Archive for the ‘コラム~通関手続、輸出入トラブル~’ Category
ご注意ください!~貨物の輸入申告価格、間違っていませんか?~
貨物を輸入する際の輸入申告価格の決定方法をご存知でしょうか。
多くの方は、「貨物を購入した価格を申告すればいいのでは?」とお考えではないでしょうか。
そのようなお考えとなるのももっともなのですが、貨物の輸入申告価格の決定方法には、「現実支払価格」にその含まれていない限度において「加算要素」の額を加えるという特別なルール(関税定率法4条1項)が存在いたしますので、注意が必要です。
そこで、本日は、「現実支払価格」の考え方の概要をご紹介いたします。
1 「現実支払価格」の考え方の概要
「現実支払価格」とは、輸入貨物について、輸入取引(買手が日本に住所、居所、本店、支店、事務所、事業所等を有しない者である場合を除きます。以下同様です。)がされた場合において、買手により売手に対し又は売手のために行われた又は行われるべき支払(間接的な支払を含みます。)の総額をいいます。
そして、この「現実支払価格」は、輸入取引に係る仕入書又はこれに代わる書類に当該取引の価格その他の条件が正当に表示されている場合には、当該仕入書等により認定することになります。
もっとも、以下の2で列挙した費用等の額は「現実支払価格」に含みませんので、注意が必要です。
なお、この場合、当該輸入貨物につき、以下の2で列挙した費用等の内、その額を明らかにすることができないものがあることにより、当該明らかにすることができない費用等の額を含んだものとしてでなければ当該支払の総額を把握することができない場合においては、本来含める必要のない当該費用等の額を含んだ当該支払の総額を「現実支払価格」として取り扱うこととなります。
2 「現実支払価格」に含まれない費用等
以下の①から⑤で列挙する費用等は、現実支払価格に含みません。
①輸入貨物の輸入申告等の時の属する日以後に行われる当該輸入貨物に係る据付け、組立て、整備又は技術指導に要する役務の費用
②輸入港到着後の運送に要する運賃、保険料その他当該運送に関連する費用
③本邦において課される関税その他の公課
④延払条件付取引である場合の延払金利
⑤輸出国において輸出の際に軽減又は払戻しを受けるべき関税その他の課徴金
なお、買手が自己のために行う活動のうち、加算要素に該当する加算の対象となる活動以外の活動に係る支払いは、例えそれが売手の利益になると認められる活動に係るものであっても、売手に対する間接的な支払とはなりませんので、当該活動に係る費用は「現実支払価格」に含まれないことになります。このような費用としては、買手が自己のために行う広告宣伝費、販売促進、アフターサービス等に係る支払があります。
また、配当金の移転その他の支払であって、輸入貨物と関係のないもの(例えば、売手から受けた融資に対する金利の支払)は、当該輸入貨物の課税価格には算入されません。
3 弁護士にご相談をご希望の方へ
当事務所では、代表弁護士が通関士資格を有しており、輸出入トラブルや税関対応等を幅広く取り扱っております。
貨物の輸入申告価格でトラブルが発生した場合はもちろんのこと、貨物の輸出入に関してトラブルが発生した場合には、当事務所までお気軽にご相談ください。
輸入貨物の課税価格はこのように決定されます!
