Archive for the ‘コラム~通関手続、輸出入トラブル~’ Category
貨物海上保険の対象となる物的損害について
以前のコラムで、貨物の輸出入のおける保険をご紹介する観点から、貿易保険やPL保険の概要をご説明いたしました。
貨物を輸出入する場合には保険は非常に重要となりますので、本日は、貨物海上保険をご紹介いたします。
1 貨物海上保険の概要
貨物海上保険の対象となる損害には、貨物自体の物的損害と費用損害とがあります。
さらに、貨物自体の物的損害は共同海損と単独海損に分かれ、単独海損は全損と分損とに分かれます。
以下では、特に問題となる物的損害について、ご紹介します。
2 共同海損(General Average)
本船が暴風雨等のために座礁、沈没等の危険に直面した場合等、船舶と積載貨物が共同の危険にさらされたとき、積載している貨物全体の最大限の利益を確保するために、船長の権限で一部の貨物を海中に投棄したりすることがあります。
この場合、船会社及び全荷主が犠牲となった貨物の費用や応急処置費用を事前に定められた割合に応じて負担することになりますが、この場合に発生する費用的損害のことを指して共同海損といいます。
3 単独海損(Particular Average)
海上輸輸送中、個々の貨物に発生した損害で、被害を被った被保険者(荷主)の単独の負担とある損害です。
(1)全損(Total Loss)
運送契約をした貨物の全部が、船の沈没、座礁、衝突火災等の危険によって被る損害です。
全損は、大きく以下の3つに分けられます。
(i)現実全損
(ii)推定全損
(iii)積込、積替え若しくは荷卸し中に生じた荷造り1個ごとの全損
(2)分損(Partial Loss)
貨物の一部が滅失したり損傷を受ける損害のことを指します。
これには、船舶の特定事故に起因する特定分損とそれ以外のそのほかの分損とがあります。
(i)特定分損
貨物を積載している船舶等の特定事故による分損のことを指します。
(ii)その他の分損
分損の内、特定分損以外の分損のことを指します。具体的には、海上での荒天遭遇による浸水、荷崩れ、流失等による損害のことを指します。
以上のとおり、物的損害といってもぐたいてきな事情に応じて様々類型に分かれますので、それらを正確に理解しておくことが重要といえます。
4 弁護士へのご相談をご希望の方へ
当事務所は、代表弁護士が輸出・輸入や通関に関する唯一の国家資格である通関士資格を有しており、輸出・輸入や通関上のトラブルに関するご相談を幅広くお受けしております。
輸出・輸入や通関上のトラブルでお悩みの方や、ご不明な点やご不安な点等ございましたら、ご遠慮なく当事務所までご相談ください。

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。
PL保険について
PL保険と保険という言葉を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。
特に、自社で製造した貨物を輸出する場合等には、PL保険の利用は非常に重要となります。
PL保険は、輸出入とも深く関わりますので、本日はその概要をご紹介いたします。
1 PL保険の概要
PL保険とは、「生産物賠償責任保険」のことで、生産物の欠陥による損害が生じた場合に、その生産物の製造者及び販売者に生じた賠償責任における損害を填補することを目的とするものです。
PL保険のPLとは、「Product Liability」(生産物責任)のことで、製品により、第三者に対して損害を与えた場合に、その製品の製造者及び流通業者等は、被害者に対し、損害賠償責任を負うということを指します。
2 PL保険の種類
(1)輸出PL保険
PL保険の種類としては、まず、輸出PL保険があります。
これは、輸出生産物による賠償義務が生じた場合による損害をて填補する保険です。
なお、輸出保険の填補範囲には、訴訟費用、弁護士費用、身体障害の応急手当は含まれるようですが、アメリカにおけるいわゆる懲罰的損害賠償金(これは、主に不法行為訴訟において、加害行為の悪性が高い場合に、加害者に対する懲罰及び一般的抑止効果を目的として、通常の損害賠償のほかに認められる損害賠償のことを指します。)は含まれていないようです。
アメリカにおいては懲罰的損害賠償への対応が非常に重要ですので、輸出PL保険を利用する場合には注意が必要です。
(2)国内PL保険
また、国内PL保険もあります。
これは、輸入製品を含む国内で販売されるすべての生産物を対象としています。
以上のとおり、PL保険は、輸出入に深く関わるものですので、貨物の輸出入をビジネスとしてしている場合で、まだPL保険に関して一度も検討したことがない場合には、利用の検討を行うことをお勧めいたします。
