Archive for the ‘コラム~通関手続、輸出入トラブル~’ Category
関税率表の解釈に関する通則4、5、6について
本日は、関税率表の解釈に関する通則4から6をご紹介いたします。
関税率表の解釈に関する通則とは、関税率表の適用について統一的な運用を確保するための分類解釈の原則を示したものとなります。
貨物の輸入をビジネスとしていらっしゃる方には是非ともご理解いただきたい内容となりますので、ご参照いただけますと幸いです。
1 通則4について
通則4は、通則1から3の原則によりその所属を決定することができない物品について、当該物品に最も類似している物品が属する項に属することを規定しております。
2 通則5(a)について
写真機用ケース、楽器用ケース、銃用ケース、製図機用ケース、首飾り用ケースその他これらに類する容器で特定の物品又は物品のセットを収納するために特に製作し又は適合させたものであって、長期間の使用に適し、当該容器に収納される物品とともに適示され、かつ、通常当該物品と共に販売されるものは、当該物品に含まれます。
ただし、この(a)の原則は、重要な特性を与えている容器については、適用しないので注意が必要です。
3 通則5(b)について
(a)の規定に従うことを条件として、物品と共に提示し、かつ、当該物品の包装に通常使用する包装材料及び包装容器は、当該物品に含まれます。
ただし、この(b)の規定は、反復使用に適することが明らかな包装材料及び包装容器については、適用しません。
4 通則6について
この表の適用に当たっては、項のうちのいずれの号に物品が属するかは、号の規定及びこれに関係する号の注の規定に従い、かつ、前記の原則を準用して決定するものとし、この場合において、同一の水準にある号のみを比較することができます。
この6の原則の適用上、文脈により別に解釈される場合を除くほか、関係する部又は類の注も適用します。
5 弁護士へのご相談をご希望の方へ
当事務所は、代表弁護士が輸出入や通関に関する唯一の国家資格である通関士資格を有しており、輸出・輸入や通関上のトラブルに関するご相談を幅広くお受けしております。
弁護士に相談をした方がよいかお悩みの方もいらっしゃるものと思いますが、お悩みをご相談いただくことで、お悩み解消の一助となることもできます。
輸出・輸入や通関に関するトラブル、税関事後調査を含む税関対応等でお悩みの場合には、ご遠慮なく当事務所までご相談ください。
関税率表の解釈に関する通則3(a)から(c)について
本日は、関税率表の解釈に関する通則のうち、通則3(a)から(c)をご紹介いたします。
関税率表の解釈に関する通則とは、関税率表の適用について統一的な運用を確保するための分類解釈の原則を示したものとなります。
貨物の輸入をビジネスとしていらっしゃる方には是非ともご理解いただきたい内容となりますので、ご参照いただけますと幸いです。
1 通則3について
通則3では、2(b)の規定により又は他の理由により物品が二以上の項に属するとみられる場合に通則3に従って判断されることになります。
通則3では(a)、(b)、(c)がそれぞれ規定されておりますが、優先順位は(a)>(b)>(c)です。
2 通則3(a)について
通則3(a)では、最も特殊な限定をして記載をしている項が、これよりも一般的な記載をしている項に優先する。
ただし、二以上の項のそれぞれが、混合し若しくは結合した物品に含まれる材料若しくは物質の一部のみ又は小売り用のセットの構成要素の一部のみについて記載をしている場合には、これらの項のうち一の項が当該物品について一層完全な又は詳細な記載をしているとしても、これらの項は、当該物品について等しく特殊な限定をしているものとみなされます。
3 通則3(b)について
通則3(b)は、混合物、異なる材料から成る物品、異なる構成要素で作られた物品および小売り用のセットにした物品であって、(a)の規定により所属を決定することができないものは、この(b)の規定を適用することができる限り、当該物品に重要な特性を与えている材料又は構成要素から成るものとしてその所属を決定します。
4 通則3(c)について
(a)及び(b)の規定により所属を決定することができない物品は、等しく考慮に値する項のうち数字上の配列において最後となる項に属します。
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ご存知ですか?~通告処分について~
通告処分という言葉を聞いたことがある方は少ないのではないでしょうか。
なかなか一般の方が通告処分の対象になることは多くはないので、あまり知られておりませんが、輸出入をビジネスとして行っている方にとっては、非常に重要な制度です。
以下では、通告処分の概要をご紹介いたしますので、これまで通告処分をご存知でなかった方は是非ご参照いただけますと幸いです。
1 通告処分について