本日は、貨物を輸入する場合の課税価格の決定方法の原則の概要をご紹介いたします。
課税価格の決定方法の原則に関する法令上の規定は、非常にテクニカルなものとなっている部分があり、理解が難しいものといえます。
もっとも、貨物を輸入する方には是非ご理解いただきたい内容となりますので、本日ご説明する内容をご参照いただけますと幸いです。輸入する貨物の課税価格の考え方を確認したい等ございましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。
1 課税価格の決定方法の原則について
課税価格の決定方法については、関税定率法4条から4条の9までの規定で定められております。
そして、課税価格の決定方法の原則は、関税定率法4条で規定されております。
具体的には、同条では、輸入貨物の課税価格は、当該輸入貨物の取引価格(現実に支払われた又は支払われるべき価格に、その含まれていない限度において、輸入港までの運賃等の加算要素を加えた価格)とする旨を規定しています。
しかしながら、この原則的な課税価格の決定方法は、輸入貨物に係る輸入取引に特別な事情がある場合(買手による輸入貨物の処分又は使用の制限、輸入貨物の課税価格の決定を困難とする条件が輸入取引に付されている場合等)には適用されませんので、注意が必要です。
以上の原則的な方法を利用することが出来ない場合は、課税価格の決定方法の例外として、関税定率法4条の2以下の規定に従って課税価格の決定を行うこととなります。
2 課税価格の決定方法の例外について
課税価格の決定方法の例外は、以下の①から③のとおり規定されております。
基本的には、①を優先利用することとなり、①の方法を利用できない場合には、②の方法を利用することになります。そして、①及び②の方法のいずれも利用することが出来ない場合には、③の方法を利用することになります。このように、課税価格の決定方法の例外が適用となる順番等についても法令上規定されておりますので、注意が必要です。
①関税定率法4条の2:同種又は類似の貨物に係る取引価格による課税価格の決定
②関税定率法4条の3:国内販売価格又は製造原価に基づく課税価格の決定
③関税定率法4条の4:特殊な輸入貨物に係る課税価格の決定
課税価格の決定方法の概要は上記のとおりですが、輸入申告等の時までに変質又は損傷があった貨物の場合等、一定の場合には、上記で説明した課税価格の決定方法ではなく、それぞれの貨物に関して、特別な方法により課税価格を決定することとなりますので、この点についても注意が必要です。
繰り返しとなりますが、課税価格の決定方法は非常にテクニカルな内容となっている一方で、貨物を輸入する場合には、是非理解しておいていただきたい内容となりますので、ご不明な点等ありましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。
中小企業の海外進出は年々増加しています!
近年、中小企業の海外進出は増加傾向にあると言われております。
本日は、中小企業庁が公表している「中小企業白書2019年版」に掲載されている統計を踏まえ、中小企業の海外進出の概況をご紹介いたします。
前提として、中小企業の海外進出の概況と言っても、海外と直接取引する場合から、現地に自社の子会社を設立する場合まで様々な段階があります。一般的には、以下の①から③の3段階に分類されることが多いようです。
①間接輸出:日本の中小企業が、主に商社を利用して、自社の商品を海外市場に輸出するケースです。
②直接輸出:日本の中小企業が、自社自身で直接海外の企業と取引を行うケースです。
③直接投資:日本の中小企業が、海外に自社の拠点を設けて海外で取引を行うケースです。拠点の確保の方法としては、自社の子会社を設立する方法や、現地の企業を買収する方法等があります。
以上の3段階について、現在の状況をみると、②直接輸出を行う中業企業の割合は徐々に増加しており、2016年度では、21.4%となっております。
また、③直接投資の内、海外で現地子会社を保有する中小企業の割合も年々増加しているようで、2016年度では、14.2%となっております。
中小企業が現地子会社を保有する国としては、90年代後半から2000年代前半にかけては中国の割合が高く、一時期は50%を大きく超える状況でした。しかしながら、2000年代後半からはASEAN諸国の割合が増加し、2017年度は、ASEANの割合が42.9%、中国の割合が21.4%と、ASEANに現地子会社を保有する中小企業の割合が、中国に現地子会社を保有する中小企業の割合の2倍以上となっております。
今後の展望としては、2018年12月30日に環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定(TPP11協定)が発行し、2019年2月1日には日EU経済連携協定(日EU・EPA)が発行されましたので、ますます、中小企業の海外進出は増加するものと思われ、その進出先としては以前のように中国中心ということではなく、幅広い国、地域が対象となっていくことが予想されます。
海外進出に限らず、海外の企業との取引をする際には、様々な法規制の問題があります。
どうしてもビジネスの中身の具体化に集中しがちですが、法規制をクリアしないことには、ビジネスを進めることも困難となりますので、海外の企業との取引を検討されている場合には、一度専門家にご相談いただくことをお勧めいたします。
過少申告加算税が課されない「正当な理由」とは?
