する詳細な照会を受けました。 具体的には、Tシャツに使用されている糸が中国製である場合、ベトナムでの縫製作業だけでベトナム産と認められるのか、という点です。税関からは、製品の関税番号(HSコード)の変化が規定を満たしていない可能性があると指摘されました。もしベトナム産と認められない場合、過去に遡って多額の関税を支払わなければならないのでしょうか。原産地証明書さえあれば安心だと思っていましたが、実務上どのような法的根拠を確認すべきだったのか教えてください。
このような事例は、近年の自由貿易ネットワークの拡大に伴い、非常に増えています。原産地証明書はあくまで一つの証拠書類に過ぎず、その前提となる原産地規則を輸入者自身が正しく理解しているかどうかが、法的リスク管理の鍵となります。
1 原産地規則の本質と輸入実務における役割
原産地規則とは、輸入又は輸出される貨物の原産地(原産地とは、ひとまず、貨物の国籍のこととイメージいただければ大丈夫です)を決定するために用いられるルールのことです。 このような原産地規則は貨物を輸入する際には非常に重要なルールとなりますが、輸入者は、輸入通関手続を通常通関業者に委任することが多いので、このような原産地規則までは理解していないことがほとんどであるものと思います。もっとも、何かトラブルが発生した場合には輸入者自身が対応する必要が生じる場合もありますので、概要程度であっても原産地規則を理解しておいた方がよいものと考えられます。
2 原産地規則の分類とそれぞれの法的根拠
政策目的に応じて、原産地規則は、以下の1及び2のとおり大別されます。
(1)原産地規則
原産地規則とは、輸入品に特恵関税を付与するために利用する規則で、以下の(ア)及び(イ)に分類されます。
(ア)一般特恵関税(GSP)を適用するための原産地規則
開発途上国に対する一般特恵関税制度に基づく税率の適用対象となる貨物であるかどうかを決定するための規則のことを指します。
(イ)自由貿易協定(FTA)や経済連携協定(EPA)の税率を適用するための規則
自由貿易協定(FTA)とは、特定の国や地域の間で、物品の関税やサービス貿易の障壁等を削減・撤廃することを目的とする協定のことを指します。他方で、経済連携協定(EPA)とは、貿易の自由化に加え、投資、人の移動、知的財産の保護や競争政策におけるルール作り、様々な分野での協力の要素等を含む幅広い経済関係の強化を目的とする協定のことを指します。
日本が自由貿易協定(FTA)や経済連携協定(EPA)を締結している国や地域は、シンガポール、メキシコ、マレーシア、チリ、タイ、インドネシア、ブルネイ、ASEAN全体、フィリピン、スイス、ベトナム、インド、ペルー、オーストラリア、モンゴル、イギリス、欧州連合(EU)、米国、RCEP参加国など、多岐にわたります。
これら各協定に基づく原産地規則の法的運用については、経済連携協定の実施等に関する法律が基本となります。
(2)非特恵原産地規則
非特恵原産地規則とは、1以外の目的のために利用されるもので、例えば、WTO協定税率の適用や貿易統計計上等のための規則等があります。 こちらの根拠法令は、主に関税法に関連します。
3 原産地を認定するための具体的な3つの基準
実務上、貨物が原産品として認められるためには、主に以下の3つの基準のいずれかを満たす必要があります。これらは輸入者にとって最も重要な判断指標となります。
(1)完全生産品基準(WO)
その国において完全に生産された物品です。例えば、その国で収穫された農産物、その国で生まれ育った家畜、その国の領海内で採捕された水産物などが該当します。
(2)実質的変更基準
二か国以上にわたって生産された場合に、最終製品に実質的な変更を加える作業が行われた国を原産地とする基準です。これには主に3つの手法があります。
(ア)関税番号変更基準(CTC)
原材料のHSコード(関税番号)と、完成品のHSコードが一定の桁数で変化していることを求める基準です。例えば4桁(項)の変化を求めるものをCTHと呼びます。冒頭の相談事例のように、糸からTシャツへの加工がこれに該当するかどうかが争点となります。
(イ)付加価値基準(VA)
その国で付け加えられた価値(価格)が、完成品の価格の一定割合以上であることを求める基準です。RVC(域内原産地割合)などの計算式が用いられます。
(ウ)特定工程基準(SP)
特定の製造工程(例:化学反応、特定の紡績工程など)がその国で行われたことを求める基準です。
これらの基準は協定ごとに、あるいは製品のHSコードごとに細かく指定されています。以下の表に、主要な概念を整理いたしました。
【原産地認定基準の比較整理表】
基準の種類|判定のポイント|主な対象物品|
完全生産品(WO)|他国由来の材料を一切含まない|農産物、鉱物、水産物|
関税番号変更(CTC)|加工によりHSコードが変化したか|工業製品、アパレル|
付加価値(VA)|加工によりいくらの価値が増えたか|機械類、精密機器|
特定工程(SP)|指定された特定の工程を経たか|化学品、繊維製品|
4 原産地規則を理解しないことによる法的リスク
輸入者が原産地規則を軽視した場合、以下のような深刻なペナルティを課される可能性があります。
(1)特恵税率の否認と追徴課税
税関事後調査において、原産地基準を満たしていないと判断された場合、輸入時に免除されていた関税を遡って支払う必要があります。これには延滞税も付加されるため、企業の資金繰りに大きな影響を与えます。
(2)虚偽申告としての処罰
故意に誤った原産地を申告した場合、関税法上の重加算税や、最悪の場合は刑事罰の対象となります。
偽りその他不正の行為により、関税を免れ、又は関税の還付を受けた者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(3)事後確認(検認)への対応負担
協定によっては、日本の税関が輸出国の政府や輸出者に対して、直接情報の提供を求める事後確認(ベリフィケーション)が行われます。この際、輸入者が適切な説明を行えないと、特恵適用が取り消されます。
5 実務上の対策:輸入者が取るべき行動指針
具体的なビジネスの内容を踏まえて、どのような内容を特に注意すべきかを把握した上で、輸入関連の法令に照らして適切となるように、日々のビジネスの内容を精査していくといった作業が必要となります。
第一に、インボイス価格だけでなく、製品の構成材料の原産地を確認することです。特に多国籍なサプライチェーンを持つ製品の場合、単なる組み立て国が原産地になるとは限りません。
第二に、各協定の品目別規則(PSR)を照合することです。税関のホームページ等に掲載されている、最新のPSR一覧表を確認し、自社製品のHSコードに課せられたハードルを把握してください。
第三に、事前教示制度の活用です。輸入を開始する前に、税関に対して書面で原産地の照会を行うことで、法的な法的拘束力のある回答を得ることができます。これにより、輸入後のトラブルを未然に防ぐことが可能です。
6 弁護士へのご相談をご希望の方へ
当事務所は、代表弁護士が輸出入や通関に関する国家資格である通関士資格を有しており、輸出入トラブルや通関トラブルに関するご相談を幅広くお受けしております。
弁護士でありながら通関士の専門知識を持つことで、単なる契約書の作成に留まらず、関税評価や原産地認定という極めてテクニカルな分野においても、税関当局の視点を踏まえた実効性の高いアドバイスが可能です。
具体的には、以下のようなサポートを提供しております。
①EPA活用時における原産地基準(CTC、VA等)の適合性判定
②輸出者との間での原産地情報開示に関する契約条項の整備
③税関からの原産地照会や事後確認(検認)に対する法的抗弁の作成
④自己申告制度(自己証明制度)導入に伴う社内管理体制の構築支援
原産地規則に関する問題をはじめ、輸出入トラブルや通関トラブルでお悩みの方、ご不明な点やご不安な点等ございましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。
7 まとめ:原産地規則はビジネスの根幹
原産地規則は、単なる通関上の手続きではなく、グローバルビジネスの収益性を左右する戦略的な法規制です。特恵税率を活用してコスト競争力を高めるためには、その適用の正当性を裏付ける法的根拠を、自社でしっかりと把握しておく必要があります。
企業としては、輸入する貨物の内容や取引相手に支払う代金のみを気にしておけばよく、それ以外の手続面のことはほとんど気にしていない場合も多いものと思われます。しかしながら、このような姿勢には大きなリスクがあると言わざるを得ません。
通関手続きや貨物の運送などの手続き面について、専門家に任せることは非常に有用ですが、企業としてもそれらの点について最低限の知識を持ち、各手続において重要な点については逐一確認をとる等の対応が必要です。
【お問合せは、こちらから】
・・・・・・・・・・・
執筆:有森FA法律事務所 代表弁護士有森文昭(詳細プロフィールは、こちら)
