交付前郵便物の滅失について

国際郵便物については、通常の貨物の輸出入とは異なる規定が設けられていることについては、これまでも本コラムの中でご紹介してまいりました。
郵便物については、特にスムーズな輸出入手続が要請されるという観点から、様々な特別な規制が設けられているといえます。
本日は、輸入された郵便物が名宛人に対して交付される前に滅失した場合のルールについて、ご紹介いたしますので、ご参照いただけますと幸いです。

 

1 交付前郵便物が滅失した場合のルールについて

まず、税関長は、日本郵便株式会社に対して以下の通知(関税法76条5項に規定する通知)をした輸入郵便物であって名宛人に対して交付前のものが滅失した場合には、日本郵便株式会社から直ちにその関税を徴収することとなっております(関税法76条の2第1項本文)。

①日本郵便株式会社から指示を受けた輸入される郵便物の検査が終了した旨の通知
②日本郵便株式会社から英字を受けた輸入される郵便物について検査の必要がないと認める旨の通知

ただし、交付前の郵便物が災害その他やむを得ない事情により亡失した場合またはあらかじめ税関長の承認を受けて滅却した場合には、関税が徴収されません(関税法76条の2第1項ただし書き)
なお、日本郵便株式会社は、交付前の郵便物が亡失した場合は、直ちにその旨を税関長に届け出なければなりません(関税法76条の2第3項)。

 

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