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企業が従業員を採用する際に注意する必要がある採用募集の代表的なルールについて
「どのような人材を採用するかは、企業の自由だと思っていたのですが、最近知人から、人材を採用する場合には一定のルールがあると聞いた。どのようなルールがあるのか教えてもらえないか。」、というご相談をいただくことがございます。
確かに、企業には原則として採用の自由が認められております。
しかしながら、企業に完全な採用の自由を認めた場合には、差別を助長する可能性がある等社会全体にとって非常に悪い状況となる可能性がありますので、そのような状況を回避するという観点から、人材を採用する際には、一定のルールが設けられております。
本日は、企業が従業員を採用する際に注意する必要がある採用募集の代表的なルールをご紹介いたしますので、今後従業員の採用をご検討されている場合には、ご参照いただけますと幸いです。
1 企業が従業員を採用する際に注意する必要がある採用募集の代表的なルールについて
①性別による差別の禁止(男女雇用機会均等法5条)
②間接差別の原則的な禁止(男女雇用機会均等法7条)
身長・体重・体力を基準に設定することや、総合職の募集・採用に転居を伴う転勤を要件とする募集・採用は、合理的な理由がなければ行うことはできません。
③年齢制限の原則禁止(雇用対策法10条)
やむを得ない理由で(65歳以下の)一定の年齢を下回ることを条件とする場合は、求職者に対してその理由を示さなければならない(高年齢者雇用安定法18条の2)。
④一定比率以上の障碍者の雇用の義務化(障害者雇用促進法37条、43条以下)
2 弁護士へのご相談をご希望の方へ
当事務所は、人事労務に関するご相談を幅広くお受けしております。
日々の業務の中で発生する人事労務に関するご相談や、新しい労働関連法規の成立、修正により自社にどのような影響が生じているかを確認したいといった場合まで、人事労務に関してご不明な点やご不安な点等ございましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。
DAP条件について
本日は、インコタームズ2010の1つである、DAP条件についてご紹介いたします。
インコタームズは、当事者間の合意により契約内容の一部となるものであり、合意がない限り当事者間の契約に適用されるものではありませんが、幅広く利用されておりますので、是非ご参照いただけますと幸いです。
なお、インコタームズ2010として公表されている条件はこれ以外にも複数あり、当事者間の必要に応じて適切なインコタームズを利用することとなりますので、本コラムでも適宜ご紹介いたします。併せてご参照ください。
1 DAP条件について
DAP条件は、仕向地持込渡し条件とも呼ばれます。
具体的には、指定仕向地において、荷卸しの準備ができている、到着した輸送手段の上で、貨物が買主の処分に委ねられた時点で、売主が引渡しの義務を果たすことを意味しております。
2 DAP条件の注意点について
DAP条件の注意点としては、以下のとおりです。
①売主は、指定仕向地まで物品を運ぶことに伴う一切の危険を負担します。
②売主は、自己の費用により、指定仕向地、又は、指定仕向地における合意された地点があれば、その地点までの物品の運送契約を締結する必要があります。売主は、貨物を引き渡すまでの運送契約に伴う費用を負担します。
③売主は、貨物が引き渡されるまでの、貨物に関する一切の費用を負担します。
④売主は、適用できる場合には、事故の危険と費用により、物品の輸出のため、及び第三国通過のために、必要な輸出許可その他の認可を取得し、かつ一切の通関手続きを行わなければなりません。他方で、輸入に関わる通関、許認可取得は、買手側の義務となります。
3 弁護士へのご相談をご希望の方へ
当事務所は、代表弁護士が輸出入や通関に関する唯一の国家資格である通関士資格を有しており、輸出・輸入や通関上のトラブルに関するご相談を幅広くお受けしております。
輸出・輸入や通関に関するトラブル、税関事後調査を含む税関対応等でお悩みの場合には、ご遠慮なく当事務所までご相談ください。

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。
障害者の雇用の促進等に関する法律および労働組合法について
本日は、企業が人を雇用する際に注意する必要がある代表的な労働関連法制の内、障害者の雇用の促進等に関する法律、及び労働組合法に関してご紹介いたします。
ご参照いただけますと幸いです。
特に障害者の雇用促進等に関する法律は、社会全体、企業いずれにとっても非常に重要な法律といえますのでそ、その概要をご認識いただくことは非常に重要といえます。
1 障害者の雇用の促進等に関する法律
障害者の雇用の促進等に関する法律は、障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等のための措置、雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会及び待遇の確保並びに障害者がその有する能力を有効に発揮することができるようにするための措置、職業リハビリテーションの措置その他障害者がその能力に適合する職業に就くこと等を通じてその職業生活において自立することを促進するための措置を総合的に講じ、もつて障害者の職業の安定を図ることを目的として規定されております。
