キャッチオール規制について

貨物を輸出する場合、輸出貿易管理令に基づき様々な規制がある点は、以前のコラムでもご紹介いたしました。
本日は、この輸出貿易管理令におけるキャッチオール規制に関してご紹介いたします。

輸出貿易管理令別表第1の第16項では補完的輸出規制品目(キャッチオール規制)が規定されておりますが、個々では、輸出貨物の仕向地を以下の4つの地域に分類し、それぞれの地域の懸念の度合いに応じて輸出許可の要否を規定しております。

 

1 輸出管理徹底国

通常兵器や大量破壊兵器の輸出規制の国際的合意に参加し、輸出管理が適正に行われている国で、ホワイト国とも呼ばれております。
これらの国に16項該当品目を輸出する場合には、輸出の許可は必要ありません。

具体的には、輸出貿易管理令別表3に掲載されている以下の国です。

アルゼンチン、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、ブルガリア、カナダ、チェコ、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、イタリア、ルクセンブルグ、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、スペイン、スウェーデン、スイス、イギリス、アメリカ

 

2 国連武器禁輸国

国連の安全保障理事会の決議により武器の輸出を禁止されている国のことを指します。
これらの国に16項該当品目を輸出する場合には、輸出の許可が必要となります。

具体的には、輸出貿易管理令別表3に掲載されている以下の国です。
アフガニスタン、コンゴ、エリトリア、イラク、レバノン、北朝鮮、ソマリア、スーダン、中央アフリカ

 

3 懸念国

輸出貿易管理令別表4に掲載されている、イラン、イラク、北朝鮮のことを指します・

 

4 弁護士へのご相談をご希望の方へ

貨物の輸出・輸入にあたってどのような規制があるかについては、正確に理解しておかないと、スムーズな輸出・輸入の妨げとなり、ビジネスに大きな影響を与えます。
当事務所は、代表弁護士が輸出入・通関に関する唯一の国家資格である通関士の資格を有しており、輸出・輸入、通関上のトラブルに関するご相談を幅広くお受けしております。
輸出・輸入、通関上のトラブルでお悩みの方、ご不明な点やご不安な点等ございましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。

 

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