DDP条件について

長い商慣習の中で形成された共通の了解事項等を国際貿易の定型的なルールとして、国際商業会議所が整理したものがインコタームズです。
インコタームズは、当事者間の合意がない限り契約に適用されることはありませんが、国際貿易において非常に重要な規程となりますので、輸出入をビジネスとして行っている方にとっては、一通りの内容を認識していただくことが非常に重要です。

そこで、本日は、インコタームズ2010の1つである、DDP条件についてご紹介いたします。ご参照いただけますと幸いです。

 

1 DDP条件について

DDP条件は、関税込み持込み渡し条件とも呼ばれております。
DDP条件は、売主にとって最も重い負担となります。
具体的には、物品が、輸入通関を済ませ、指定仕向地において、荷卸しの準備ができている到着した輸送手段の上で買主の処分に委ねられたとき、売主が物品引渡しの義務を果たすことを意味します。

 

2 DDP条件において注意すべき点

DDP条件において、注意すべき点は以下のとおりです。

①売主は、指定地まで物品を運ぶことに伴う一切の費用と危険を負担し、かつ、輸出のためだけでなく、輸入のためにも貨物を通関士、輸出と輸入の両方の関税を支払い、また、一切の通関手続きを遂行する義務を負います。
②売主は、また運送契約の下で売主の勘定とされた、仕向地における荷卸しのための費用を負担することになります。
③売主は、貨物輸出のために必要な輸出許可その他の認可を取得し、貨物輸入のために必要な輸入許可その他の認可を取得し、一切の通関手続きを行わなければなりません。

 

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