2 労働組合法
労働組合法は、名前だけは聞いたことがある等何らかの形でご存知の方も多いのではないでしょうか。
労働組合法は、労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進することにより労働者の地位を向上させること、労働者がその労働条件について交渉するために自ら代表者を選出することその他の団体行動を行うために自主的に労働組合を組織し、団結することを擁護すること並びに使用者と労働者との関係を規制する労働協約を締結するための団体交渉をすること及びその手続を助成することを目的として規定されております。
3 弁護士へのご相談をご希望の方へ
当事務所は、人事労務に関するご相談を幅広くお受けしております。
日々の業務の中で発生する人事労務に関するご相談や、新しい労働関連法規の成立、修正により自社にどのような影響が生じているかを確認したいといった場合まで、人事労務に関してご不明な点やご不安な点等ございましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。
DAT条件について
インコタームズは、当事者間で利用することを合意しない限りは適用されることはありませんが、国際貿易においては、非常に幅広く利用されております。
最新のインコタームズは、インコタームズ2020ですが、依然としてインコタームズ2010の利用が一般的ですので、本日は、インコタームズ2010の1つである、DAT条件についてご紹介いたします。
ご参照いただけますと幸いです。
1 DAT条件について
DAT条件は、ターミナル持込渡し条件とも呼ばれます。
DAT条件は、指定仕向港または仕向地における指定ターミナルで、物品が、いったん到着した輸送手段から荷下ろしされてから、買主の処分に委ねられたとき、売主が引渡しの義務を果たすことを意味します。
DAT条件におけるターミナルには、屋根があるかどうかを問わず、埠頭、倉庫、コンテナヤード、又は道路、鉄道もしくは航空貨物ターミナル等の場所が含まれます。
2 DAT条件の注意点について
DAT条件については、以下の点を注意する必要があります。
①売主は、指定仕向地または仕向地におけるターミナルまで物品を運び、かつ、ターミナルで荷下ろしすることに伴う一切の危険を負担します。
②売主は、自己の費用により、合意された仕向港または仕向地における指定ターミナルまでの物品の運送契約を締結する義務があります。また、売主は、物品を引き渡すまでの運送契約に伴う費用を負担する必要もあります。
③売主は、適用できる場合には、自己の危険と費用により、物品の輸出のため、および第三国通過のために、必要な輸出許可その他の認可を取得し、かつ一切の通関手続きを行わなければならない。他方で、輸入に関わる通関、許認可取得は買主の義務となります。
3 弁護士へのご相談をご希望の方へ
当事務所は、代表弁護士が輸出入や通関に関する唯一の国家資格である通関士資格を有しており、輸出・輸入や通関上のトラブルに関するご相談を幅広くお受けしております。
輸出・輸入や通関に関するトラブル、税関事後調査を含む税関対応等でお悩みの場合には、ご遠慮なく当事務所までご相談ください。

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。
育児介護休業法及び男女雇用機会均等法について
本日は、企業が人を雇用する際に特に注意する必要がある代表的な労働関連法制の内、育児介護休業法、及び男女雇用機会均等法をご紹介いたします。
ご参照いただけますと幸いです。
1 育児介護休業法(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律)
育児介護休業法は、育児休業及び介護休業に関する制度並びに子の看護休暇及び介護休暇に関する制度を設けるとともに、子の養育及び家族の介護を容易にするため所定労働時間等に関し事業主が講ずべき措置を定めるほか、子の養育又は家族の介護を行う労働者等に対する支援措置を講ずること等により、子の養育又は家族の介護を行う労働者等の雇用の継続及び再就職の促進を図り、もってこれらの者の職業生活と家庭生活との両立に寄与することを通じて、これらの者の福祉の増進を図り、あわせて経済及び社会の発展に資することを目的として規定されております。
2 男女雇用機会均等法(雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律)
男女雇用機会均等法は、法の下の平等を保障する日本国憲法の理念にのつとり雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を図るとともに、女性労働者の就業に関して妊娠中及び出産後の健康の確保を図る等の措置を推進することを目的として規定されております。
以上、育児介護休業法及び男女雇用機会均等法をご紹介いたしましたが、いずれに関しても、昨今の社会状況を踏まえ、定期的に規定の改正が行われる可能性が高いと考えられます。
企業としても適切な対応を求められる分野ですので、適宜知識のアップデートを図ることが非常に重要といえます。
3 弁護士へのご相談をご希望の方へ
当事務所は、人事労務に関するご相談を幅広くお受けしております。