(注)2026年3月時点の法令に基づき内容を改定
本記事は2026年3月現在の法令に基づいた一般的な情報の提供を目的としています。個別の事案については、具体的な状況により判断が異なるため、必ず専門家にご相談ください。

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。
輸入申告における必要書類の法的役割と実務上の留意点
0 はじめに
当事務所に寄せられた、輸入書類の不備にまつわる相談事例をご紹介いたします。
【相談者】
東京都内で海外製サプリメントの輸入販売を計画している株式会社Z 代表取締役 A氏
【相談内容】
当社は今回、初めてアメリカのメーカーから大量のサプリメントを輸入することになりました。通関業者からは、インボイスやパッキングリストを送るように指示を受けましたが、メーカーからはプロフォーマーインボイス(仮仕入書)しか届いていません。A氏は、金額さえ合っていれば問題ないと考え、その書類を通関業者に渡して輸入申告を進めてもらいました。しかし、税関の審査において、支払実態と書類の内容が整合しないとの指摘を受け、貨物が保税地域で足止めされてしまいました。さらに、特恵関税の適用を受けるための原産地証明書も、形式が古いという理由で受理されませんでした。貨物の滞留による保管料が膨らみ、国内販売のスケジュールも大幅に遅れています。このような書類のトラブルを未然に防ぐには、どのような点に注意すべきだったのでしょうか。
このような事例は、輸入実務に慣れていない企業において頻繁に発生します。輸入申告は、単なる事務手続きではなく、関税法という法律に基づいた厳格な行政手続きであることを理解しなければなりません。
1 輸入申告と書類提出の法的根拠
ビジネスで貨物を輸入する際に必要となる書類は複数あります。
通常は、貨物の輸入は通関業者に依頼し、通関業者からの指示に沿って書類を提出すれば、あとは通関業者が適切に輸入申告をしてくれます。そのため、どのような書類が、輸入申告においてどのような意味合いを持っているのか、ということに関してまで明確には認識することができていないケースも多いのではないでしょうか。
まず、輸入申告において書類が必要とされる法的根拠を確認します。
貨物を輸出し、又は輸入しようとする者は、税関長に申告し、貨物につき必要な検査を経て、その許可を受けなければならない。
【関税法第68条(輸出申告又は輸入申告に際しての提出書類)】
前条の規定による輸入申告をしようとする者は、仕入書(インボイス)その他税関長において必要があると認める書類を提出しなければならない。
この条文にある通り、インボイス等の提出は努力義務ではなく、法律上の明確な義務です。税関はこれらの書類を精査することで、輸入される貨物の品名、数量、そして関税の計算基礎となる課税価格が正しいかどうかを判断いたします。
2 インボイス(仕入書)の重要性と種類
インボイスは、通常、貨物の購入者(輸入者)に対してメーカー側が発行する納品書兼請求書のことを指しますが、送付状や見積もり段階で発行される場合もあります。輸入申告において最も基本的な書類であり、課税価格を決定する際の最大の根拠となります。
代表的なものとしては、プロフォーマーインボイスとコマーシャルインボイスの2種類があります。
(1)コマーシャルインボイス(商業送り状)
これは実際の取引に基づき、売主が買主に対して発行する確定した確定仕入書です。輸入申告において原則として提出が求められるのはこちらの書類です。貨物の正確な説明、単価、総額、支払い条件、インコタームズ(貿易条件)などが記載されている必要があります。
(2)プロフォーマーインボイス(仮仕入書)
見積書の性格を持つ仮書類です。信用状(L/C)の開設時や、事前の輸入許可申請のために使用されることはありますが、最終的な輸入申告においては、コマーシャルインボイスが優先されます。冒頭の相談事例のように、プロフォーマーインボイスだけで申告を行うと、実際の送金額と差異が生じた場合に虚偽申告を疑われるリスクがあります。
関税法第7条(申告)では、納税申告において価格を正しく記載することを求めており、インボイスの内容が不正確であれば、この義務を尽くしていないことになります。
3 パッキングリスト(梱包明細書)の役割
パッキングリストは、貨物がどのように梱包されているのか、梱包の数はいくつなのか、梱包の番号と内容、大きさと重量はどうなっているのか、梱包の外装に書かれたマーク(荷印)はどんなものなのか、といった梱包の状況や梱包された貨物の内容等を把握することを目的として作成される書類です。
インボイスだけでは、実際の貨物の状況が分かりませんので、インボイスとあわせて輸入申告の際には提出されることになります。税関による現物検査が行われる際、検査官はパッキングリストを参照して、どの箱の中にどの製品が入っているかを確認します。
もしパッキングリストの記載と実際の梱包内容が異なっていた場合、隠匿物(密輸品)の存在を疑われるなど、検査が長期化する原因となります。実務上は、インボイスと内容が完全に一致していることを、輸入者自身が事前にチェックすることが極めて重要です。
4 運送書類(B/L、AWB)の法的性質
船便輸送の場合のB/L(船荷証券)は、輸入取引に関する書類で最も重要なものの一つです。なぜなら、この書類と引き換えに、貨物を受領することができるからです。
(1)B/L(船荷証券)
船会社が貨物を引き受けたことを証明するとともに、船会社に対して貨物の引き渡しを請求できる権利を表彰する有価証券としての性質を持ちます。日本の商法や国際海上物品運送法といった法律とも深く関わる書類であり、荷受人(コンサイニー)の記載が輸入者本人と一致している必要があります。
(2)AWB(航空貨物運送状)
航空便の場合の航空貨物輸送状はAWBといいます。B/Lとは異なり、有価証券としての性質は持ちませんが、運送契約の証拠書類として輸入申告の際に必須となります。
これらの書類に記載された到着港や重量などのデータが、インボイスの内容と矛盾している場合、税関から厳格な説明を求められることがあります。
5 原産地証明書の税制上のメリット
原産地証明書は、EPA等を利用して税制上の優遇等を受けるために必要な書類です。
近年では経済連携協定(EPA)や自由貿易協定(FTA)の拡大により、特定の国からの輸入について関税を免除または減免する機会が増えています。この適用を受けるためには、貨物が間違いなくその国で生産されたものであることを証明する原産地証明書が不可欠です。
ただし、原産地証明書には有効期限があり、また協定ごとに定められた特定の様式(フォーム)を遵守しなければなりません。冒頭の事例のように、古い様式を使用したり、記載内容に不備があったりすると、本来受けられるはずの免税措置が受けられず、多額の関税を支払うことになってしまいます。
6 その他の必要書類と他法令の確認
輸入する品目によっては、関税法以外の法律(他法令)に基づく書類が必要となる場合があります。
(1)保険承認状
貨物に保険をかけている場合、その保険料も原則として課税価格に加算されるため、保険金額を確認するための書類が必要となることがあります。
(2)成分分析表や製造工程表
食品や化学品、化粧品などを輸入する場合、食品衛生法や薬機法(医薬品医療機器等法)に適合しているかを判断するために、詳細なスペックシートが求められます。
(3)輸入許可証(他法令分)
例えば、動植物を輸入する際の検疫証明書や、経済産業省の輸入割当が必要な品目の場合は輸入承諾書など、関税法以外のハードルをクリアしたことを示す書類です。
これら他法令の確認を怠ると、関税法上の申告を行うことすらできません。
7 書類管理における実務チェックリスト
輸入者が通関業者へ書類を渡す前に確認すべき事項を整理すると以下のようになります。
【輸入書類の事前チェック表】
確認対象書類|チェックすべき具体的なポイント|留意事項|
インボイス|単価、総額、通貨単位に誤りはないか|コマーシャルインボイスを使用すること|
インボイス|品名が具体的で、実態を反映しているか|抽象的な表現(部品等)は避けること|
パッキングリスト|個数、正味重量、総重量が正確か|インボイスの数量と照合すること|
パッキングリスト|梱包番号と中身の対応が明確か|検査対象の特定に必要|
運送書類|荷受人の名称と住所は正しいか|裏面裏書の有無を確認すること|
原産地証明書|適用を受けるEPAの様式に合致しているか|有効期限内であることを確認すること|
他法令書類|成分表や検査済証は揃っているか|専門機関への事前相談を推奨|
8 書類の不備に伴う法的リスクとペナルティ
輸入申告における書類の不備や、虚偽の記載は、単なる事務ミスでは済まされない重い法的責任を伴います。
偽りその他不正の行為により関税を免れた者は、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
