原産地証明書について

原産地証明書とは、輸出入貨物について、一国の政府や公的機関が、その国が原産地であることを証明して発行する文書のことを指します。
輸出入をビジネスで行っている方にとっては、このような原産地証明書という書類はどこかで聞いたことがある書類なのではないでしょうか。
もっとも、原産地証明書というものは何となく知っているが、どのような効果のある書類であるかについてまではあまりご存知でない方も多いものと思われます。

そこで、本日は、原産地証明書の概要をご紹介いたします。

 

1 輸出貨物の原産地証明書

日本では、輸出通関の際に原産地証明書を提出する必要はありません。
他方で、輸入国や輸入者からの要請に基づき発行する必要が生じる場合があります。
日本からの輸出貨物についての原産地証明書は、日本では、商工会議所法9条6号によって、商工会議所が発行することになっております。なお、EPAの特定原産地証明書は日本全国の21の商工会議所に限り発行することが可能ですのでご注意いただく必要があります。
なお、上記のような輸入者でも輸出者でもない第三の機関が原産地証明を発行する場合を、第三者証明制度といいます。

他方で、オーストラリアとの間のEPAや、TPPにおいては、輸入者や輸出者が自ら原産品であることを証明する自己証明制度が採用されている点には、注意が必要です。

 

2 輸入貨物の原産地証明書

輸入者が税関に対して原産地証明書を提出する必要がある場合の代表例は以下のとおりです。

①EPA税率の適用を受ける場合
この場合、それぞれの国において原産地証明書を発給する権限を有する機関が発給する締約国原産地証明書で、発給日から1年を経過しないものを、税関に提出する必要があります。なお、輸入貨物の種類、形状により原産地が明らかであると税関が認めるもの及び1つの輸入申告の課税価格の総額が20万円以下のものについては、提出する必要はありません。

②特恵関税の適用を受ける場合
特恵関税の適用を受けることを希望する場合は、原産地の税関、または発給の権限を有する官公署又は商工会議所が発給する「特恵原産地証明書(様式A)」で発給日から1年を経過しないものが必要となります。
ただし、輸入貨物の種類、形状により原産地が明らかであると税関が認めるもの及び1つの輸入申告の課税価格の総額が20万円以下のものについては、提出する必要はありません。

 

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当事務所は、代表弁護士が輸出入や通関手続きに関する唯一の国家資格である通関士資格を有しており、輸出入や通関に関する手続き上のトラブル、税関との間のトラブル等を幅広く取り扱っております。
輸出入や通関上のトラブルや、税関との間のトラブルに関してご不安な点やご不明な点等ありましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。

 

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