日々の業務の中で発生する人事労務に関するご相談や、新しい労働関連法規の成立、修正により自社にどのような影響が生じているかを確認したいといった場合まで、人事労務に関してご不明な点やご不安な点等ございましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。
イベント運営に関する規制について
昨年来、イベント開催については自粛、縮小が社会的に求められており、実際に、イベント開催の中止、規模の縮小等の措置は幅広く取られております。
もっとも、イベント自体は幅広く行われておりますので、イベントの関係者は、イベント運営に関する規制を正確に理解しておく必要があります。
そこで、イベント運営に関する規制である代表的な法令として、興行場法をご紹介いたします。
1 興行場法に関する規制について
興行場法上、「映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸又は観せ物を、公衆に見せ、又は聞かせる施設」(興行場法(以下、法名を省略します。)1条1項)である「興行場」を業として経営する場合には、都道府県知事の許可を得る必要があります(2条1項)。
興行場の営業者は、興行場において、換気、証明、防湿および清潔その他入場者の衛生に必要な措置を講じなければならず(3条1項)、その基準は都道府県条例において定められています(3条2項)。
具体的には、換気設備、証明設備、防湿設備、観覧場、トイレ・喫煙所・飲食物の販売設備などの設置および維持に関する基準が定められています。これらの基準に適合することが確認されると許可を得ることができます。
この興行場には、常設の興行場(興行場以外の用途である既存建物の一部又は全部を用いて短期間に限り興行を行う施設)、仮設構造の興行場(天幕張りや簡易なプレハブ構造の建物等で短期間に限り興行を行う施設)が含まれます。
そのため、映画館、コンサートホール、野球場等のほか、サーカス等も興行場に含まれることになります。
もっとも、専ら野外で行う興行場や臨時または仮設構造の興行場は、例えば、東京都の場合、興行場の構造設備及び衛生措置の基準等に関する条例15条に基づき公衆衛生上支障がないと認めるときは、一部の基準を適用しないことができる。
2 弁護士へのご相談をご希望の方へ
興行場法を含め、イベント運営に関する規制は様々なものがありますので、イベント運営を検討されている方は、まずは専門家にご相談いただき、必要な規制等を把握いただくことをお勧めいたします。

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。
CIP条件について
本日は、インコタームズ2010の内の一つであるCIP条件をご紹介いたします。
インコタームズは、利用する又はしないに関わらず(利用する場合には、当事者間で利用する旨の合意をすることが必要であり、何らの合意もない場合には、適用されることはありません。)、国際取引を行う方にとっては理解することが不可欠な規程となりますので、ご参照いただけますと幸いです。
1 CIP条件について
CIP条件とは、輸送費保険料込条件と呼ばれる場合もあります。
CIP条件は、基本的な考え方はFCA条件と同じであり、FCA条件の派生形の条件であると考えられます。
具体的には、売主が合意された場所で、売主によって指名された運送人又はその他の者に物品を引渡し、かつ指定仕向地へ物品を運送するために必要な運送契約を締結し、その費用を支払わなければならないことを指します。
2 CIP条件の注意点について
CIP条件を利用する場合においては、以下の点に注意する必要があります。
①売主は、運送中における物品の滅失又は損傷についての買主の危険に対する保険契約を締結する必要があります。
②売主は、物品が仕向地に到着した時ではなく、売主が運送人に物品を引き渡した時、引渡しの義務を果たします。
③売主は、物品が引き渡されるまでの物品に関する費用を負担し、その時点まで、物品の滅失・損傷の危険を負担します。
④売主は、適用できる場合には、自己の危険と費用により、物品の輸出のため、および第三国通過のために、必要な輸出許可その他の認可を取得し、かつ、一切の通関手続きを行わなければなりません。
3 弁護士へのご相談をご希望の方へ
当事務所は、代表弁護士が輸出入や通関に関する唯一の国家資格である通関士資格を有しており、輸出・輸入や通関上のトラブルに関するご相談を幅広くお受けしております。
輸出・輸入や通関に関するトラブル、税関事後調査を含む税関対応等でお悩みの場合には、ご遠慮なく当事務所までご相談ください。

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。
CPT条件について
インコタームズは、パリに本部を置く国際商業会議所が、商慣習の中で形成された共通の了解事項や合意事項を定型的な貿易上のルールとして整理したものです。
おおよそ10年ごとに最新版が発行されており、現在はインコタームズ2020が最新です。
もっとも、現在では、まだインコタームズ2010の利用が多い状況ですので、本日は、インコタームズ2010の内の一つであるCPT条件を紹介します。
1 CPT条件について
CPT条件は、輸送費込条件とも呼ばれております。
CPT条件は、基本的な考え方はFCA条件と同じであり、FCA条件の派生形の条件であると考えられます。