税関長は、犯則事件の調査により販促の心証を得たときは、その理由を明示し、罰金に相当する金額、没収に該当する物件、追徴金に相当する金額、書類の送達並びに差し押さえ物件の運搬及び保管に要した費用を税関に納付すべき旨を書面により通告する必要があります(関税法146条1項)。
当該通告処分は、敢えて刑事上の処罰をもって臨むことを要しない犯則事件について、行政秩序の維持等を図るため、行政官庁の行政処分としてなされるものです。
反則者が通告の旨を履行したときは、同一事件について再び公訴を提起されることはありません(関税法146条5項)。
関税法の規定による通告処分は行政処分であるので、反則者が仮にその旨を履行したとしても法的には、単に行政処分に服従したにとどまり、必ずしも、国の刑事件が消滅したことになるとはいえません。
そのため、犯則者が更に刑事訴追を受けることがあるとすれば適当ではないので、関税法では、このような不合理を避けるため、明文の規定をもって、犯則者が通告の旨を履行したときは、一事不再理と同様の法律効果を生じることを規定しています。
2 弁護士へのご相談をご希望の方へ
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関税法上の両罰規定について
本日は、関税法上規定されている両罰規定についてご紹介いたします。
貨物の輸出入と直接的に関係のある話ではありませんが、貨物の輸出入の際にはどのような行為が違法とされているのか、また、違法行為を行った場合にはどのような罰則があるのか、という点を理解しておくことは、貨物の輸出入をビジネスとして行っている方にとっては有益といえますので、ご参照いただけますと幸いです。
1 関税法上の両罰規定について
法人(人格のない社団等(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの)は、法人とみなします。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産について、以下に該当する違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対してそれぞれの条の罰金刑を課することとされております(関税法117条1項、3項)。
①関税法108条の4から112条まで(輸出してはならない貨物を輸出する罪、輸入してはならない貨物を輸入する罪、輸入してはならない貨物を保税地域に置く等の罪、関税を免れる等の罪、許可を受けないで輸出入する等の罪、密輸貨物の運搬等をする罪)
②同法112条の2(用途外に使用する等の罪)
③同法113条の2(特例申告書を提出期限までに提出しない罪)
④同法114条の2(報告等を怠った等の罪)
⑤同法115条の2(帳簿の記載を怠った等の罪)
⑥同法116条(重大な過失犯)
2 弁護士へのご相談をご希望の方へ
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関税の徴収の引継ぎについて
関税の徴収について、どのようなイメージをお持ちでしょうか。
基本的には税関から通知が届いて支払うとか、通関業者からの連絡に従って支払う等のイメージをお持ちの方が多いのではないでしょうか。
関税の徴収は税関にとって重要な業務ですので、効率的に行う仕組として様々な施策を取っておりますが、本日は、このうち関税の徴収の引継ぎについて、ご紹介いたします。
輸入をビジネスとしている方にとってもなかなか馴染みのない話であるものと思われますが、ご参照いただけますと幸いです。
1 関税の徴収の引継ぎについて
関税の徴収及び滞納の整理は、貨物の輸入地を管轄する税関長及びその所属の徴収職員が行うのが原則です。
しかし、貨物の輸入地を管轄する税関長は、当該貨物に係る関税の徴収について、他の税関長に引継ぎを行うことにより、関税法11条の規定に基づく関税の徴収を効率的に行うことができると認められる場合に、他の税関長に引継ぎをすることができることとなっています(関税法10条の2第1項)。
そして、税関長が関税の徴収について他の税関長に引継ぐことができる場合の具体的基準については、関税法基本通達10の2-1に規定されております。
関税の徴収の引継ぎについては、納税義務者に大きく関連することですので、関税の徴収の引継ぎがあった場合は、引継ぎを受けた税関長は、遅滞なく、その旨を納税義務者に通知するものとされております(関税法10条の2第2項)。
2 弁護士へのご相談をご希望の方へ
当事務所は、代表弁護士が輸出入や通関に関する唯一の国家資格である通関士資格を有しており、輸出・輸入や通関上のトラブルに関するご相談を幅広くお受けしております。
弁護士に相談をした方がよいかお悩みの方もいらっしゃるものと思いますが、お悩みをご相談いただくことで、お悩み解消の一助となることもできます。
