能力不足の従業員の解雇について

本日は、能力不足の従業員の解雇についてご紹介いたします。
能力不足で雇用継続することが好ましくない場合であっても、簡単に解雇することができるわけではありませんので注意が必要です。
以下、ご説明いたしますので、ご参照いただけますと幸いです。

 

1 能力不足の従業員の解雇について

まず、解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする(労働契約法16条)とされております(いわゆる解雇権濫用法理です。)。
能力不足を理由とする解雇については、ブルームバーグ事件(東京公判平成25年4月24日)等参考となる裁判例が複数ありますが、以下の点について注意をして慎重に検討する必要があります。

①企業側が希望する能力に達していないこと
企業の求める能力が不足していると考える前提として、まずは、企業がもとめる能力の内容を具体的に従業員に対して説明し、共有する必要があります。
労使間で十分に共有できていないと、企業側の一方的な解雇である等と事後的に問題となる可能性が高まります。

②能力不足の改善に向けた具体的な指導、教育が不足していること
単に従業員の能力不足というだけでは足らず、会社が従業員に対して指導・教育を具体的に行ったにもかかわらず、改善の見込みがないことが認められる必要があります。

③能力不足の重大性を見誤ったこと
不足している能力の種類と程度が重大なものではない場合には、解雇までは認められない可能性が高まりますので、注意が必要です。

 

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