従業員の身元保証に関する注意点について

先日のコラムにおいて、2020年4月1日の改正債権法施行に伴い、身元保証においては、その責任に関する極度額を設定する必要が生じる点に関してご説明いたしました。
身元保証は、幅広く行われている慣行ですので、本日は、身元保証に関する他の注意点をご紹介いたします。
ご参照いただけますと幸いです。

 

1 従業員の身元保証に関する注意点について

まず、従業員の身元保証の設定について、会社に自由に認めると、身元保証人に無制限の責任を負わせるという取扱いが一般化する恐れがあることから、「身元保証ニ関スル法律」(以下「法」といいます)が定められ、身元保証に関する制限を規定しております。

例えば、以下のような制限がありますので、ご注意ください。

①身元保証契約の存続期間が、期間の定めのない場合には3年間とされ、期間の定めを設ける場合には、最長5年とされております(法1条、2条)。
②身元保証契約における自動更新の規定は無効であり、更新をする場合には、会社と保証人間で改めて更新に関する合意を締結する必要があります。
③会社は、身元保証人の責任が発生するおそれが生じた場合や、身元保証人の責任が加重される場合には、身元保証人に対してその旨を通知する義務があります(法3条)。
④③の通知を受け、またはその旨を知った身元保証人は、将来に向かって身元保証契約を解除することが可能とされております(法4条)。

 

2 弁護士へのご相談をご希望の方へ

当事務所は、人事労務に関するご相談を幅広くお受けしております。
弁護士に相談をした方がよいかお悩みの方もいらっしゃるものと思いますが、お悩みをご相談いただくことで、お悩み解消の一助となることもできます。
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