意図的な隠蔽だけでなく、重大な過失によって不適切な書類で申告を行い、結果として関税を低く抑えてしまった場合、脱税とみなされる可能性があります。また、刑事罰に至らないまでも、過少申告加算税や重加算税といった重い附帯税が課されます。
一度、税関のブラックリストに掲載されると、その後の輸入取引において全件検査が行われるようになり、ビジネスのスピードが極めて低下するという実質的な不利益を被ることになりかねませんので注意が必要です。
9 輸入者が持つべき専門知識と確認の重要性
通関業者はプロフェッショナルですが、彼らはあくまで「輸入者から提出された書類」を信じて申告書を作成します。取引の背景や、別ルートでの支払いの有無、詳細な製品スペックなど、輸入者本人しか知り得ない情報については、輸入者が自ら正確に伝えなければなりません。
各書類の内容等はまた、別の機会にご紹介できればと思いますが、概要にとどまる今日の説明だけでも、書類一枚一枚に重い法的責任が宿っていることがお分かりいただけたかと思います。
具体的なビジネスの内容を踏まえて、どのような内容を特に注意すべきかを把握した上で、輸入関連の法令に照らして適切となるように、日々のビジネスの内容を精査していくといった作業が必要となります。
10 弁護士へのご相談をご希望の方へ
当事務所は、代表弁護士が、輸出入や通関に関する国家資格である通関士資格を有しており、輸出入トラブルや通関トラブルを幅広く取り扱っております。
弁護士でありながら通関士の知見を持つことで、書類上の形式的なチェックだけでなく、関税法や他法令に照らした本質的なリーガルリスクの診断が可能です。
具体的には、以下のようなサービスを提供しております。
①輸入取引開始前の必要書類および他法令適用のリーガルチェック
②不適切な書類提出による税関調査や貨物差し止めへの緊急対応
③EPA原産地証明書の有効性確認および自己申告制度への対応支援
④通関業者との契約およびコミュニケーションの最適化アドバイス
輸出入トラブルや通関トラブルでお困りの方や、ご不明な点やご不安な点等ございましたら、ご遠慮なく当事務所までご相談ください。
11 適正な書類準備がビジネスを守る
輸入申告における書類は、単なる紙切れではなく、国の通関手続を通過するための通行証であり、かつ輸入者の誠実さを証明する証拠書類でもあります。
企業としては、輸入する貨物の内容や取引相手に支払う代金のみを気にしておけばよく、それ以外の手続面のことはほとんど気にしていない場合も多いものと思われます。しかしながら、このような姿勢には大きなリスクがあると言わざるを得ません。
通関手続きや貨物の運送などの手続き面について、専門家に任せることは非常に有用ですが、企業としてもそれらの点について最低限の知識を持ち、各手続において重要な点については逐一確認をとる等の対応が必要です。
正しい書類を正しく準備すること。この基本的なコンプライアンスの積み重ねこそが、予期せぬトラブルから会社を守り、海外ビジネスを長期的に成功させるための唯一の近道です。
【お問合せは、こちらから】
・・・・・・・・・・・
執筆:有森FA法律事務所 代表弁護士有森文昭(詳細プロフィールは、こちら)
(注)2026年3月時点の法令に基づき内容を改定
本記事は2026年3月現在の法令に基づいた一般的な情報の提供を目的としています。個別の事案については、具体的な状況により判断が異なるため、必ず専門家にご相談ください。

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。
輸入ビジネスにおける法的リスク管理と税関事後調査への実務的対応
0 はじめに
まずは、当事務所に実際に寄せられる相談内容に基づいた、架空の事例をご紹介いたします。輸入実務を日常的に行っている企業様にとって、非常に示唆に富む内容となっております。
【相談者】
神奈川県内に拠点を置く、欧州家具の輸入販売を行う株式会社X 代表取締役 Y氏
【相談内容】
「当社は10年以上、イタリアやフランスのメーカーから高級家具を輸入し、国内のセレクトショップへ卸しています。通関業務や国際輸送については、長年付き合いのある大手フォワーダーにすべて委託しており、これまで一度もトラブルはありませんでした。ところが先日、税関から『税関事後調査』の実施通知が届きました。慌てて過去の書類を確認したところ、家具の輸入価格(インボイス価格)とは別に、現地のデザイナーに対してデザインの使用料、いわゆるロイヤリティを毎月送金していることが判明しました。また、昨年からは製品の品質を高めるため、日本からクッション材を無償でメーカーへ送り、それを家具に組み込んでもらっています。フォワーダーに相談したところ、『それらの費用は輸入申告の際に加算すべき要素だった可能性があるが、指示を受けていなかったのでインボイスの金額だけで申告していた』と言われてしまいました。もし多額の追徴課税が発生した場合、当社の経営に深刻な影響が出かねません。どのような法的準備をすべきでしょうか。」
このような事例は、決して珍しいものではありません。
輸入者が「実務はプロに任せている」と盲信している間に、法的義務である適正申告が漏れてしまっているケースは多々存在します。
1 輸入通関手続の適正さを日々精査することが重要な理由
輸入取引をビジネスの中心とする場合、通常は、通関手続きや貨物の運送などは、フォワーダー等の専門家に依頼すればよいので、基本的には、ビジネスを行う者はそれらの手続面を気にする必要はないのが実情といえます。
企業としては、輸入する貨物の内容や取引相手に支払う代金のみを気にしておけばよく、それ以外の手続面のことはほとんど気にしていない場合も多いものと思われます。しかしながら、このような姿勢には大きなリスクがあると言わざるを得ません。
通関手続きや貨物の運送などの手続き面について、専門家に任せることは非常に有用ですが、企業としてもそれらの点について最低限の知識を持ち、各手続において重要な点については逐一確認をとる等の対応が必要です。なぜなら、輸入申告の責任は、代行した通関業者ではなく、輸入者本人に帰属するからです。
関税法第7条等では、輸入者の義務を明確に定めています。
要約すると、貨物を輸入しようとする者は、当該貨物の品名及び数量並びに価格その他必要な事項を税関長に申告しなければならない、と規定されております。
ここにある「価格」とは、単に相手に支払った金額を指すのではなく、関税法上の「課税価格」としてのルールに基づいた計算結果を指します。この計算こそが、輸入ビジネスにおける最大の落とし穴となります。
2 税関事後調査という制度の実態
というのも、税関事後調査という制度があり、貨物を輸入した後、相当程度の期間経過後に税関が貨物の輸入申告が適切に行われたかどうかを輸入者の事業所等で調査することがあります。これは、輸入許可を迅速に下す代わりに、後からじっくりと書類を精査して、税金の取りこぼしがないかを確認する仕組みです
調査は通常、5年に一度程度の頻度で行われることが多く、過去数年分の取引データがすべてチェックの対象となります。調査官は企業の会計帳簿や銀行の送金記録、輸出者との契約書、さらにはメールのやり取りまで精査します。そこで「申告漏れ」が発見されると、過去に遡って不足税額を徴収されることになります。
このような調査があることを踏まえて、具体的にどのような点に注意しておく必要があるかというと、それは、ビジネスの内容ごとに大きく異なります。特に、輸入者側から輸出者側に対して原材料の一部を無償で提供している場合や知的財産権に絡む問題がある場合等では注意が必要です。
3 課税価格に加算すべき要素と関税定率法第4条の重要性
具体的なビジネスの内容を踏まえて、どのような内容を特に注意すべきかを把握した上で、輸入関連の法令に照らして適切となるように、日々のビジネスの内容を精査していくといった作業が必要となります。ここで重要となる規定の一つが、関税定率法第4条です。
実務上、特に見落とされやすいのは、いわゆる「輸入価格の算出に関わる支援(アシスト)」に関する費用です。日本から金型を送って製品を作らせている場合や、原材料を無償で提供している場合、その金型の償却費や原材料の調達費用を、インボイス上の製品価格に上乗せして申告しなければなりません。
また、ロイヤリティについても同条第1項第4号に規定があります。
これらは、商品の代金とは別のルートで支払われることが多いため、通関業者が把握することは不可能です。輸入者側で明確な管理体制が整っていない限り、ほぼ確実に申告漏れが発生します。
4 輸入者が行うべきセルフチェック
社内のコンプライアンス体制を構築し、各部門間の情報共有を円滑にすることがリスク回避の第一歩となります。
【輸入申告価格の適正性確認表】
項目(カテゴリ)|具体的な確認内容|関連部署(情報源)|
原材料の無償支給|輸出者へ生地、部品、資材を無償で送っていないか|製造・物流部門|
金型・工具の提供|製品製造のための金型や設計図を無償提供していないか|開発・生産管理|
ロイヤリティ支払|商標権やデザイン権料を別途送金していないか|法務・経理部門|