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当事務所は、代表弁護士が輸出入や通関に関する唯一の国家資格である通関士資格を有しており、輸出入や通関上のトラブルに関するご相談を幅広くお受けしております。
輸出入や通関上のトラブルでお悩みの方、ご不明な点やご不安な点等ございましたら、ご遠慮なく当事務所までご相談ください。

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。
貿易保険について
貨物の輸出入取引を行う場合に、貿易保険の利用を実際にされている方、または利用を検討されている方は多くいらっしゃるものと思います。
また、これまで貿易保険の利用を検討されたことがない方にとっても、貿易保険がどのようなものであるかを理解しておくことは非常に重要です。
そこで、本日は貿易保険の概要をご紹介いたします。
1 貿易保険の概要
貿易保険とは、損害保険会社等の保険会社が対象としていない貿易取引上の金銭的なリスクを公的機関等がカバーするという種類の保険のことを指します。
そのため、通常の保険とはイメージが少し異なります。
2 信用危険と非常危険
貿易保険の対象となるリスクは、大要、信用危険と非常危険とに分けて考えられております。
まず、信用危険とは、契約当事者の責任から発生する代金等の回収不能・輸出不能に伴う危険のことを指します。
代表的な例としては、取引先の倒産による代金回収不能の場合や相手方が一方的に契約を破棄する場合等が挙げられます。
次に、非常危険とは、信用危険とは全く別の性質のものであり、政府の政策変更や戦争などによる不可抗力的な事由によって発生する回収不能・輸出不能による危険のことを指します。
代表的な例としては、法令改正・戦争などにより輸出入規制がされた場合等がこれに該当します。
貿易保険とは、以上のような危険により発生する損害をカバーする保険で、経済産業省関連の独立行政法人日本貿易保険により保険引き受けがされております。
貿易保険を付保することができるのは、取引先が日本貿易保険の公表している「海外商社名簿」(信用状態を格付けした名簿)に登録されていて、かつ信用危険の場合は一定の基準を満たしていることが条件となります。
仮に、取引先が記載されていない場合には、「海外商社登録申請書」に信用調査書を添付し、日本貿易保険に登録申請を行うことが必要になります。
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通関業者の役割
貨物の輸出入の経験がある方にとっては、通関業者は馴染みのある存在といえるのではないでしょうか。
もっとも、通関業者が実際にどのような業務をになっているかまではご存知ではなく、輸出入申告を代理で行ってくれる存在という程度の認識にとどまっている場合が多いものと思われます。
そこで、本日は、通関業者の業務内容についてご紹介いたします。
通関業務の内容は、以下のとおり、大要、「通関業務」と「関連業務」に大別されます。
1 通関業務について
①通関手続きの代理
輸出申告書や輸入申告書の税関への提出から輸出許可、輸入許可を受けるまでの一切の手続のことを指します。
②不服申立の代理
不服申立とは、税関が決定した内容に不満がある場合に再考を求める手続のことを指します。
税関長に再考を求めるのが「異議申立」、税関長の最終判断に不満があるときは上位者である財務大臣に「審査請求」を行うことになります。
③主張、陳述の代行
税関は、輸出入者が提出した輸出申告者や輸入申告者の記載事項の審査と貨物検査を実施します(税関の判断で省略をする場合がある)。
通関業者は必要に応じて審査や貨物検査に立ち会い、提出した申告書の内容が正当であることを主張、陳述し証明します。
④通関書類の作成
上記の代理、代行に要する書類を作成します。
2 関連業務について
通関業務に先行する、または後続する全ての業務を指します。
例えば、梱包、国内輸送、保税運送、他所蔵置許可申請、外国貨物の見本の一時持出し許可申請、本船扱い、ふ中扱いの承認申請、事前教示照会等です。
なお、通関業務とは、通関業者のみが行うことができる業務であり、通関業者の独占業務です。
他方で、関連業務とは、通関業者の独占業務から除外され、通関業者以外も行うことができる業務の総称を指します。
3 弁護士へのご相談をご希望の方へ
輸出入に必要な手続はすべて通関業者に任せているケースも多いものと思われます。
もっとも、何かトラブルが発生した場合には、通関業者では対応できず自社で対応する必要がありますが、なかなか輸出入や通関手続に関する知識・経験不足から適切な対応を行うことが難しい場合も多いものと思われます。
当事務所は、代表弁護士が輸出入や通関に関する唯一の国家資格である通関士資格を有しており、輸出入や通関上のトラブルに関するご相談を幅広くお受けしております。
輸出入や通関上のトラブルでお悩みの方や、ご不明な点やご不安な点等ございましたら、ご遠慮なく当事務所までご相談ください。

