通関業者の役割

貨物の輸出入の経験がある方にとっては、通関業者は馴染みのある存在といえるのではないでしょうか。
もっとも、通関業者が実際にどのような業務をになっているかまではご存知ではなく、輸出入申告を代理で行ってくれる存在という程度の認識にとどまっている場合が多いものと思われます。
そこで、本日は、通関業者の業務内容についてご紹介いたします。

通関業務の内容は、以下のとおり、大要、「通関業務」と「関連業務」に大別されます。

 

1 通関業務について

①通関手続きの代理
輸出申告書や輸入申告書の税関への提出から輸出許可、輸入許可を受けるまでの一切の手続のことを指します。

②不服申立の代理
不服申立とは、税関が決定した内容に不満がある場合に再考を求める手続のことを指します。
税関長に再考を求めるのが「異議申立」、税関長の最終判断に不満があるときは上位者である財務大臣に「審査請求」を行うことになります。

③主張、陳述の代行
税関は、輸出入者が提出した輸出申告者や輸入申告者の記載事項の審査と貨物検査を実施します(税関の判断で省略をする場合がある)。
通関業者は必要に応じて審査や貨物検査に立ち会い、提出した申告書の内容が正当であることを主張、陳述し証明します。

④通関書類の作成
上記の代理、代行に要する書類を作成します。

 

2 関連業務について

通関業務に先行する、または後続する全ての業務を指します。
例えば、梱包、国内輸送、保税運送、他所蔵置許可申請、外国貨物の見本の一時持出し許可申請、本船扱い、ふ中扱いの承認申請、事前教示照会等です。

なお、通関業務とは、通関業者のみが行うことができる業務であり、通関業者の独占業務です。
他方で、関連業務とは、通関業者の独占業務から除外され、通関業者以外も行うことができる業務の総称を指します。

 

3 弁護士へのご相談をご希望の方へ

輸出入に必要な手続はすべて通関業者に任せているケースも多いものと思われます。
もっとも、何かトラブルが発生した場合には、通関業者では対応できず自社で対応する必要がありますが、なかなか輸出入や通関手続に関する知識・経験不足から適切な対応を行うことが難しい場合も多いものと思われます。
当事務所は、代表弁護士が輸出入や通関に関する唯一の国家資格である通関士資格を有しており、輸出入や通関上のトラブルに関するご相談を幅広くお受けしております。
輸出入や通関上のトラブルでお悩みの方や、ご不明な点やご不安な点等ございましたら、ご遠慮なく当事務所までご相談ください。

 

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