運送関連費用の負担|輸入港までの運賃や保険料を輸入者が別途支払っていないか|物流・海外営業|
買付手数料の区別|代理店への支払いが「買付手数料」に該当するか精査したか|調達・購買部門|
特別な関係の有無|輸出者と親子会社などの資本関係はないか|経営企画・総務|
このような視点を用いて、定期的に社内監査を実施することが推奨されます。特に新しく取引を開始する際には、契約書の段階でこれらの費用負担がどのようになっているかを精査しなければなりません。
5 申告漏れに対する厳格なペナルティ
法令を遵守しなかった場合、経済的なダメージだけでなく、社会的信用の失墜も招きます。関税法には、以下のような附帯税の規定があります。
①関税法第12条の2(過少申告加算税)
納税義務者が納税申告をした後において、修正申告が行われた場合、又は更正があった場合には、当該納税義務者に対し、その修正申告又は更正により納付すべき税額の100分の10(一定の金額を超える部分は100分の15)に相当する過少申告加算税を課する。
これに加え、悪質と判断された場合には重加算税が課されます。
②関税法第12条の4(重加算税)
納税義務者がその税額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、その隠蔽し、又は仮装したところに基づき納税申告をしていたときは、当該納税義務者に対し、過少申告加算税に代え、その額の計算の基礎となるべき税額に100分の35の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を課する。
重加算税が課されると、その後の輸入において全件検査の対象となるなど、ビジネスのスピードが著しく低下するリスクがあります。適正な申告を維持することは、スムーズな物流を確保するための必要経費とも言えます。
6 実務上の対策:フォワーダーとの連携強化
専門家に任せることは非常に有用ですが、企業としてもそれらの点について最低限の知識を持ち、各手続において重要な点については逐一確認をとる等の対応が必要です。
具体的には、以下の3点を実施することをお勧めいたします。
①インボイス以外の費用が発生している場合は、必ず通関業者等の専門家に事前に相談することです。ロイヤリティの支払いがある場合や、原材料を支給している場合、それを通関業者に伝えれば、彼らは適切な加算計算を行ってくれます。
②契約書の作成段階で、関税評価上の問題を検討することです。契約書に「デザイン料は別途支払う」と記載があれば、それは課税対象になる可能性が非常に高いです。法務部門と物流部門が連携し、契約内容が税関申告にどのような影響を与えるかを常に検討すべきです
③税関から問い合わせがあった際には、独断で回答せず、専門家の助言を仰ぐことです。事後調査の際の不用意な回答が、事実の隠蔽とみなされ、重加算税の対象となってしまうケースも少なくありません。
7 弁護士へのご相談をご希望の方へ
当事務所では、代表弁護士が、輸出入や通関に関する国家資格である通関士資格を有しており、輸出入トラブルや通関トラブルに関するご相談を幅広く取り扱っております。
弁護士でありながら通関実務の現場を知る専門家として、法的な解釈のみならず、実際の通関申告書の作成プロセスや税関当局との交渉戦略についても、具体的なアドバイスを提供することが可能です。
ご相談いただいたビジネスの内容を踏まえ、日々の業務においてどのような点を注意すべきかを整理するといったサービスもご提供しております。具体的には、以下のようなサポートを行っております。
①輸入契約書のリーガルチェックおよび関税評価の適正化アドバイス
②税関事後調査に対する事前模擬調査の実施と改善案の提示
③不当な更正処分に対する不服申立てや税関訴訟の代理
④社内向け通関コンプライアンス研修の実施
日々の業務で貨物の輸入を頻繁に行っているものの、輸入・通関に関して把握できていない等ご不安な点等ございましたら、ご遠慮なく当事務所までご相談ください。
8 輸入ビジネスの持続可能性を高めるために
輸入ビジネスの成功は、良い商品を安く仕入れることだけではありません。その背後にある法的義務を誠実に果たし、国家の税務当局との信頼関係を維持することも、経営者の重要な責務です。
企業としては、輸入する貨物の内容や取引相手に支払う代金のみを気にしておけばよく、それ以外の手続面のことはほとんど気にしていない場合も多いものと思われます。しかしながら、このような姿勢には大きなリスクがあると言わざるを得ません。
事後調査で指摘を受けてから後悔するのではなく、日常の業務フローの中に法的チェック機能を組み込むことが、結果として最もコストパフォーマンスの良い経営判断となります
適切な知識を持ち、適正な申告を行うことで、貴社の輸入ビジネスがより強固なものとなるよう、当事務所はサポートいたします。
もし貴社において、現在の通関体制に少しでも不安をお持ちであれば、まずは現状の取引内容を整理し、潜在的なリスクを洗い出すところから始めましょう。
【お問合せは、こちらから】
・・・・・・・・・・・
執筆:有森FA法律事務所 代表弁護士有森文昭(詳細プロフィールは、こちら)
(注)2026年3月時点の法令に基づき内容を改定
本記事は2026年3月現在の法令に基づいた一般的な情報の提供を目的としています。個別の事案については、具体的な状況により判断が異なるため、必ず専門家にご相談ください。

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。
輸入取引における一括加算申告制度の活用と実務上の留意点に関する詳細解説
0 はじめに
輸入ビジネスを展開する企業にとって、関税の適切な納税はコンプライアンス遵守の観点から極めて重要です。特に、輸入貨物の課税価格を決定する際には、仕入書(インボイス)に記載された価格だけでなく、輸入者が無償で提供した金型の費用や意匠権の使用料など、様々な加算要素を考慮しなければなりません。
これらの費用を個々の貨物に案分して申告する作業は煩雑になりがちですが、これを効率化する仕組みとして「一括加算」という制度が存在します。本稿では、実務担当者が直面しやすい課題を踏まえ、一括加算制度の概要から具体的な適用要件、法的根拠に至るまで、専門的な視点から解説いたします。
1 相談事例
相談者:株式会社C(日本国内の家電製品輸入販売会社)
担当者:貿易部 高橋様(仮名)
相談内容:「当社では、ベトナムの製造委託先に対して、製品製造用の金型を無償で提供しています。この金型の製作費用は数千万円に上りますが、対象となる製品は今後2年間にわたり、数百回に分けて輸入される予定です。税関からは、金型費用を各輸入申告の際に加算するように指導を受けていますが、毎回の輸入数量に応じて費用を案分して計算するのは事務負担が非常に大きく、誤入力のリスクも懸念しています。何か効率的に申告できる方法はないでしょうか。また、その際の注意点についても教えてください」
2 一括加算制度の定義と基本的な概念
一括加算とは、複数の輸入原因に基づいて輸入される貨物に関わる加算要素の額を、特定の輸入貨物の課税価格に一括して算入することができる制度です。
通常、関税定率法第4条第1項の規定に基づき、輸入貨物の課税価格を決定する際には、買手が無償または安価で提供した物品や役務の費用(生産支援費用)などの加算要素がある場合、原則としてその費用を個々の輸入貨物の数量や価格に応じて案分し、それぞれの輸入申告時に加算しなければなりません。しかし、取引が長期にわたる場合や輸入回数が極めて多い場合、この按分計算は実務上大きな負担となります。そこで、事務負担の軽減と申告の正確性を確保するために、特定の要件を満たす場合に限り、便宜上、特定の回(例えば初回の輸入時など)の申告に全額をまとめて加算することが認められています。これが一括加算制度という仕組みになります。
3 一括加算が認められる費用とその要件
一括加算の対象となる費用は、その性質によって大きく二つのカテゴリーに分類され、それぞれ適用要件が異なります。
(1)関税定率法第4条第1項第3号に掲げる費用
これは、輸入者が輸入貨物の生産に関連して直接または間接に、無償または安価で提供した物品や役務の費用を指します。
具体的には、以下のものが該当します。
① 輸入貨物に組み込まれている材料、部分品またはこれらに類するもの
② 輸入貨物の生産のために使用された工具、金型、ダイスまたはこれらに類するもの
③ 輸入貨物の生産の過程で消費された材料
④ 輸入貨物の生産に関する技術、設計、工案、工芸および意匠(日本国内で開発されたものを除く)
【これらの費用について一括加算が認められるための要件】
輸入者から希望する旨の申し出があり、かつ、課税上その他特に支障がないと認められるとき
(2)上記以外の費用(ロイヤリティ、運賃、保険料など)
関税定率法第4条第1項第1号、第2号、第4号および第5号に規定される費用も、一定の条件下で一括加算が可能です。
① 運賃および保険料