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信用状について
輸入取引において、信用状を利用したことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。
信用状は貿易において非常に重要な役割を担っておりますが、信用状の種類が複数あることまではあまり知らないという方も多いように思います。
そこで、本日は、信用状の代表的な類型をご紹介いたしますので、ご参照いただけますと幸いです。
信用状には、以下の各類型があり、輸出者と輸入者の合意により使用する類型を選択することになるのが一般的です。
1 取消不能信用状(Irrevocable L/C)
発行後、当事者全員の合意がない限り取消しや内容の変更を認めない信用状のことを指します。
ここで当事者とは、輸出者、輸入者、発行銀行のことをいいます。
2 確認信用状(Confirmed L/C)
発行銀行に加え、他の銀行が支払いを保証する信用状のことを指します。
発行銀行の信用力が乏しい場合に使用することが多い類型です。
3 買取銀行指定信用状(Restricted L/C)
為替手形の買取りを特定の銀行に限定した信用状のことを指します。
買取銀行を特定しない信用状はOpen L/Cと呼ばれております。
4 回転信用状(Revolving L/C)
連続して貿易取引を行う輸出者と輸入者が使用する信用状のことを指します。
前回の貿易取引の決済が終了した時点、あるいは、前回の貿易取引から一定期間の経過後に信用状の保証する金額が自動的に復活することになります。
5 譲渡可能信用状(Transferable L/C)
信用状に記載された貿易取引の全て、あるいは、一部を輸出者以外に譲渡することを認めた信用状のことを指します。
6 弁護士へのご相談をご希望の方へ
輸出入は、慣れていない方はもちろん慣れている方にとっても予想外のトラブルが起きやすいものといえます。
当事務所は、代表弁護士が輸出入や通関手続に関する唯一の国家資格である通関士資格を有しており、輸出入や通関に関するトラブルや、税関対応に関するご相談を幅広くお受けしております。
輸出入や通関上のトラブルでお困りの方や、税関対応に自信がない方等、輸出入や通関上のトラブルでお悩みの方、ご不明な点やご不安な点等ございましたら、ご遠慮なく当事務所までご相談ください。

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貨物の輸出規制について
日本から貨物を輸出する場合、輸出先の国の法令でその国への輸入規制があるかどうかを確認することにとどめ、そもそも日本からの輸出が認められるかどうか、という視点を忘れてしまっているケースがあります。
そもそも、日本からの輸出に関して規制がある貨物には様々な種類がありますので、貨物の輸出を検討されている場合には、まず、日本からの輸出が認められているかどうかを最初に確認することが重要といえます。
以下では、貨物を日本から輸出する場合の規制に関してご紹介いたします。
1 外国為替及び外国貿易法(以下、「外為法」といいます。)の輸出貿易管理令と外国為替令による管理
外為法の輸出貿易管理令では、輸出に際し許可あるいは承認を必要とする品目を規定しており、別表1と別表2としてリストアップしております。
別表1は大量破壊兵器や通常塀の輸出を規制する内容で、輸出に際しては経済サンゴ右大臣の許可を取得する必要があります。
他方で、別表2では、ワシントン条約やバーゼル条約など国際的に管理されている品目や日本の産業保護を目的とした品目などが規定されており、輸出に際しては経済産業大臣の承認を取得する必要があります。
2 その他の輸出入関連法による管理
外為法以外を除くその他の輸出入関連法の代表的な法令及び該当する品目としては、代表的なものとしては、以下の法令及び対象物があります。
①文化財保護法
重要文化財又は重要美術品
②鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律
鳥、獣及びそれらの加工品
③麻薬及び向精神薬取締役法
麻薬、向精神薬
④狂犬病予防法
犬、猫、あらいぐま、きつね
⑤家畜伝染病予防法
馬、鶏、あひるなど及びこれらの動物の肉、ソーセージ、ハム等
⑥植物防疫法
一定の植物
⑦道路運送車両法
中古自動車
3 弁護士へのご相談をご希望の方へ
当事務所は、代表弁護士が、輸出入や通関に関する唯一の国家資格である通関士資格を有しており、輸出入や通関に関するご相談を幅広くお受けしております。
輸出入や通関に関してご不明な点やご不安な点等ございましたら、ご遠慮なく当事務所までご相談ください。

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。
輸入貨物の国内販売を規制する法令について
