未払賃金立替払制度について

法律上の倒産及び中小企業の事実上の倒産の場合に、賃金の支給がなされないまま退職した従業員に対して、未払賃金の一部が立替払いされる制度として、未払賃金立替払制度があります。
本日は、このような未払賃金立替払制度の概要をご紹介いたします。

 

1 支給要件の概要

事業主が、1年以上事業を行っていたことに加え、法律上の倒産又は中小企業の事実上の倒産に該当することが必要です。
ここで、法律上の倒産とは、破産、民事再生、会社更生、特別清算の手続きを利用する場合を指します。また、中小企業の事実上の倒産とは、一定の中小企業の事業活動が停止し、再開の見込みがなく、従業員に対する賃金の支払能力がない場合を指します。

 

2 支給を受けることができる従業員

事業主の倒産に関する認定申請日の6か月前から2年の間に退職した従業員であり、かつ未払い賃金が2万円以上残っていることが必要です。
また、立替払いの対象となる未払い賃金は、従業員の退職日の6か月前から独立行政法人労働者健康安全機構に対する立替払請求の前日までに賃金の支払期日が到来しているにもかかわらず未払となっている定期賃金及び退職手当であり、実際の立替額はその8割(ただし、退職時の年齢に応じた上限額あり)に限られますので、注意が必要です。そのため、賞与や解雇予告手当等については、賃金には該当せず立替払いの対象とはなりません。

なお、未払賃金立替払制度のこれまでの利用状況は、令和元年度が利用企業数1,991件(支給者数は23,992人)、平成30年度が利用企業数2,134件(支給者数は23,554人)、平成29年度が利用企業数1,979件(支給者数は22,458人)となっております。

 

3 弁護士へのご相談をご希望の方へ

当事務所では、労働問題・トラブルの予防策から、実際に生じた問題・トラブルへの対応まで、幅広く取り扱っておりますので、未払賃金立替払制度のご利用を検討されている場合は、お気軽にご相談ください。

 

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