買手が輸出国で行った梱包の費用について

貨物の輸入をビジネスとして行っている方の中には、当該貨物を輸出国側で梱包してもらった上で輸入するという運用をとっている方もいらっしゃるものと思います。
もっとも、このような梱包作業に何らかの費用が発生している場合には、当該費用を課税価格に加算する必要が生じる可能性があることを知らないという方も多いのではないでしょうか。
そこで、本日は、梱包費用と課税価格について、特に、買手が輸出国で行った梱包の費用についてご紹介いたします。
課税価格の考え方は、貨物の輸入をビジネスとして行っている方にとっては非常に重要な考え方となりますので、是非ご参照いただけますと幸いです。

 

1 買手が輸出国で行った梱包の費用について

輸入貨物の課税価格は、「現実支払価格」にはその含まれていない限度において「加算要素」の額を加えた価格によることを原則としており、関税定率法4条1項2号ハには加算要素の一つとして当該輸入貨物の包装に要する費用が規定されております。そして、この包装に要する費用には、材料費の他、人件費その他の費用も含まれることとなっております。
以上から、例えば、買手側が、自社の社員を輸出国側に派遣して、梱包作業を実施させた場合には、梱包用資材の費用、作業員の往復の旅費、これらの者のホテル代等の輸出国における滞在費及び日当又は賃金等を含む総額が、課税価格に加算すべき梱包費用となりますので、注意が必要です。

 

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当事務所は、代表弁護士が輸出入や通関に関する唯一の国家資格である通関士資格を有しており、輸出・輸入や通関上のトラブルに関するご相談を幅広くお受けしております。
弁護士に相談をした方がよいかお悩みの方もいらっしゃるものと思いますが、お悩みをご相談いただくことで、お悩み解消の一助となることもできます。
輸出・輸入や通関に関するトラブル、税関事後調査を含む税関対応等でお悩みの場合には、ご遠慮なく当事務所までご相談ください。

 

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