当然のことながら、貨物を輸入する主たる目的は、日本国内において、輸入した貨物を販売することや使用することにあります。
もっとも、貨物の内容によっては、日本国内での販売や使用をすることが出来ない場合や一定の規制がある場合もありますので、事前にこのような日本国内の法令も十分に理解することが必須となります。
そこで、本日は、輸入される頻度が多い貨物について、カバーしておいた方が良いと思われる日本の法令と該当する可能性がある代表的な貨物を簡単にご紹介いたします。ご参照いただけますと幸いです。
1 関係法令について
①家庭用品品質表示法
繊維製品、合成樹脂加工品、雑貨工業品、電気機械器具、家庭用電気器具
②電気用品安全法
家庭用電熱器具、事務用機器、電気楽器、電灯器具、電子時計、電気機器付家具、電線・配線器具、小型変圧器、電流制限器
③消費生活用製品安全法
圧力なべ、乗車用ヘルメット、乳幼児用ベッド、レーザーポインター、浴槽用温水循環器、登山用ローブ、家庭用の圧力なべなど
④ガス事業法
ガス瞬間湯沸かし器、ガスストーブ、ガスバーナー付ふろ釜、ガスふろバーナー
⑤液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律
液化石油ガス用瞬間湯沸かし器、液化石油ガスこんろ、ガス漏れ警報器
⑥計量法
計量器
⑦道路運送車両法
自動車
⑧農薬取締法
農薬(消毒剤、断菌剤、殺虫剤、殺鼠剤、除草剤、成長促進剤)
⑨製造物責任法
製造物一般
⑩不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)
商品一般
⑪工業標準化法(JIS法)
工業製品
⑫農林物質の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(JAS法)
JAS規格、食品
⑬有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律
水銀加工物など有害物質を含む家庭用品
⑭船舶安全法
ヨット、モーターボート等
⑮電波法
携帯電話などの無線設備など
⑯電気通信事業法
電話機、ファックスなどの通信機器
⑰消防法
カーテンなど防災対象物品、消防設備、危険物
2 弁護士へのご相談をご希望の方へ
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関税法上の犯罪に関する規定について
本日は、関税法で規定されている犯罪に関する規定の内、輸出入をしてはならない貨物を輸出入する等の罪についてご紹介いたします。
輸出入をビジネスとして行っている方にとっては、行ってはいけない行為を正確に把握してかなければ、意図せず犯罪行為を行ってしまっているということにもなりかねませんので、ご参照いただけますと幸いです。
1 輸出してはならない貨物を輸出する罪
①関税法69条の2第1項第1号に掲げる輸出してはならない貨物(麻薬等)を輸出し又は積戻しをした者は、10年以下の懲役又は3000万円以下の罰金に処せられます(これらの刑が併科されます。このことは、108条の4から112条までの罪についても同様です。)。(関税法108条の4第1項)
②関税法69条の2第1項第2号から第4号までに掲げる輸出をしてはならない貨物(児童ポルノ及び知的財産侵害物品)を輸出し又は積戻しをした者は、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金に処せられます(関税法108条の4第2項)。
2 輸入してはならない貨物を輸入する罪
①関税法69条の11第1項第1号から第6号までに掲げる輸入してはならない貨物(麻薬等)を輸入した者は、10年以下の懲役又は3000万円以下の罰金に処せられます(関税保法109条1項)。
②関税法69条の11第1項第7号から第10号までに掲げる輸入してはならない貨物(公安又は風俗を害すべき物品、児童ポルノ及び知的財産侵害物品)を輸入した者は、10年以下の懲役又は1000万円いかの罰金に処せられます(関税法109条2項)。
3 弁護士へのご相談をご希望の方へ
当事務所は、代表弁護士が輸出入や通関に関する唯一の国家資格である通関士資格を有しており、輸出・輸入や通関上のトラブルに関するご相談を幅広くお受けしております。
弁護士に相談をした方がよいかお悩みの方もいらっしゃるものと思いますが、お悩みをご相談いただくことで、お悩み解消の一助となることもできます。
輸出・輸入や通関に関するトラブル、税関事後調査を含む税関対応等でお悩みの場合には、ご遠慮なく当事務所までご相談ください。

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。
保税地域について
貨物の輸入・輸出をビジネスとして行っている方の中には、貨物の保管場所として保税地域を利用したことがある方も多いのではないでしょうか。
