本日は、迅速な輸入通関手続につながる制度として設けられている予備審査制をご紹介いたします。なかなか利用には難しい面もありますが、ご参照いただけますと幸いです。
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1 予備審査制について
予備審査制とは、貨物が日本に到着する前や輸入関連手続の完了前の時期に、あらかじめ輸入申告書類を税関に提出することで、税関の審査や検査要否の事前通知を受けることができ、迅速な輸入通関手続きにつながる制度です。
例えば、生鮮貨物など引取を急ぐ貨物、取引先への納期限が厳格な貨物等において使用される場合が想定されております。
予備審査制の利用に当たっては、
①対象貨物:すべての輸入貨物が対象となります。
②提出書類:予備申告書(輸入(納税)申告書を使用)、インボイス、その他課税標準の決定のために必要な書類等
③提出官署:貨物の蔵置予定場所を管轄する税関官署
④提出時期:予備申告は、輸入申告予定日における外国為替相場が公示された日、又は、予備申告を行おうとする貨物の船荷証券(航空貨物では、Air Way Bill)が発行された日のいずれか遅い日
2 予備審査制を利用する場合のメリット
予備審査制の利用に関しては、次のメリットが挙げられます。
①書類審査が貨物の到着前に行われます。
②他法令手続が必要な貨物については、税関手続と他法令手続との同時並行処理が行われます。
③検査の要否が原則、輸入申告前に判明しますので、貨物の引取りのための事前準備が行えます。ただし、検査の要否の事前通知を行った後であっても、検査を実施する必要があると認められる場合には、事前通知の内容を変更する場合があります。
3 弁護士へのご相談をご希望の方へ
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