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外国貨物に係る関税の徴収の順位について
「税金は徴収の順位がある」ときいても、よくわからないとお考えの方は多いのではないでしょうか。
税金には徴収の順位というものがあり、他の税金よりも優先的に徴収するものもあれば、そのような優先的な取扱いがなされない種類の税金もあります。
そこで、本日は、関税の徴収の順位についてご紹介いたします。
輸入をビジネスとして行っている方にとってもなかなか馴染みのない話とは思いますが、ご参照いただけますと幸いです。
1 外国貨物に係る関税の徴収の順位について
まず、外国貨物に係る関税は、国税徴収法、地方税法その他の法令の規定に関わらず、関税を徴収すべき外国貨物について、他の公課(国、地方公共団体その他の公共団体が賦課する税金および手数料等)及び債権に先立って徴収します(関税法9条の5第1項)。
ただし、国税徴収の例により徴収する場合には、他の国税と同順位となる点には注意が必要です(関税法9条の5第2項)。
そして、国税徴収の例により関税等を徴収する場合には、他の国税、地方税の中での徴収順位を明確にする必要があるので、未納の租税の徴収権を持っている機関が、その未納の租税の徴収のために、納税義務者の一般財産を差し押さえた場合には、その差し押さえた一般財産の売却代金については、他の租税に優先して徴収できます(関税法11条、徴収法12条)。
このことを、差押先着主義ともいいます。
2 弁護士へのご相談をご希望の方へ
当事務所は、代表弁護士が輸出入や通関に関する唯一の国家資格である通関士資格を有しており、輸出・輸入や通関上のトラブルに関するご相談を幅広くお受けしております。
弁護士に相談をした方がよいかお悩みの方もいらっしゃるものと思いますが、お悩みをご相談いただくことで、お悩み解消の一助となることもできます。
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申告納税方式における関税の納期限について
関税に関しては、基本的に申告納税方式が採用されております。
一定の場合には、賦課課税方式が適用される場合もありますが、輸入をビジネスとして行っている方にとっては、申告納税方式が採用されておりますので、まずは、申告納税奉仕に関して正確にご理解いただくことが非常に重要といえます。
そこで、本日は、申告納税方式が適用される貨物を輸入した場合の関税の納期限についてご紹介いたしますので、ご参照いただけますと幸いです。
1 申告納税方式における関税の納期限について
申告納税方式が適用される貨物について納税申告をした者は、その納税申告書又は更正通知書に記載された納付すべき税額に相当する関税を、当該納税申告に係る貨物を輸入する日までに国に納付しなければなりません(関税法9条1項)。
申告納税方式が適用される貨物に係る関税については、通常、貨物を国内に引き取る時までに納付すればよいこととなりますが、関税法72条の規定により、関税を納付すべきか乙については、一定の場合を除き、その確定した関税額を納付しない場合には、輸入の許可を受けることができないので、実際にはその貨物の輸入の許可までに関税を納付しなければならないことになります。
なお、上記の例外として、関税法9条1項、2項においては特別の納期限が規定されているので、それぞれに規定する日又は期限までに関税を納付しなければなりません。
2 弁護士へのご相談をご希望の方へ
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弁護士に相談をした方がよいかお悩みの方もいらっしゃるものと思いますが、お悩みをご相談いただくことで、お悩み解消の一助となることもできます。
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賦課課税方式による関税の徴収について
関税に関しては、基本的に申告納税方式が採用されておりますが、一定の場合には、賦課課税方式が採用されております。
納税方式の仕組は、輸入をビジネスとして行っている方にとっては非常に重要な仕組であり、是非理解していただきたい内容となります。
そこで、本日は、賦課課税方式による関税の徴収についてご紹介いたしますので、ご参照いただけますと幸いです。
1 賦課課税方式による関税の徴収について
税関長は、賦課課税方式による関税を徴収する場合には、その納税義務の履行段階において、納税義務者に対して納税の告知を行います(関税法9条の3)ほかに、賦課決定の通知をすることが必要です(関税法8条4項)。
2 賦課決定の通知について
税関長は、賦課課税方式が適用される貨物に付いて関税を賦課しようとするときは、納税義務者、課税物件、課税標準等について調査した上で、納税義務者に対して、その決定をした課税標準及び納付すべき税額その他所要の事項を記載した賦課決定通知書を送達します(関税法8条4項)。