貨物の輸入時に行う納税申告が過少申告であった場合には、通常過少申告加算税が課されることとなりますが、過少申告であったことについて「正当な理由」がある場合には、過少申告加算税は課されません。
過少申告加算税が課されない「正当な理由」については、関税法第12条の2第3項、関税法基本通達12の2-1に規定されておりますので、本日は、当該規定の概要について、ご紹介いたします。
1 「正当な理由」の意義
まず、「正当な理由」の意義についてですが、当初の納税申告が過少であったことについて、真にやむを得ない事由があると認められ、加算税を課すことが不当又は酷になる場合のことを指します。
そのため、輸入者による法令の不知や適用の誤り、貨物の内容を誤解していたような場合や単純なミスに起因するものは「正当な理由」には該当しないと考えられます。
2 「正当な理由」に該当する具体的な事情
具体的には、例えば、以下の①から④のような場合が「正当な理由」に該当すると考えられております。ただし、「正当な理由」、すなわち過少申告に関して真にやむを得ない事由があるか否かの判断は、あくまでも個々の事情に応じて判断されることになりますので、ご注意ください。
①納税申告に関して必要な輸入貨物に係る関税率表の適用上の所属、税率及び課税標準等について、輸入者等から十分な資料の提出等があったにもかかわらず税関職員が輸入者等に対して誤った教示等を行い、輸入者等がその教示等に従っていたもので、輸入者等がその教示等を信じたことについて真にやむを得ないと認められる事情がある場合
②新規商品であるため、その分類を確定し適用税率を決めることが多大な困難を伴う場合
③輸入許可後にやむを得ない事情により課税価格に変更があり、速やかに修正申告が行われた場合
④輸入者に課税標準の確定に日時を要する事情があり、関税法第73条第1項に規定する税関長の承認を受けて貨物が引き取られた場合で、輸入の許可前に輸入者からの申し出に基づいて課税標準を確定したことによる場合
なお、過少申告加算税について、「正当な理由」がある場合、修正申告又は更正により納付すべきこととなる税額のうちに、過少申告であったことについて「正当な理由」があると認められる部分に限って、過少申告加算税が課されないことになります。
過少申告加算税全体が課されないことになるわけではありませんので、ご注意ください。
以上、過少申告加算税が課されない「正当な理由」の概要をご紹介いたしました。
当事務所では、代表弁護士が通関士資格を有しており、輸出入や通関に関して豊富な知識・対応経験を有しております。
過少申告加算税が課されない「正当な理由」に関して、もう少し詳しい考え方を知りたいといったご相談や実際に加算税を課されてしまって困っているといったご相談等を幅広く承っておりますので、過少申告加算税を含む各加算税に関して、少しでも不安や悩み、気になる点がある方は当事務所までお気軽にお問い合わせください。
貨物を輸入する場合、加算税の理解は必須です!
輸入に関与されている方の中には、貨物を輸入する際に申告価額を間違えて加算税が課せられてしまった、という経験がある方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで、本日は、加算税制度の概要をご紹介します。
加算税と一括りに言っても、以下のとおり、過少申告加算税、無申告加算税、重加算税の3種類あり、それぞれ全く異なる内容となりますので、ご注意ください。
また、以下でご紹介する内容は概要にとどまり、例外的な算定方法を用いる必要がある場合もありますので、より詳細な内容を確認する必要がある場合には、専門家までご相談いただくことをお勧めいたします。
1 過少申告加算税
貨物の輸入時に行う納税申告後、当該納税申告額が誤っていたことが発覚した場合に、原則として課される加算税のことを指します。具体的には、原則、当該修正申告又は更正によって納付すべき税額(すなわち、当初申告税額との差額部分)を基礎として10%の過少申告加算税が課されることになります。
例えば、当初申告税額が200万円であったところ、実際に申告すべき税額が300万円であった場合には、過少申告加算税として10万円が課されることとなります。
ただし、過少申告であったことについて「正当な理由」があると認められる部分に対しては過少申告加算税は課されません(もっとも、実際には「正当な理由」があると認められる場合は非常に限られております。)。
