労災補償・労災保険給付と損害賠償の調整について

労災補償・労災保険給付を取得しているにもかかわらず、別途相手方から損害賠償の支払いを受ける場合には、一つの損害に対して二重のてん填を得ることになってしまいます。
労災の被害者であるので、それくらい得てもいいのではないか、とお考えの方もいらっしゃるかもしれませんが、損害のてん補という観点からは、二重のてん補を受けてしまうと不当利得となってしまいます。
そこで、本日は、労災補償・労災保険給付と損害賠償の調整についてご紹介いたします。ご参照いただけますと幸いです。

 

1 労災補償・労災保険給付と損害賠償の調整について

労働災害に対する救済には、①労基法上の労災補償、②労災保険法による労災保険給付、③民事損害賠償(労災民訴と呼ばれることもあります。)の3つの手段がありますが、二重の損害てん補を避けるため、これらの相互調整が問題となります。
まず、使用者の①労基法上の労災補償責任は、②労災保険給付が行われるべき場合には免除されます(労働基準法84条1項)。
また、①労働基準法上の労災補償を行った場合、同一事由については、その価格の限度で使用者は③民事損害賠償責任を免れることも明記されております(同2項)。
これに対して、②と③の関係については、明文の規定がありませんが、(一部分については労災保険法64条)、労働基準法84条2項を類推適用して、②労災保険給付がなされた場合、同一事由については、その価額の限度で使用者の民事損害賠償責任は消滅する、と解されています。

 

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