② 仲介手数料
③ 容器や包装の費用
④ ロイヤリティ(特許権、商標権の使用料など)
⑤ 売手に帰属する収益
【これらの費用について一括加算が認められるための要件】
「輸入者から希望する旨の申し出があり、かつ、課税上その他特に支障がないと認められるとき」という条件に加え、「個々の輸入貨物への案分が困難と認められるもの」である必要があります
4 一括加算の手続きと包括評価申告の重要性
一括加算を利用するためには、単に輸入申告時に合計額を入力するだけでは足りません。原則として、あらかじめ「包括評価申告書」を税関長に提出し、その承認を得ておく必要があります。
包括評価申告とは、同一の相手方との間で同一の内容の取引が継続的に行われる場合に、一定期間(原則2年間)の輸入申告において適用される評価の基礎事項をあらかじめ申告しておく制度です。一括加算を希望する旨は、この包括評価申告書の中で明示することになります。
【一括加算適用のための実務フロー表】
|ステップ|実施事項|留意事項|
|1 費用の把握|加算すべき総額の確定|契約書や領収書に基づき正確に算出|
|2 案分の検討|個別の貨物への案分可否を確認|案分が困難な理由を明確にする|
|3 包括評価申告|税関への申告書の提出|一括加算を希望する旨を記載|
|4 税関の審査|提出書類の審査と受理|追加資料の提出を求められる場合あり|
|5 輸入申告|特定の貨物の申告時に加算|包括評価申告の受理番号を入力|
|6 書類の保存|根拠資料の7年間保存|事後調査への備えとして必須|
5 一括加算制度を利用するメリットとデメリット
本制度は便利ではありますが、利用にあたっては利点と欠点の両方を理解しておく必要があります。
(1)メリット
① 事務負担の軽減:毎回の輸入申告ごとに複雑な案分計算を行う必要がなくなる点
② 計算ミスの防止:分母(輸入予定数量)の変動に伴う単価計算の誤りを回避できる点
③ 納税管理の簡素化:多額の加算要素を早期に納税することで、後々の管理が楽になる点
(2)デメリット
① 資金繰りへの影響:将来輸入される貨物の分まで関税・消費税を先払いすることになるため、キャッシュフローを圧迫する可能性がある点
② 過払いのリスク:輸入計画が中止になった場合、一括して支払った税金の還付手続き(更正の請求)が必要となり、手続きが非常に煩雑である点
③ 厳格な立証責任:一括加算の対象となる費用の総額が確定していることを証明する高い透明性が求められる点
6 事後調査におけるリスクと対応策
税関による事後調査において、評価申告(一括加算を含む)は重点的な確認項目となります。不適切な処理が発覚した場合、多額の追徴課税を課される恐れがあります。
【よくある指摘事例】
① 一括加算した費用の総額に、一部の付随費用(設計変更費など)が含まれていなかったケース
② 包括評価申告の有効期限が切れているにもかかわらず、一括加算を継続していたケース
③ 一括加算を適用した貨物とは別のルートで同一の金型を使用した製品を輸入し、二重計上または申告漏れが生じたケース
これらに対する防御策としては、法的な裏付けを持った書面作成と、経理データとの整合性のチェックが不可欠です。特に、関税定率法施行令第1条の5(加算要素の細目)に基づく費用の範囲設定には専門的な判断が求められます
7 まとめ
一括加算制度は、輸入実務における事務負担を軽減し、申告の透明性を高める有効な手段です。しかし、その適用には関税法および関税定率法の深い理解と、税関との適切なコミュニケーションが欠かせません。特に、生産支援費用やロイヤリティの取り扱いは、一歩間違えると巨額の過少申告に繋がりかねないリスクを秘めています。自社の取引が一括加算の要件を満たすのか、あるいは包括評価申告をどのように進めるべきかについて、確かな知見に基づいた判断が必要となります
【弁護士へのご相談をご希望の方へ】
当事務所の代表弁護士は、輸出入および通関手続きに関する国家資格である「通関士」の資格を有しております。法的なアドバイスだけでなく、実際の申告実務や事後調査の現場に即した具体的なアドバイスを提供することが可能です。
「一括加算を利用したいが手続きが不安だ」、「過去の加算申告に誤りがないかチェックしてほしい」、「税関から事後調査の通知が来たので立ち会ってほしい」といったご要望がございましたら、どうぞご遠慮なく当事務所までお問い合わせください。
【お問合せは、こちらから】
・・・・・・・・・・・
執筆:有森FA法律事務所 代表弁護士有森文昭(詳細プロフィールは、こちら)
(注)2026年3月時点の法令に基づき内容を改定
本記事は2026年3月現在の法令に基づいた一般的な情報の提供を目的としています。個別の事案については、具体的な状況により判断が異なるため、必ず専門家にご相談ください。

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。
輸入取引における評価申告制度の重要性と実務対応の詳細解説
0 はじめに
輸入取引を継続的に行っている企業や個人事業主の方々にとって、税関への適正な申告は事業の根幹を支える重要な責務の一つとなります。その中でも「評価申告」という制度は、輸入貨物の課税価格を正しく決定するために極めて重要な役割を果たしています。
しかしながら、その内容の複雑さから、正しく理解されないまま申告漏れが生じてしまうケースも少なくありません。本稿では、評価申告の基本的な仕組みから、具体的な手続き、そして申告を怠った際のリスクについて、実例を交えながら詳細に解説いたします。
1 相談事例
相談者:A株式会社(日本国内の精密機械輸入販売業者)
担当者:物流管理部 佐藤様(仮名)
相談内容:「当社では、アメリカに拠点を置く親会社から精密部品を継続的に輸入しております。これまで、関税の申告は仕入書(インボイス)に記載された価格に基づいて行ってきました。しかし、今期から親会社に対して、部品の輸入価格とは別に、技術提供に対する『ロイヤリティ』や、製造に使用する金型の費用を別途支払うことになりました。このような場合、これまでの申告方法のままで問題ないのでしょうか。また、税関から『評価申告が必要ではないか』とのアドバイスを受けたのですが、具体的にどのような手続きを行えばよいのか、また、申告を行わない場合にどのようなペナルティがあるのかについて詳しく教えてください」
2 評価申告の定義と基本的な仕組み
評価申告とは、輸入貨物の関税を算出する基礎となる「課税価格」が、仕入書に記載された価格だけでは正しく計算できない場合に、その計算の根拠となる事項を税関に対して申告する制度を指します。 関税の額は、原則として「課税価格」に「関税率」を乗じて算出されます。この課税価格を決定するためのルールは、関税定率法第4条以下に厳格に定められています。
多くの輸入取引では、仕入書の価格がそのまま課税価格の基礎となりますが、特定の費用が仕入書価格に含まれていない場合や、売手と買手の間に特殊な関係がある場合には、別途の計算が必要となります。 評価申告の根拠となる法令は、関税法第7条および関税法施行令第4条となります。関税法第7条では、輸入申告の際に課税標準となるべき数量や価格を申告しなければならないと定めており、その具体的な方法として評価申告が位置付けられています。
3 評価申告が必要となる具体的なケース
評価申告が必要となるのは、主に「現実支払価格」に加算すべき費用がある場合や、原則的な課税価格の決定方法(取引価格による方法)が適用できない場合です。具体的なケースとしては以下の通りとなります
(1)加算要素がある場合
関税定率法第4条第1項各号に基づき、以下の費用が輸入価格に含まれていない場合には、これらを加算して課税価格を算出しなければなりません
① 運賃および保険料(輸入港到着までのもの)
② 仲介手数料や手数料(買付手数料を除く)
③ 容器や包装の費用
④ 買手が無償または安価で提供した物品や役務の費用(生産支援費用)
⑤ ロイヤリティ(特許権、意匠権、商標権などの使用料)
⑥ 売手に帰属する収益(リセール・プロシード)
(2)特殊関係がある場合
輸入取引における売手と買手の間に、親子会社関係や一定の出資関係などの「特殊関係」がある場合です。この関係が取引価格に影響を及ぼしていると判断される場合には、仕入書価格をそのまま課税価格として認めることができず、別の方法で算定する必要があります。
(3)特別な事情がある場合
取引に際して、価格を決定できないような条件が付されている場合や、輸入後の貨物の処分に制限がある場合なども含まれます
4 評価申告の種類と手続
評価申告には、大きく分けて「個別評価申告」と「包括評価申告」の2種類が存在します。輸入取引の実態に合わせて、適切な方法を選択することが求められます。
【評価申告の種類と比較表】
|項目|個別評価申告|包括評価申告|
|適用範囲|輸入申告ごとに行う申告|同一の内容の取引が継続する場合の申告|
|提出時期|輸入(納税)申告の際|輸入申告の前にあらかじめ提出|
