本日は、認定手続における疑義貨物の画像送信について、ご紹介いたします。
認定手続における税関長から輸出者等(積戻者及び国際郵便物の差出人を含む。)又は権利者に対する疑義貨物の画像送信の取扱いは、次のとおりです(関税法基本通達69の3-1-6)。
このページの目次
1 画像情報の送信
税関長は、輸出者等又は権利者から、認定手続についての証拠を提出し、意見を述べるため必要であるとして、当該認定手続に係る疑義貨物の画像情報の電子メールによる送信を希望する旨の申出があった場合には、原則として1回に限り、当該疑義貨物の画像情報を電子メールで送信することとしています。
ただし、次の場合には、電子メールによる送信を行わないことができます。この場合においては、その理由を当該申出をした輸出者等又は権利者に対して説明するものとされています。
①輸出者等又は権利者が送信を希望する画像情報が大量である場合
②業務遂行上真にやむを得ない理由により、画像情報の電子メールによる送信ができない場合
③輸出差止申立書が受理されていない場合であって、疑義貨物の形状又は侵害の疑いのある部分の状況等により、画像情報によって輸出者等又は権利者が証拠を提出し、意見を述べることができないと判断される場合
2 個別情報の取り扱い
税関長は、送信する画像情報により、疑義貨物に係る個別具体的な情報が権利者に了知されることがないように十分留意し、必要に応じて輸出者等に権利者に了知された場合に支障がある箇所がないかを確認の上対応することになっています。
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