2 無申告加算税
納税申告が必要とされる貨物について、輸入の時までに納税申告が行われずに税関長による決定が行われた等の場合に、本来輸入者が納付すべき税額を基礎として15%の無申告加算税が課されます。
ただし、無申告であったことについて「正当な理由」があると認められる場合には、無申告加算税は課されません(過少申告加算税の場合と同様に、実際には「正当な理由」があると認められる場合は非常に限られております。)。
3 重加算税
過少申告加算税又は無申告加算税が課される場合において、納税義務者がその納付すべき関税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装していた場合に、課される可能性がある加算税です。
過少申告加算税の場合には、原則として35%、無申告加算税の場合には、原則として40%の割合にて算定されます。
当事務所では、代表弁護士が通関士資格を有しており、輸出入や通関に関して豊富な知識・対応経験を有しております。
加算税に関して、もう少し詳しい考え方を知りたいといったご相談や実際に加算税を課されてしまって困っているといったご相談等を幅広く承っておりますので、加算税に関して、少しでも不安や悩み、気になる点がある方は当事務所までお気軽にお問い合わせください。
ご存知ですか?~過少申告加算税の考え方について~
何らかの形で輸入に関与されている方の中には、貨物を輸入する際に申告価額を実際の納付すべき税額よりも低い金額で申告してしまった結果、過少加算税が課せられてしまった、という経験がある方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで、本日は、過少加算税の制度の概要をご紹介します。専門的な用語も含まれており、なかなか理解が難しい部分もあるものと思われますが、輸入に関与されている方にとっては非常に重要な考え方となりますので、ご一読いただけますと幸いです。
1 過少申告加算税の税率について
輸入者が、貨物の輸入申告時に行う納税申告の後、税関の調査によって当該納税申告額が過少であったことが発覚する等の結果修正申告を行った場合や、税関長による更正が行われた場合には、原則として、当該修正申告又は更正によって納付すべき税額(すなわち、当初申告税額との差額部分)を基礎として10%の過少申告加算税が課されます。
修正申告又は更正により納付すべき税額(以前に行われた修正申告に係る納付すべき税額がある場合には、その合計額)が、当初の納税申告に係る納付すべき税額と50万円とのいずれか多い額を超えることとなった場合には、この超える部分については通常の過少申告加算税(上記のとおり、割合は10%です)に加えて、さらに5%分が課されることになります。
ただし、修正申告又は更正により納付すべきこととなる税額のうちに、過少申告であったことについて「正当な理由」があると認められる部分がある場合には、この部分に対しては過少申告加算税は課されません。
2 過少申告加算税の税額の決定
過少申告加算税の税額の決定は、税関が賦課決定通知書を送付することによって行われます。この賦課決定通知書の送付を受けた場合には、当該通知書が発せられた日の翌日から起算して1月を経過する日までに過少申告加算税を納付書による納付する必要があります。
3 端数処理について
①過少申告加算税の額を計算する基礎となる当初申告税額との税額の差額が1万円未満の場合は、過少申告加算税は課されないことになります。
②当初申告税額との税額の差額に1万円未満の端数がある場合にはこれを切り捨てて計算します。
③計算した過少申告加算税が5000円未満の場合には過少申告加算税は課されないことになります。
④計算した過少申告加算税に100円未満の端数がある場合にはこれを切り捨てて計算します。
当事務所では、代表弁護士が通関士資格を有しており、輸入通関手続等に関して豊富な知識、経験を有しております。実際に過少申告加算税を支払う必要に迫られている方はもちろん、過少申告加算税の考え方をもう少し詳しく教えて欲しいとお考えの方等、過少申告加算税に関して知りたい点がある方は、当事務所までお気軽にお問い合わせください。
金の密輸は犯罪行為です!絶対に行ってはいけません!