具体的には、CPT条件は、売主が合意された場所で売主によって指名された運送人またはその他の者に対して物品を引渡し、かつ、指定仕向地へ物品を運ぶために必要な運送契約を締結し、その費用を支払わなければならないことを意味します。
2 CPT条件の注意点
CPT条件に関して、注意すべき点は以下のとおりです。
①売主は、物品が仕向地に到着した時点ではなく、売主が運送人に物品を引き渡した時に、引渡しの義務を果たしたことになります。
②売主は、物品が引き渡されるまでの期間、物品に関する費用を負担し、引渡し時点まで、物品の滅失・損傷の危険を負担することになります。
③売主は、買主に対して、保険契約を締結する義務を負いません。
④売主は、適用できる場合には、自己の危険と費用により、製品の輸出のため、及び第3国通過のために、必要な輸出許可その他の認可を取得し、かつ、一切の通関手続きを行わなければなりません。
3 弁護士へのご相談をご希望の方へ
当事務所は、代表弁護士が輸出入や通関に関する唯一の国家資格である通関士資格を有しており、輸出・輸入や通関上のトラブルに関するご相談を幅広くお受けしております。
輸出・輸入や通関に関するトラブル、税関事後調査を含む税関対応等でお悩みの場合には、ご遠慮なく当事務所までご相談ください。

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。
労働安全衛生法及びパートタイム・有期雇用労働法について
本日は、代表的な労働関連法制である、労働安全衛生法及びパートタイム・有期雇用労働法に関してご紹介いたします。
1 労働安全衛生法
労働安全衛生法は労働基準法とともに、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的として規定されております(労働安全衛生法1条)。
2 パートタイム・有期雇用労働法(短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律)
この法律では、短時間・有期雇用労働者について、その適正な労働条件の確保、雇用管理の改善、通常の労働者への転換の推進、職業能力の開発及び向上等に関する措置等を講ずることにより、通常の労働者との均衡のとれた待遇の確保等を図ることを通じて短時間・有期雇用労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、もってその福祉の増進を図り、あわせて経済及び社会の発展に寄与することを目的として規定されております。
この法律において「短時間労働者」(パートタイム労働者)とは、「1週間の所定労働時間が同一の事業主に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者」とされています。事業所単位ではなく企業単位で判断することになります。
また、「有期雇用労働者」とは、事業主と期間の定めのある労働契約を締結している労働者のことを指します。
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有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。
FCA条件について
インコタームズは、国際貿易で採用されることが多い貿易取引条件のことを指します。
主として、物品の所有権の移転や危険負担等に関して規定するものです。
法律や条約というものではなく、あくまでも長年の商慣習を整理して国際商業会議所が整理、定型化したものですので、当事者がインコタームズを採用する場合には、契約でその旨を合意する必要があります。
なお、現在はインコタームズ2020が公表されておりますが、インコタームズ2010の利用も依然として多いといえます(インコタームズはおおよそ10年ごとに改訂されます。)。
そこで、本日は、インコタームズ2010の内の一つであるFCA条件をご紹介します。
1 FCA条件について
FCA条件は、運送人渡条件とも呼ばれます。
FCA条件は、売主が、売主の施設またはその他の指定地において、買主によって指名された運送人又はその他の者に対して物品を引き渡すことを意味します。
具体的には、物品の引渡しは、以下のタイミングで完了するものと考えられております。
①指定地が売主の施設である場合には、物品が買主によって提供された運送手段に積み込まれた時点
②そのほかの場合には、物品が、荷卸しの準備ができている売主の運送手段の上で、買主によって指名された運送人又はその他の者の処分に委ねられた時点
2 FCA条件の注意点について
FCA条件を利用する場合の注意点は以下のとおりです。
①売主は、物品が引き渡されるまでの間、物品にあんする費用を負担し、引渡し時点まで、物品の滅失・損傷の危険を負担します。
②売主は、買主に対して、運送契約・保険契約を締結する義務を負いません。
③売主は、適用できる場合には、事故の危険と費用により、物品の輸出に必要な輸出許可を取得し、かつ一切の通関手続きを行わなければなりません。
3 弁護士へのご相談をご希望の方へ
当事務所は、代表弁護士が輸出入や通関に関する唯一の国家資格である通関士資格を有しており、輸出・輸入や通関上のトラブルに関するご相談を幅広くお受けしております。
輸出・輸入や通関に関するトラブル、税関事後調査を含む税関対応等でお悩みの場合には、ご遠慮なく当事務所までご相談ください。

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