他所蔵置について

外国貨物は、難破貨物、他所蔵置貨物、特定郵便物、特例輸出貨物等を除き、原則として保税地域に置く必要があります(関税法30条1項)。
もっとも、一定の条件の下で、外国貨物を保税地域以外の場所で保管することも可能であり、このことを他所蔵置といいます。外国貨物を保税地域に保管できない場合には非常に便利な制度といえます。

外国貨物の保管に関しては、基本的に業者に依頼しているため、保税地域に保管されているか、それともそのほかの場所に保管されているか全く知らないという方も多いものと思われます。
もっとも、通関業者や税関とのやり取りをスムーズに行うという観点からは、保税地域以外の場所で外国貨物を保管できるケースについてもご認識いただいた方がよいと思われます。

そこで、以下では、他所蔵置の概要をご紹介いたしますのでご参照いただけますと幸いです。

 

1 他所蔵置の概要について

他所蔵置ができる場合としては、外国貨物の特殊性により、保税地域に置くことが困難又は著しく不適当であると税関長が認めた上で、(i)期間及び(ii)場所を指定して許可したものについては、例外的に他所蔵置を行うことが可能であると認められております(関税法30条1項2号)。

具体的には、
①巨大な重量物であって、保税地域にこれを置く設備がない場合
②大量の貨物であって、保税地域に置くことができない場合
③貴重品、危険物、生鮮食料品であって、蔵置保管に特殊な施設を要するもの
④その他貨物の性格、保税地域の設置状況等をから「、税関長が保税地域以外の場所に置くことが誠にやむを得ないと認められたもの

 

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