近年、一般旅行者が軽い気持ちで金の密輸を行い、空港で税関に摘発される、というケースが急激に増加しております。
実際、金を軽い気持ちで日本に持ち込もうとした結果、税関に摘発され現在問題となっており大変困っている、という相談をいただくことは非常に多い状況にあります。
ここで、金の密輸が増加している背景について、簡単にご紹介いたします。
例えば、海外で金地金1kgを1000万円で購入します。これを日本に輸入する際には、消費税10%分に該当する100万円を支払う必要があります。
しかし、海外で1000万円で購入した1kgの金地金を日本に密輸し、密輸した金地金を日本国内で転売した場合、日本国内では金地金1kgを1000万円+消費税100万円で売却することができるので、消費税分の差額である100万円を利益として得ることができてしまいます。この利益を狙って金の密輸が行われているのです。
このような金地金の密輸は上記のとおり年々増加しており、税関発表の統計によると、金地金密輸の摘発件数は、平成25年は12件でしたが、平成28年には811件となり、平成30年には1088件まで増加しております。このように摘発件数は5年間で91倍にも増加しております。
平成26年4月の消費税率8%への引き上げを境に急増しているとみられ、現在は更に消費税10%に引き上げられておりますので、今後ますます金の密輸が増加することが危惧されております。
税関のHP上でも金の密輸に関して繰り返し緊急対策の実施が表明されております。
例えば、平成29年11月7日付けの「「ストップ金密輸」緊急対策」として、「検査の強化」、「処罰の強化」、「情報収集・分析の充実」の3つが3本柱として説明されております。
また、税関の中長期ビジョンを表明した令和2年6月付けの「スマート税関構想2020」でも、脱税対策として金地金の密輸対策の一層の強化を図ることが表明されております。
刑罰の面でも平成30年に罰金額が大幅に引き上げられ、金の密輸犯の罰金額の上限が、1000万円又は価格の5倍となりました。
金の密輸は犯罪行為であり、絶対に行ってはいけませんが、残念ながら、上記のとおり簡単に利益を得ることができるとして、一般の方が軽い気持ちで行ってしまう場合も多いのが実情です。
軽い気持ちで金を密輸したけれども、このような大事になるとは思っておらず本当に後悔している、とお悩みの方もいらっしゃるものと思います。
当事務所では、代表弁護士が通関士資格を有しており、豊富な輸出入トラブルの対応経験を有しておりますので、少しでも不安や悩みがある方は当事務所までご遠慮なくお問い合わせください。
ご存知ですか?~委託加工貿易と仲介貿易について~
海外の会社との間で行う貿易取引の類型としては様々なものがありますが、本日は、典型的な類型の一つである、委託加工貿易と仲介貿易の概要をご紹介いたします。
1 委託加工貿易
委託加工貿易とは、海外の受託者に原材料や部品等を提供し、加工等を行ってもらい、加工等が完成した製品を輸入する形態のことを指します。
委託加工貿易に関して、加工の受託者側の視点から順委託加工貿易と呼ぶ場合もありますし、その反対に、加工を依頼する委託者の視点から、逆委託加工貿易と呼ぶ場合もあります。
人件費等を踏まえて海外で加工等を実施するという仕組みですが、加工後の商品の日本への輸入時の関税等の具体的な諸費用を踏まえても、このような類型の取引を行ったほうがよいかどうかを正確に検討し、判断する必要があります。
2 仲介貿易(いわゆる三国間貿易の一つの形態です)
海外の会社同士の売買取引について、日本の会社が仲介する取引のことを指します。
例えば、輸出者であるA国のA社、輸入者であるB国のB社間の取引を日本の会社が仲介する場合を前提にご説明いたします。
この場合、輸出者であるA社と日本の仲介会社との間、及び日本の仲介会社とB社との間で売買契約が交わされますが、商品である貨物は、輸出者であるA社から輸入者であるB社に対して直接輸出されることになります。そして、売買代金は、A社から日本の会社に支払われ、その後、日本の会社からB社に対して商品代金が支払われることになります。日本の会社は売買代金間の差額を自社の利益とします。
当事務所では、代表弁護士が通関士資格を有しており、輸出入や通関に関して豊富な知識・対応経験を有しております。
当事務所は、ご相談者様が想定している又は現に行っている貿易取引の法的問題点やリスクの洗い出し等のご相談も承っておりますので、少しでも不安や悩み、気になる点がある方は当事務所までお気軽にお問い合わせください。
海外の会社との取引方法には色々な種類があります!
