専門業務型裁量労働制について

本日は、裁量労働制の内の1類型である専門業務型裁量労働制についてご紹介いたします。

 

1 専門業務型裁量労働制について

裁量労働制とは、業務の性質上、業務遂行の手段や方法、時間配分等を大幅に労働者の裁量に委ねる必要がある業務について、あらかじめ定めた時間を働いたものとみなす制度のことを指します。
そして、専門業務型裁量労働制は、厚生労働大臣が指定する19業種の専門的業務に従事する労働者を対象とする者であり、労使協定を締結した上で当該協定を労働基準監督署に届け出る必要があります。

 

2 専門業務型裁量労働制の対象業務について

対象業務は以下のとおりです。

①新商品若しくは新技術の研究開発又は人文科学若しくは自然科学に関する研究の業務

②情報処理システム(電子計算機を使用して行う情報処理を目的として複数の要素が組み合わされた体系であつてプログラムの設計の基本となるものをいう。⑦も同様です。)の分析又は設計の業務

③新聞若しくは出版の事業における記事の取材若しくは編集の業務又は放送法(昭和25年法律第132号)第2条第4号に規定する放送番組若しくは有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律(昭和26年法律第135号)第2条に規定する有線ラジオ放送若しくは有線テレビジョン放送法(昭和47年法律第114号)第2条第1項に規定する有線テレビジョン放送の放送番組(以下「放送番組」と総称する。)の制作のための取材若しくは編集の業務

④衣服、室内装飾、工業製品、広告等の新たなデザインの考案の業務

⑤放送番組、映画等の制作の事業におけるプロデューサー又はディレクターの業務

⑥広告、宣伝等における商品等の内容、特長等に係る文章の案の考案の業務(いわゆるコピーライターの業務)

⑦事業運営において情報処理システムを活用するための問題点の把握又はそれを活用するための方法に関する考案若しくは助言の業務(いわゆるシステムコンサルタントの業務)

⑧建築物内における照明器具、家具等の配置に関する考案、表現又は助言の業務(いわゆるインテリアコーディネーターの業務)

⑨ゲーム用ソフトウェアの創作の業務

⑩有価証券市場における相場等の動向又は有価証券の価値等の分析、評価又はこれに基づく投資に関する助言の業務(いわゆる証券アナリストの業務)

⑪金融工学等の知識を用いて行う金融商品の開発の業務

⑫学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学における教授研究の業務(主として研究に従事するものに限る。)

⑬公認会計士の業務

⑭弁護士の業務

⑮建築士(一級建築士、二級建築士及び木造建築士)の業務

⑯不動産鑑定士の業務

⑰弁理士の業務

⑱税理士の業務

⑲中小企業診断士の業務

 

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