年少者の危険有害業務等の就業制限について

年少者、妊娠中の女性等、一定の労働者には、就業制限がある場合があります。
このような就業制限については、使用者は正確に理解している必要があり、正確な理解がない場合には、使用者が気づかない間に法令違反状態に陥ってしまうリスクがありますので、十分注意する必要があります。
そこで、本日は、年少者の危険有害業務等の就業制限について、ご紹介いたしますので、ご参照いただけますと幸いです。

 

1 年少者の危険有害業務等の就業制限について

まず、使用者は、年少者を、運転中の機会・動力伝動装置の危険な部分の掃除・注油・検査・修繕、運転中の機会・動力伝動装置へのベルト・ロープの取り付け・取り外し、動力によるクレーンの運転、その他厚生労働省令で定める危険業務・重量物取扱業務につかせてはなりません(労働基準法62条1項)。
また、同様に、使用者は、年少者を、毒劇薬等の有害な原材料、爆発物性、発火性。引火性の原材料取扱業務、著しくじんあい・粉末を飛散し、もしくは有毒ガス・有害放射線を発散する場所、高温・高圧の場所における業務、その他安全・衛生・福祉に有害な場所における業務につかせてはなりません(同2項)。

なお、風俗関連業務における年少者の使用が労働基準法違反として問題となるのは、労働基準法62条に基づき、安全上・衛生上の有害業務に加えて、福祉上有害な業務として、主席に侍する業務(年少則8条44号)、特殊の遊興的接待業における業務(同45号)等が就かせてはならない業務として指定されていることによります。

 

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