海外の会社と取引をするといった場合、海外の会社と直接取引(輸出や輸入)することをイメージし、自社では言語の問題、輸出・輸入や通関手続に関する知識の問題等からビジネスとして構築することが難しい、とお考えの方も多いのではないでしょうか。
しかし、海外の会社と取引をするといっても、海外の会社と直接取引(輸出や輸入)をすることに限らず様々な類型の取引があります。
そこで、本日は、海外の会社との直接取引に加え、海外の会社との間接取引の概要をご紹介いたします。
1 海外の会社との直接取引
日本の会社が、直接海外の会社と取引する場合を指します。
例えば、日本のメーカーが海外に販路を求めて海外の会社と取引する場合等です。
この場合、日本の会社は、商品を輸出・輸入することとなりますので、日本の会社は、関税や通関手続を正確に理解しておくことが必要です。
この類型の取引の場合、取引に仲介者等が入らないことから、手数料等の支払いをする必要がなく、商品の値段や取引の条件を直接決定することができるというメリットがあります。
しかしながら、取引のリスクを直接負担しなければならないというデメリットがあります。
そのため、興味があり必要性を感じていてもビジネスに組むこむことが出来ない会社が依然として多いのが実情といえます。
2 海外の会社との間接取引
間接取引とは、多くの場合、商社を介して行う取引のことを指します。
この場合、商社のサービスをどのように利用するかにもよりますが、商品の輸出・輸入の名義は商社の名義で行うことが多いと言えます。
商社は海外との取引を専門的に行っている会社ですので、商社を利用することで、取引条件を有利なものとなるように海外の会社と交渉してもらうことができる、自社に輸出・輸入に関する知識や通関手続に関する知識がなくても商社の蓄積された知識・経験を利用することができる等のメリットがある一方で、商社に対して一定の費用を支払う必要がありますので、商社に対して費用を支払っても利用した方がよいかどうかを慎重に判断する必要があります。
当事務所では、代表弁護士が通関士資格を有しており、輸出・輸入や通関手続に関して知識・経験を有しております。
海外の会社との間でのビジネスを検討する過程で、輸出や輸入、通関手続に関して疑問な点がある場合や、想定するビジネスにおいて注意すべき輸出や輸入、通関手続に関する制度等を把握したいとお考えの場合等、輸出や輸入・通関手続に関して少しでも不安な部分がある方は当事務所までお気軽にお問い合わせください。
貨物が海外から届かない場合の対処法
インターネットで海外の業者から購入した貨物が到着予定日になっても届かずに困っている、というご相談をいただくことがあります。
本日は、このような場合の対応について、ご紹介いたします。
1 貨物の輸入の流れ
国際宅配便や国際郵便等を利用して輸入する等一定の場合を除き、通常、貨物を輸入する際には、輸入者又は輸入者から依頼を受けた通関業者等が輸入申告を税関に対して行い、税関から輸入許可を取得する必要があります。
また、一部の貨物については、輸入申告の際に、各種の法令に基づき税関以外の関係省庁の許可や承認等を取得しておく必要があるものもありますので、注意が必要です。
2 貨物が海外から届かない場合
貨物が海外から届かない場合に関して、考えられる主な理由としては、以下の3つのケースがあります。
①そもそも貨物が日本に届いていないケース
②貨物は日本に到着しているが、上記1のとおり、輸入申告の際に、各種法令に基づき税関以外の関係省庁の許可や承認等を取得しておく必要がある類型の貨物であったため、それらの許可や承認等の取得に通関業者が手間取っているケース
③税関による貨物の検査が実施されているため、税関に留めおかれているケース
①のケースは、海外の業者との間で改めて連絡を取り合う必要がある一方で、②及び③のケースは、通関業者や税関を含む関係省庁に対して状況を詳細に確認する必要があります。
もっとも、通関業者や税関等とのやり取りをする際には、輸入通関に関する専門的な用語が使用されますので、なかなかスムーズにやり取りをすることが難しい場合もあるものと思われます。そもそも、貨物が海外から届かず、不安な状態でこのようなやり取りを行うことは、通常の方であれば非常に難しいと言えます。
当事務所では、代表弁護士が通関士資格を有しており、通関業者や税関と豊富な対応経験を有しております。
代表弁護士が依頼者を代理して通関業者や税関に対して問合せを行うことも可能ですので、貨物が海外から届かず困っている方、通関業者や税関とのやり取りがスムーズにできずに困っている方は、当事務所までお気軽にお問い合わせください。