原産地規則について

原産地規則とは、輸入又は輸出される貨物の原産地(原産地とは、ひとまず、貨物の「国籍」のこととイメージいただければ大丈夫です。)を決定するために用いられるルールのことです。
このような原産地規則は貨物を輸入する際には非常に重要なルールとなりますが、輸入者は、輸入通関手続を通常通関業者に委任することが多いので、このような原産地規則までは理解していないことがほとんどであるものと思います。
もっとも、何かトラブルが発生した場合には輸入者自身が対応する必要が生じる場合もありますので、概要程度であっても原産地規則を理解しておいた方がよいものと考えられます。

以下では、原産地規則の概要をご紹介いたしますので、ご参照いただけますと幸いです。

 

政策目的に応じて、原産地規則は、以下の1及び2のとおり大別されます。

1 特恵原産地規則

特恵原産地規則とは、輸入品に特恵関税を付与するために利用する規則で、以下の(1)及び(2)に分類されます。

(1)一般特恵関税(GSP)を適用するための原産地規則
開発途上国に対する一般特恵関税制度に基づく税率の適用対象となる貨物であるかどうかを決定するための規則のことを指します(関税暫定措置法施行規則第8条、第9条及び別表等)。

(2)自由貿易協定(FTA)や経済連携協定(EPA)の税率を適用するための規則
自由貿易協定(FTA)とは、特定の国や地域の間で、物品の関税やサービス貿易の障壁等を削減・撤廃することを目的とする協定のことを指します。
他方で、経済連携協定(EPA)とは、貿易の自由化に加え、投資、人の移動、知的財産の保護や競争政策におけるルール作り、様々な分野での協力の要素等を含む幅広い経済関係の強化を目的とする協定のことを指します。

日本が自由貿易協定(FTA)や経済連携協定(EPA)を締結している国や地域は、シンガポール、メキシコ、マレーシア、チリ、タイ、インドネシア、ブルネイ、ASEAN全体、フィリピン、スイス、ベトナム、インド、ペルー、オーストラリア、モンゴル等です。

 

2 非特恵原産地規則

非特恵原産地規則とは、1以外の目的のために利用されるもので、例えば、WTO協定税率の適用や貿易統計計上等のための規則等があります(関税法施行規則第1条の6及び第1条の7等)。
上記の原産地規則においては、それぞれ原産地基準が規定されており、実際に貨物を輸入する際には、原産地基準の内容を確認することが必須です。

 

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当事務所は、代表弁護士が輸出入や通関に関する唯一の国家資格である通関士資格を有しており、輸出入トラブルや通関トラブルに関するご相談を幅広くお受けしております。
原産地規則に関する問題をはじめ、輸出入トラブルや通関トラブルでお悩みの方、ご不明な点やご不安な点等ございましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。

 

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