保税地域とは輸入通関、輸出通関においてはよく出てくる言葉であり、非常に重要な存在といえますので、改めてその概要をご紹介いたします。
1 保税地域の概要
保税地域とは、外国貨物を置くことのできる場所として設置されている場所のことを指します。
輸出入の通関手続きや、船舶・航空機への積み込みを即座に行うことが出来ない場合に、保税地域が利用されることが多いといえます。
なお、「外国貨物」には、大要以下の2種類があります。
(i)外国から到着した貨物で、未だ輸入の許可や関税の納付がなされていない貨物
(ii)外国に送り出そうとする貨物で、輸出の許可がなされた船舶や航空機への積込みを控えている貨物
2 保税地域の種類と機能
保税地域には、次の5種類があります(関税法29条)。
①の指定保税地域は、輸出入通関のために設けられているものです。他方で、②から⑤は特定の目的のために設けられている保税地域である点に特徴があります。
①指定保税地域(関税法37条から41条の3)
港又は空港にある国、地方公共団体などが所有又は管理する土地、建設物等で財務大臣が保税地域として指定した場所のことを指します。
②保税蔵置場(関税法42条から55条)
保税蔵置場は、①の指定保税地域と同様の行為ができるものとして税関長が許可した場所で、外国貨物を保税の状態で原則として3カ月間、税関長の承認を受けることで2年間まで蔵置することが出来ます。
③保税工場(関税法56条から62条)
保税工場は、外国貨物の加工、それを原料とする製造・混合、改装、仕分けその他の手入れをすることができるものとして税関長が許可した場所のことを指します。
④保税展示場(関税法62条の2から62条の7)
保税展示場は、国際博覧会や見本市などのために、関税や消費税を留保したまま外国貨物の積卸・運搬、蔵置、内容点検、改装、仕分けその他の手入れ、展示又は使用等ができる場所です。
⑤総合保税地域(関税法62条の8から62条の15)
総合保税地域は上記②から④の保税機能の他様々な機能を併せ持った保税地域です。
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国際取引で発生するトラブルの解決方法について
国際取引の中でトラブルが発生した場合の解決方法として代表的なものとしては、以下の制度があります。
以下、概要をご紹介いたしますので、ご参照いただけますと幸いです。
1 和解
取引の当事者同士で話し合いを行い、トラブルを解決する方法です。
2 調停
調停とは、第三者を交えた和解とイメージいただければよいものと思われます。
すなわち、調停においては、紛争当事者間による調停付託の合意に基づいて、当事者が選んだ調停人が双方の主張を聞き、提出された関係書類を調べた上で調停案が提示されます。
ただし、調停が合意され、調停案が出されても法的強制力(拘束力)はありませんので、当事者がその調停案に不服であれば調停を受け入れる義務はなく、拒否することが出来ます。
そのため、調停では最終的な解決に至らない場合も多くあります。
日本における調停機関としては、日本商事仲裁協会があります。
この機関は、以下3の仲裁を主として執り行っておりますが、調停についても執り行っております。
3 仲裁
仲裁は、紛争当事者の仲裁付託合意に基づいて行われるもので、当事者により選任された仲裁人が仲裁判断を下すことになります。
調停とは異なり、両当事者は仲裁判断を受け入れる法的義務があります。
仲裁付託条項とは、当事者によって合意された仲裁条項又は仲裁契約のことを指します。
これらがある場合には、当事者に法的拘束力を生じるので、別途訴訟に持ち込むことはできないので、注意が必要です。
なお、仲裁判断が示されたが、相手の財産が日本にない場合や相手がその判断に従わない場合は、その仲裁判断に基づき相手国において執行手続を執る必要があります。
仲裁判断の強制執行は、仲裁合意書の原本、仲裁判断の原本、これらの原本の翻訳文に当該外国領事館の証明を受けたものを執行地の裁判所に提出し、強制執行の判決を受ける必要があります。
執行地の弁護士等の専門家に協力を仰ぐ必要がありますので、強制力があるという意味では有益な制度ですが、実際の執行の段階まで踏まえると、現実的には利用することが難しい場合も相当程度あります。
4 訴訟
上記の各方法で解決できない場合は、訴訟を提起することを考える必要があります。
もっとも、訴訟の裁判管轄や適用される法律がどこの国の法律となるのか、等の問題が仲裁の場合以上にありますので、訴訟を行う場合には、専門家の協力を得ることは必須です。
以上、国際取引で発生する取引のトラブルの解決方法をご紹介いたしましたが、トラブルが発生した場合には、専門家にご相談いただいた上で、どのような対応を取るべきかを慎重に検討いただくことをお勧めいたします。

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。