|有効期間|当該輸入申告のみ有効|原則として受理の日から2年間|
|メリット|取引ごとに正確な判断が可能|毎回の書類提出の手間を軽減できる|
|デメリット|輸入の都度書類作成が必要|取引内容に変更があれば変更届が必要|
|主な利用場面|スポット取引や内容が頻繁に変わる場合|親子会社間の継続的なロイヤリティ契約等|
個別評価申告は、文字通り輸入申告のたびに評価申告書を提出する方法です。
一方で、包括評価申告は、あらかじめ税関から承認を受けることで、有効期間内(通常2年間)であれば、個別の申告時に評価申告書の提出を省略できる制度です。
5 評価申告を怠った際のリスクとペナルティ
評価申告が必要であるにもかかわらず、これを適切に行わずに適切な輸入申告ができていなかった場合、税関の事後調査などによって指摘を受けることになります。その際のリスクは極めて大きく、以下のような不利益を被る可能性があります
(1)追徴課税の発生
本来支払うべきであった関税および消費税の不足分を一括で納付しなければなりません。特にロイヤリティなどの支払額が大きい場合、数年分を遡って徴収されるため、企業のキャッシュフローに甚大な影響を与えることになります
(2)付帯税の賦課
不足税額に加えて、過少申告加算税(原則10%、悪質な場合は重加算税35%〜40%)が課せられます。また、納期限からの経過日数に応じて延滞税も発生します
(3)企業の社会的信用の失墜
コンプライアンス遵守が求められる現代において、税務申告の不備は企業イメージの低下に直結します
6 実務上の留意点とアドバイス
評価申告を行うにあたっては、以下の点に特に注意が必要です
(1)契約書の精査
ロイヤリティ契約や技術援助契約を締結する際は、その内容が輸入貨物とどのように関連しているかを明確に把握する必要があります。関税定率法施行令などにおいて、加算すべきロイヤリティの範囲が定められていますが、その解釈には専門的な知識が不可欠です
(2)無償提供資産の把握
買手が売手に対して、原材料や金型、デザインなどを無償または安価で提供している場合、その費用を適切に課税価格に算入しなければなりません。これを「生産支援費用(アシスト)」と呼びますが、会計上の減価償却費などを基に計算を行うため、経理部門との連携が重要となります
(3)包括評価申告の有効活用
継続的な取引がある場合は、包括評価申告を行うことで実務負担を大幅に軽減できます。ただし、契約内容に変更があった場合や、有効期間が満了する前には、遅滞なく手続きを行う必要があります
(4)事後調査への備え
税関による事後調査は、通常5年から10年に一度の頻度で行われます。
その際、評価申告の妥当性が厳しくチェックされます。申告の根拠となった資料や計算書類は、法定の期間(原則7年間)適切に保存しておくことが法律で義務付けられています
7 まとめ
評価申告は、輸入取引における適正な納税を実現するための不可欠なプロセスです。特に近年、グローバル企業の取引形態が複雑化しており、単純な仕入書価格だけでは判断できないケースが増加しています。関税法や関税定率法といった専門性の高い法律に基づいた判断が必要となるため、少しでも不安がある場合には、専門家への相談を強くお勧めいたします。
弁護士へのご相談をご希望の方へ 当事務所の代表弁護士は、輸出入および通関手続に関する国家資格である「通関士」の資格を保有しております。
法務と実務の両面から、輸出入トラブルや通関手続きに関する幅広いご相談に対応することが可能です。輸出入や通関手続にお悩みやご不明な点がございましたら、どうぞご遠慮なく当事務所までお問い合わせください。
法令を遵守しつつ、貴社の円滑な海外ビジネスをサポートいたします
【お問合せは、こちらから】
・・・・・・・・・・・
執筆:有森FA法律事務所 代表弁護士有森文昭(詳細プロフィールは、こちら)
(注)2026年3月時点の法令に基づき内容を改定
本記事は2026年3月現在の法令に基づいた一般的な情報の提供を目的としています。個別の事案については、具体的な状況により判断が異なるため、必ず専門家にご相談ください。

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。
輸入取引における「売手」と「買手」について
0 はじめに
まずは、当事務所に寄せられた具体的な相談事例をご紹介いたします。
「私は国内でアパレルショップを経営しております。この度、イタリアのメーカーから直接商品を購入することになりましたが、実際の契約手続きや代金の支払いは、香港にある仲介会社を通じて行っています。貨物はイタリアから日本へ直送されますが、インボイス(仕入書)の発行元は香港の会社です。この場合、税関への輸入申告において、誰を『売手』とし、誰を『買手』として申告すべきなのでしょうか。また、仲介手数料が発生している場合、それも課税価格に含まれるのでしょうか。正しい申告を行わなかった場合、後日税関の事後調査で指摘を受けるのではないかと不安を感じております。専門的な視点から、売手と買手の正確な認定基準について詳しく教えてください」
このような複雑な商流を伴う取引は、現代の国際貿易において決して珍しいものではありません。しかし、輸入通関の土台となる課税価格を決定するためには、まず「誰と誰の間の取引が、法的な輸入取引に該当するのか」を正確に見極める必要があります。
本日は、関税定率法に基づく売手と買手の考え方について、具体例を詳しく解説いたします。
1 原則的な課税価格の決定方法と売手・買手の定義
輸入貨物の課税価格を算出する際の最も基本的なルールは、関税定率法第四条第一項に定められています。
「輸入貨物の課税価格は、当該輸入貨物の輸入取引(買手が本邦に住所、居所、事務所、事業所その他これらに準ずるものを有しない者であるものを除く。)がされた場合において、買手により売手に対し又は売手のために、当該輸入貨物につき現実に支払われた又は支払われるべき価格に、その含まれていない限度において運賃等の額を加算した価格とする」 この条文が示す通り、課税価格は「買手」から「売手」へ支払われる価格がベースとなります。したがって、実務の第一歩として、この両者を正しく特定することが不可欠である点
(1)売手及び買手の本質的な意義
輸入取引における売手及び買手とは、単に書類上に名前が記載されている者ではなく、「実質的に自己の計算と危険負担の下に輸入取引をする者」を指します。
具体的には、以下のような役割と責任を負っているかどうかが判定の基準となります。
①自ら輸入貨物の品質、数量、価格、納期などの取引条件を交渉し、決定していること
②貨物の瑕疵(不良品)や数量不足、輸送中の事故、あるいは代金の回収不能といった経済的なリスクを自らの責任で負担していること
典型的な取引では、海外の輸出者が売手、日本の輸入者が買手となりますが、必ずしも「荷送人=売手」「荷受人=買手」とは限らない点に注意が必要です。
(2)具体例:仲介者が介在する場合の判定
冒頭の相談事例のように、メーカーと国内業者の間に仲介者が入る場合、その仲介者が単なる「代理人」なのか、それとも自らリスクを負う「売手」なのかによって、課税価格の計算根拠が変わります。仲介者が在庫リスクを負わず、単に手数料を受け取って取引を仲介しているだけであれば、売手は元のメーカー、買手は国内業者となります。この場合、買手から売手に支払われる代金が課税価格の基礎となります。
2 「輸入(申告)者」と「売手・買手」の関係
実務において混同されやすい概念に「輸入(申告)者」があります。輸入者とは、関税法上の用語であり、一般的には保税地域から貨物を引き取ろうとする者を指します。
(1)輸入者の資格
輸入者には、売手であっても買手であってもなることができます。
例えば、海外の売手が自ら輸入手続きを行い、日本国内の倉庫まで貨物を届ける(DDP条件など)場合、売手が輸入者となることもあります(税関事務管理人等の適正な手続をとる必要はあります。)。しかし、誰が輸入者であるかに関わらず、課税価格の算出の基礎となるのは、常に「輸入取引における売手と買手の間の取引価格」である点には注意が必要です。
(2)連続する転売取引がある場合
貨物が日本に到着するまでの間に、A社(外国)からB社(外国)、さらにB社からC社(日本)へと転売が繰り返されることがあります。この場合、どの取引が「本邦に到着させるために行われた輸入取引」に該当するかを判定しなければなりません。基本的には、日本への輸出を目的として締結された最後の売買契約が輸入取引とみなされます。この判定を誤ると、不当に低い価格や、逆に過大な価格で申告してしまうリスクが生じるため、慎重な検討が求められる点
以下に、売手と買手の認定における主要な確認項目を整理した図表を掲載いたします。
【表1 売手・買手の認定における判断基準】
項目名/具体的な確認内容/判定への影響
取引交渉の主体/価格や数量を誰が決定しているか/主導権を持つ者が当事者となる
代金の支払義務/誰が売手に対して送金を行うか/支払う者が買手となる
