留学費用返還義務と賠償予定の禁止について

「将来の幹部候補である従業員を、更に会社に貢献してもらうために、会社が留学費用を全額負担する形で留学をさせました。ところが、留学終了後しばらくすると、当該従業員が、キャリアアップとして別の会社に転職しました。このような行為は会社に対する背信行為であり、少なくとも留学費用の返還を求めたいと考えていますが、可能でしょうか。」、というご相談をお受けすることがあります。
そこで、本日は、留学費用返還義務と賠償予定の禁止についてご紹介いたしますので、ご参照いただけますと幸いです。

 

1 留学費用返還義務と賠償予定の禁止について

企業が費用を負担して労働者に研修・留学を行わせた場合、資格取得や留学終了後すぐに転職されては、当該企業にとっては研修・留学させた意味がありません。
そこで、ご相談のように、研修・留学後の継続勤務を確保するため、一定期間内に退職した場合は、労働者に研修・留学費用の返還を義務付ける場合があります。

このような返還義務に関する規定が、労働基準法16条違反となるかどうかについては、裁判例も結論が分かれています。
16条違反の成立を認めた裁判例としては、富士重工事件・東京地判平成10・3・17労判734・15、新日本証券事件・東京地判平成10・9・25労判746・7があります。
他方で、16条違反の成立を批判した裁判例としては、長谷工コーポレーション事件・東京地判平成9・5・26労判717・14、野村證券事件・東京地判平成14・4・16等があります。
これらの裁判例においては、研修・留学の業務性の程度を中心に諸般の事情を総合考慮して判断をすることになります。

 

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