信用状について

輸入取引において、信用状を利用したことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。
信用状は貿易において非常に重要な役割を担っておりますが、信用状の種類が複数あることまではあまり知らないという方も多いように思います。
そこで、本日は、信用状の代表的な類型をご紹介いたしますので、ご参照いただけますと幸いです。

信用状には、以下の各類型があり、輸出者と輸入者の合意により使用する類型を選択することになるのが一般的です。

 

1 取消不能信用状(Irrevocable L/C)

発行後、当事者全員の合意がない限り取消しや内容の変更を認めない信用状のことを指します。
ここで当事者とは、輸出者、輸入者、発行銀行のことをいいます。

 

2 確認信用状(Confirmed L/C)

発行銀行に加え、他の銀行が支払いを保証する信用状のことを指します。
発行銀行の信用力が乏しい場合に使用することが多い類型です。

 

3 買取銀行指定信用状(Restricted L/C)

為替手形の買取りを特定の銀行に限定した信用状のことを指します。
買取銀行を特定しない信用状はOpen L/Cと呼ばれております。

 

4 回転信用状(Revolving L/C)

連続して貿易取引を行う輸出者と輸入者が使用する信用状のことを指します。
前回の貿易取引の決済が終了した時点、あるいは、前回の貿易取引から一定期間の経過後に信用状の保証する金額が自動的に復活することになります。

 

5 譲渡可能信用状(Transferable L/C)

信用状に記載された貿易取引の全て、あるいは、一部を輸出者以外に譲渡することを認めた信用状のことを指します。

 

6 弁護士へのご相談をご希望の方へ

輸出入は、慣れていない方はもちろん慣れている方にとっても予想外のトラブルが起きやすいものといえます。
当事務所は、代表弁護士が輸出入や通関手続に関する唯一の国家資格である通関士資格を有しており、輸出入や通関に関するトラブルや、税関対応に関するご相談を幅広くお受けしております。
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