労働安全衛生法及びパートタイム・有期雇用労働法について

本日は、代表的な労働関連法制である、労働安全衛生法及びパートタイム・有期雇用労働法に関してご紹介いたします。

 

1 労働安全衛生法

労働安全衛生法は労働基準法とともに、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的として規定されております(労働安全衛生法1条)。

 

2 パートタイム・有期雇用労働法(短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律)

この法律では、短時間・有期雇用労働者について、その適正な労働条件の確保、雇用管理の改善、通常の労働者への転換の推進、職業能力の開発及び向上等に関する措置等を講ずることにより、通常の労働者との均衡のとれた待遇の確保等を図ることを通じて短時間・有期雇用労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、もってその福祉の増進を図り、あわせて経済及び社会の発展に寄与することを目的として規定されております。

この法律において「短時間労働者」(パートタイム労働者)とは、「1週間の所定労働時間が同一の事業主に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者」とされています。事業所単位ではなく企業単位で判断することになります。
また、「有期雇用労働者」とは、事業主と期間の定めのある労働契約を締結している労働者のことを指します。

 

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