法定労働時間と所定労働時間について

「労働時間は、1日8時間までと法律で決められている。」、「決められた労働時間を超えた労働を強要するのはブラック企業の特徴である」等、「労働時間」という表現は、社会一般で、当たり前のように使用されています。
もっとも、このような「労働時間」については、法定労働時間と所定労働時間の2種類が存在することまでは認識されていないように思います。

そこで、本日は、当該法定労働時間と所定労働時間の概要について、ご紹介いたします。

 

1 法定労働時間について

法定労働時間とは、法律に定められている労働時間であり、原則として、1週40時間、1日8時間の定めのことを指します(労働基準法32条)。

 

2 所定労働時間について

これに対して、所定労働時間とは各企業において就業規則等で定めるその事業場の始業時刻から終業時刻までの労働契約上の労働時間のことを指します。
所定労働時間は、原則として就業規則その他の規程において明確に規定する必要があり、これが規定されていない場合、労働者は何時に出勤し、何時に退勤すべきか分からず、適切な労務の提供をすることが出来ない事態に陥ってしまいます。

また、所定労働時間は、時間外割増賃金の算定にも利用されております。
すなわち、法律上、日、週、月等による賃金をその期間の所定労働時間で除した金額を時間外割増賃金の算定の基準として利用することとされております(労働基準法施行規則19条)。

 

3 割増賃金の算定の例

例えば、所定労働時間を、1日7時間と規定している会社において、それを超えて労働したとしても法定労働時間である1日8時間を超えない場合、法律上の一日単位の時間外労働にはならず、会社側は割増賃金の支払義務を負いません。

しかしながら、会社側は、この法定労働時間に至るオーバータイム分(7時間を超えた部分)について、賃金をどのように支給するかを明確に決めておく必要があります。
これを決めておかないと、そもそもの賃金は所定労働時間に対応した7時間分についてしか支給されておらず、オーバータイム分についての賃金が支給されていない状況ですので、オーバータイム分の賃金の算定について別途問題が発生してしまうためです。

 

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