貨物の損傷リスク/輸送中の事故の損失を誰が被るか/リスク負担者が当事者となる
瑕疵担保責任/不良品の返品や交換を誰が要求するか/責任を追求する者が買手となる
転売の有無/輸入後に誰が誰に対して販売するか/最終的な輸出目的取引を特定する
3 実務上のトラブル事例と法的リスク
売手や買手の認定を誤った状態で輸入申告を継続すると、後日の税関事後調査において多額の追徴課税を受ける可能性があります。
(1)価格の過少申告リスク
例えば、実際には買手が売手のために別途負担している費用があるにもかかわらず、インボイスに記載された表面上の金額だけで申告してしまった場合、それは過少申告とみなされます。関税法に基づき、不足分の関税・消費税に加え、過少申告加算税や延滞税が課されることとなる点
(2)特殊関係の影響
売手と買手の間に、親子会社のような「特殊関係」がある場合、その関係によって取引価格が恣意的に低く設定されていないかが厳しくチェックされます。関税定率法第四条第二項の規定により、特殊関係が価格に影響を与えていると判断された場合、実際の取引価格を課税価格として認めてもらえないことがあります。
【表2 輸入取引に関連する各主体の役割比較】
呼称/法的な定義や役割/課税価格決定における位置付け
売手/自己の計算とリスクで貨物を販売する者/価格の受領者であり計算の基礎
買手/自己の計算とリスクで貨物を購入する者/価格の支払者であり計算の主体
荷送人/貨物の発送手続きを行う実務上の主体/必ずしも売手とは限らない
荷受人/貨物の受け取りを行う実務上の主体/必ずしも買手とは限らない
輸入(申告)者/税関に対して輸入の申告を行う者/買手または売手等がなり得る
4 弁護士へのご相談をご希望の方へ
輸入貨物の課税価格の決定は、単なる事務的な手続きではなく、複雑な法令が絡み合うプロセスです。当事務所は、代表弁護士が輸出入や通関に関する国家資格である通関士資格を保有しており、貿易実務で生じるトラブルに対して、アドバイスを提供することが可能です。
特に、以下のような課題でお困りの際には、お気軽にお問い合わせください。
①複雑な仲介取引や連続取引における「売手」及び「買手」の正確な法制度上の認定
②税関の事後調査に対する立ち会いおよび法的な主張の構成
③特殊関係にある企業間の取引価格の妥当性に関するリーガルオピニオンの作成
④関税法違反等で貨物が差し押さえられた場合の権利救済手続き
⑤国際売買契約書の作成・レビューを通じた、通関リスクの未然防止
輸入手続き上の疑問や不安を放置することは、将来的な経営リスクを抱え続けることと同義です。少しでもご不安な点がありましたらお気軽にお問い合わせください。
【お問合せは、こちらから】
・・・・・・・・・・・
執筆:有森FA法律事務所 代表弁護士有森文昭(詳細プロフィールは、こちら)
(注)2026年3月時点の法令に基づき内容を改定
本記事は2026年3月現在の法令に基づいた一般的な情報の提供を目的としています。個別の事案については、具体的な状況により判断が異なるため、必ず専門家にご相談ください。

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。
輸入申告時における外国為替相場の決定ルールと実務上の留意点
0 はじめに
まずは、当事務所に寄せられた具体的な相談事例をご紹介いたします。
「私はアメリカから精密機械を継続的に輸入している商社の担当者です。昨今の急激な為替変動に頭を悩ませております。先日、輸入申告を行った際、申告当日のニュースで報じられていた実勢のドル円相場と、税関への申告に用いられた換算レートが大きく乖離していることに気づきました。社内の経理担当者からは、なぜ実際の市場レートではなく別のレートが適用されているのか、その法的な根拠と仕組みを説明するように求められています。また、為替予約を締結している場合であっても、税関への申告には公示された相場を使用しなければならないのでしょうか。専門的な視点から、正しい通貨換算のルールを教えてください」
輸入ビジネスにおいて、貨物の代金が外国通貨で表示されている場合、その価格を日本円に換算する工程は避けて通れません。この換算に用いられる相場は、実は申告当日の市場相場とは異なる独自のルールに基づいて決定されています。本稿では、輸入申告価格等の通貨換算に用いられる外国為替相場の仕組みについて、法令の規定を交えながら解説いたします。
1 通貨換算の原則的な考え方
輸入貨物の課税価格を決定する際、仕入書(インボイス)に表示された外国通貨を本邦通貨(日本円)へ換算する必要が生じます。この換算に用いるべき相場については、関税定率法第四条の七において、以下のように明確に規定されています。
「課税価格を計算する場合において、外国通貨により表示された価格の本邦通貨への換算は、その輸入貨物の輸入申告の日(保税蔵置場等に置かれた貨物に係る承認の日等を含む)における外国為替相場によるものとする」
この規定により、輸入者は自分に都合の良い日の相場を任意に選択することはできず、必ず輸入申告の日という特定の時点を基準とした相場を用いなければならないという法的義務が課されています。
2 税関長が公示する相場の具体的な仕組み
それでは、「輸入申告の日における外国為替相場」とは具体的にどのような数値を指すのでしょうか。その詳細な取り扱いについては、関税定率法施行規則第一条において次のように定められています。
「法第四条の七に規定する外国為替相場は、輸入申告の日の属する週の前々週における実勢外国為替相場の当該週間の平均値に基づき、税関長が公示する相場とする」
実務において「公示相場」と呼ばれるこの数値は、以下の三つのステップを経て決定されます。
(1)前々週の市場相場の平均を算出
例えば、ある週の月曜日から日曜日までの銀行間為替市場における実勢相場の平均値を計算いたします。
(2)税関長による公示
上記で算出された平均値が、翌々週(すなわち来週の次の週)の一週間を通じて適用されるレートとして、事前に公示されます。
(3)一週間固定での適用
一度公示された相場は、その週の月曜日から日曜日まで変更されることなく適用されます。そのため、申告当日に市場で急激な円安や円高が進んだとしても、申告に用いるレートは変動いたしません。
この制度は、輸入者が事前に納税額を予測しやすくし、また全国の税関で統一的な課税を行うための安定性を確保することを目的としています。
【表1 為替相場の決定スケジュールと適用時期の概念】
対象期間の区分/期間の内容/実施される事項
計算基準期間/輸入申告の日の属する週の前々週/実勢相場の週間平均値を算出
公示期間/輸入申告の日の属する週の前週/税関長が次週の適用相場を公示
適用期間/輸入申告の日の属する週/公示された相場を一律に適用
3 通貨の種類による算出基準の違い
公示相場を決定するための基礎となる市場データの参照先も、法令によって細かく規定されています。これは、公正な価格評価を維持するための重要な基準です。
(1)アメリカドルの場合
本邦の外国為替市場における銀行間の直物取引の中心相場(翌々営業日渡し)が基準となります。
(2)アメリカドル以外の通貨の場合
ニューヨーク外国為替市場等における銀行間の直物取引の中心相場に類するアメリカドルの相場により裁定した相場が用いられます。
以下に、主要な通貨ごとの算出の基礎となる市場を整理いたしました。
【表2 通貨別の換算基準市場一覧】
通貨の種類/参照される主要な市場/相場の種類
アメリカドル/東京外国為替市場/銀行間直物取引中心相場
欧州ユーロ/ニューヨーク外国為替市場等/対ドルの裁定相場
中国人民元/ニューヨーク外国為替市場等/対ドルの裁定相場
その他指定通貨/主要な国際為替市場/対ドルの裁定相場
4 実務上の留意点と為替予約の取り扱い
輸入実務において特によくある誤解の一つが、為替予約との関係です。
企業が銀行と為替予約を締結し、実際に支払う際の円貨額が確定していたとしても、税関への申告においてはその予約レートを使用することは認められません。
(1)為替予約レートの否認
関税評価制度は、あくまで客観的な基準に基づくべきであるという国際的なルール(関税評価協定)に準拠しています。特定の企業が締結した個別の予約レートを認めてしまうと、納税者間での公平性が保てなくなるため、必ず公示相場を用いなければならないという点
(2)端数処理の規定
為替換算の結果、一円未満の端数が生じた場合には、関税定率法施行規則等に基づき、通常は小数点以下二位までを算出してそれ未満を切り捨てる等の詳細な処理ルールが存在いたします。
(3)公示相場の確認方法
公示相場は、各税関の窓口に掲示されるほか、財務省税関の公式ウェブサイトにおいても公開されています。輸入者は申告前に、必ず当該週の正しいレートを確認しておく必要があります。
5 弁護士へのご相談をご希望の方へ
為替相場の適用という一見単純なルールであっても、大規模な取引や長期的な契約においては、わずかな認識の相違が多額の納税額の差となって現れます。