ただし、一定の貨物については、賦課決定通知書の送達を要しないことになっています(関税法8条4項ただし書き、77条1項及び5項)。
3 納税の告知
税関長は、賦課課税方式が適用される貨物の関税を徴収する場合において、一定の貨物の関税を徴収する場合を除き、納税告知書を送達して納税の告知を行います(関税法9条の3第1項、第2項)。
4 弁護士へのご相談をご希望の方へ
当事務所は、代表弁護士が輸出入や通関に関する唯一の国家資格である通関士資格を有しており、輸出・輸入や通関上のトラブルに関するご相談を幅広くお受けしております。
弁護士に相談をした方がよいかお悩みの方もいらっしゃるものと思いますが、お悩みをご相談いただくことで、お悩み解消の一助となることもできます。
輸出・輸入や通関に関するトラブル、税関事後調査を含む税関対応等でお悩みの場合には、ご遠慮なく当事務所までご相談ください。
税関長が関税の賦課権に基づいて関税額を訂正する方法について
先日のコラムにおいて、納税義務者が自ら関税額を訂正する方法として修正申告及び更正の請求についてご紹介いたしました。
そこで、本日は、税関長が関税の賦課権に基づいて、輸入貨物の関税額等を訂正する方法について、ご紹介いたしますので、併せてご参照いただけますと幸いです。
1 税関長が関税の賦課権に基づいて関税額を訂正する方法について
(1)更正について
税関長は、納税義務者が行った納税申告に係る関税額に誤り等があった場合には、その誤りがあった関税額を賦課権に基づいて正しい関税額に変更します(関税法7条の16第1項、第3項)。
この正しい関税額への変更を更正といい、納付すべき税額を増加させる更正を増額更正、その税額を減少させる更正を減額更正といいます。
(2)決定について
また、税関長は、納税申告が必要とされている貨物について、その輸入時までに納税申告がない場合は、税関長がその調査をしたところに従って、その貨物に付いての課税標準及び税額を確定します(関税法7条の16第2項)。
この課税標準及び税額を確定することを決定といいます。
なお、申告納税方式による関税については、その納付すべき税額が納税義務者のする納税申告によって確定するのが原則ですので(関税法6条の2第1項第1号)、税関長の行う構成、決定及び再更正は、関税額確定の手続としては、あくまでも補助的な地位に置かれています。
2 弁護士へのご相談をご希望の方へ
当事務所は、代表弁護士が輸出入や通関に関する唯一の国家資格である通関士資格を有しており、輸出・輸入や通関上のトラブルに関するご相談を幅広くお受けしております。
弁護士に相談をした方がよいかお悩みの方もいらっしゃるものと思いますが、お悩みをご相談いただくことで、お悩み解消の一助となることもできます。
輸出・輸入や通関に関するトラブル、税関事後調査を含む税関対応等でお悩みの場合には、ご遠慮なく当事務所までご相談ください。
課税標準について
輸出入をビジネスとして行っている方の中には、課税標準という用語を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。
課税標準は、非常に重要な仕組ですので、輸出入をビジネスとして行っている方には、是非ご理解いただきたいものです。
本日は、課税標準について、ご紹介いたしますので、ご参照いただけますと幸いです。
1 課税標準について
まず課税標準とは、輸入貨物に関税を課す場合の基礎となる数量又は価格のことを指します(関税定率法3条)。
以下のとおり、従価税品、従量税品、従価従量税品、従価従量選択税品とに類型化して考えることになります。
2 従価税品
従価税品とは、輸入貨物の価格を課税標準として関税を課す貨物のことを指します。
輸入貨物の大部分が、この従価税品に該当します。
従価税品の場合には、輸入貨物の課税価格に比例して、関税額が算定することになります。そのため、輸入貨物の価格変動に応じて関税額も変化することになります。
3 従量税品
従量税品とは、輸入貨物の個数、容積、重量等の数量を課税標準として関税を課す貨物のことを指します。輸入貨物の価格は、関税額には影響しません。
従量税品の場合は、税額を算定しやすい一方で、物価変動に対応できないという面もあります。
4 従価従量税品
従価従量税品とは、従価税と従量税とを組み合わせて課される貨物のことを指します。
この場合、税額は、二つの税率により算定した額の合計金額となります。
5 従価従量選択税品
価格及び数量の二つの課税標準の内、一定の条件によっていずれか一方を選択して関税が課される物品のことを指します。
選択税は、通常良質の物品や市価が騰貴した時には従価税率が、廉売品や市価が低落したときは、従量税品を適用することができます。
6 弁護士へのご相談をご希望の方へ
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