当事務所は、代表弁護士が輸出入や通関に関する国家資格である通関士資格を保有しており、法務と実務の双方からサポートを提供することが可能です。
具体的には、以下のような課題に対して専門的な知見を提供いたします。
①為替変動リスクを考慮した適正な関税申告価格の算定支援
②特殊な通貨や、公示相場が存在しないマイナー通貨での取引への対応
③税関による事後調査において、過去の換算レートの妥当性を指摘された際の弁護
④包括的な評価申告制度を活用した、為替処理の効率化とコンプライアンスの強化
⑤為替予約やデリバティブ取引と関税評価の整合性に関するリーガルオピニオン
【お問合せは、こちらから】
・・・・・・・・・・・
執筆:有森FA法律事務所 代表弁護士有森文昭(詳細プロフィールは、こちら)
(注)2026年3月時点の法令に基づき内容を改定
本記事は2026年3月現在の法令に基づいた一般的な情報の提供を目的としています。個別の事案については、具体的な状況により判断が異なるため、必ず専門家にご相談ください。

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。
個人的な使用に供される輸入貨物に係る課税価格決定の特例について
0 はじめに
まずは,当事務所に寄せられた具体的な相談事例をご紹介いたします。
「私は海外の高級ブランドの公式オンラインサイトから,自分自身で使用するために五十万円の腕時計を購入いたしました。個人輸入の場合,実際に支払った小売価格をそのまま申告するのではなく,卸売価格に引き下げて関税を計算できるという特例があると聞きました。この特例は,どのような場合に適用されるのでしょうか。また,知人へのプレゼントとして輸入する場合や,帰国時に別送品として送る場合でも適用されるのか教えてください。さらに,商売目的の輸入とみなされないための注意点についても,専門的な見地から詳しく解説をお願いいたします」
個人の趣味や生活のために海外から物品を輸入するケースは,電子商取引の普及により飛躍的に増加しております。このような個人的な使用を目的とした輸入については,一般の商業輸入とは異なる特別な課税価格の算定方法が認められています。本稿では,関税定率法に基づく個人的使用の特例について,法令の規定を交えて詳しく解説いたします。
1 課税価格決定の原則的ルール
輸入貨物の課税価格は,原則として,その貨物の輸入取引がされた場合において,買手から売手に対し現実に支払われた,または支払われるべき価格である「決定価格」に基づいて算出されます。
これは関税定率法第四条第一項に規定されている原則です。通常の商業取引では,卸売段階で購入された貨物は卸売価格,小売段階で購入された貨物は小売価格をベースとして課税価格を決定いたします。しかし,個人が自分自身の生活で使用するために小売価格で購入した貨物に対し,そのままの価格で課税することは,商業目的で大量に輸入する業者との比較において,税負担が重くなりすぎるという懸念があります。
2 個人的に使用する貨物の課税価格の特例
そこで,関税定率法第四条の六第二項等において,個人的な使用に供される貨物に係る課税価格決定の特例が設けられています。
(1)特例の対象となる貨物
本条の対象となるのは,以下のいずれかに該当する貨物です。
①本邦に入国する者が携帯して輸入する貨物
②その輸入取引が小売段階によるものと認められる貨物で,輸入者の個人的な使用に供されると認められるもの
③日本に居住する者に寄贈される貨物で,その寄贈を受ける者の個人的な使用に供されるもの
これらは,たとえ小売価格で購入されたものであっても,その課税価格は「通常の卸売取引の段階でされたとした場合の価格」により決定することとされています。
(2)通常の卸売取引の段階の意義
ここでいう通常の卸売取引の段階とは,国内の卸売業者が再販売等の商業目的のために,輸入貨物と同種の貨物を輸入する場合の取引段階を指します。
実務上,税関ではこの「卸売価格」を算出する際,実際の小売価格に「〇.六」を乗じた金額,すなわち小売価格の六十パーセントを課税価格とする運用を行っています。
以下に,特例が適用される具体的なケースを整理した流れを掲載いたします。
【表1 個人特例の適用対象となるケース一覧】
区分の詳細/具体的な形態/課税価格の計算方法
携帯品 海外旅行の帰国時に本人が持ち帰る荷物 小売価格の六十パーセント
別送品 入国後に届くように別途送付した荷物 小売価格の六十パーセント
通信販売 海外サイトから自分用に直接購入した物品 小売価格の六十パーセント
個人依頼 海外の知人に頼んで小売店で買ってもらった物 小売価格の六十パーセント
寄贈品 海外から個人的なプレゼントとして届く荷物 小売価格の六十パーセント
3 適用範囲に関する詳細な法的定義
この特例の適用範囲については,関税定率法施行令や基本通達において詳細に定義されています。
(1)携帯品と別送品の取り扱い
「本邦に入国するものにより携帯して輸入される貨物」には,関税定率法施行令第十四条に規定される手続きを経て,別送して輸入される貨物も含まれます。
これは,帰国時に空港で「別送品申告書」を提出することで,後から届く荷物についても本人の携帯品と同様の特例が受けられる仕組みです。
(2)通信販売等の小売取引
「その他その輸入取引が小売取引の段階によるものと認められる貨物」とは,一般消費者が海外のインターネットサイトを通じて購入する場合や,海外の知人に依頼して店舗で購入してもらう場合を指します。
(3)寄贈品の取り扱い
自分でお金を払って購入したものではなく,海外の親族や友人から無償で送られてきた寄贈品であっても,それが個人的な使用目的であれば,卸売価格への引き下げが適用されます。この場合,貨物の市場価値(小売価格相当)の六十パーセントが課税価格となります。
4 実務上の留意点とリスク管理
この特例は非常に有利な制度ですが,適用にあたっては厳格な条件があります。
(1)個人的使用の認定
最も重要なのは「個人的な使用に供される」と認められるかどうかという点です。
輸入した貨物を日本国内で販売する目的がある場合や,事業のために使用する場合は,たとえ一個の輸入であっても「商業輸入」とみなされ,特例は適用されません。卸売価格への引き下げが認められず,実際の購入価格全額に対して課税されます。
(2)数量と頻度のチェック
同一の物品を短期間に大量に輸入したり,頻繁に輸入を繰り返したりしている場合,税関から販売目的を疑われる可能性があります。この際,個人的な使用であることを客観的に説明できないと,一般の商業通関として扱われるリスクがある点
(3)虚偽申告の禁止
関税を安くするために,実際よりも低い価格をインボイスに記載させたり,個人的な贈り物と偽って商業貨物を輸入したりすることは,関税法違反(脱税)に問われる重大な違法行為です。
以下に,個人輸入と商業輸入の主な違いを比較表としてまとめました。
【表2 個人輸入と商業輸入の比較】
比較項目/個人的な使用(特例適用)/商業目的・販売目的(原則通り)
課税価格のベース/小売価格の六十パーセント/実際の取引価格(卸売価格等)
法令の適用条文/関税定率法第四条の六第二項/関税定率法第四条第一項
他法令の規制/一部免除や緩和がある場合あり/食品衛生法や薬機法等が厳格に適用
必要書類/インボイスや領収書等/インボイス,契約書,各種許認可証等
5 弁護士へのご相談をご希望の方へ
個人的な使用を目的とした輸入であっても,高額な物品や希少な貨物を取り扱う場合には,税関との見解の相違が生じることが少なくありません。特に,個人輸入を装った商業輸入ではないかという疑義をかけられた場合,適切な法的主張を行わなければ,多額の追徴課税や加算税を課される恐れがあります。当事務所は,代表弁護士が輸出入や通関に関する国家資格である通関士資格を保有しております。法律の専門家としての知見と,通関実務の視点を融合させ,以下のような課題に対して強力なサポートを提供いたします。
①輸入貨物が「個人的な使用」に該当するかどうかの法的な判定と助言
②税関による事後調査や確認に対する適切な説明資料の作成支援
③別送品申告の不備や手続き上のミスに関する救済
④商業輸入とみなされた場合の更正処分に対する不服申立て手続き
⑤海外の販売店とのトラブルや契約上の問題解決
輸出入や通関上のトラブルでお悩みの方,あるいはご自身の輸入手続きが適正かどうか不安を感じておられる方は,ぜひお気軽に当事務所までご相談ください。通関士の資格を持つ弁護士だからこそできるリーガルサービスをご提供いたします。
【お問合せは、こちらから】
・・・・・・・・・・・
執筆:有森FA法律事務所 代表弁護士有森文昭(詳細プロフィールは、こちら)
(注)2026年3月時点の法令に基づき内容を改定
本記事は2026年3月現在の法令に基づいた一般的な情報の提供を目的としています。個別の事案については、具体的な状況により判断が異なるため、必ず専門家にご相談ください。

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。
