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CIF条件について
本日は、インコタームズ2010の1つである、CIF条件をご紹介いたします。
インコタームズは、国際貿易において広く利用されている定型的な貿易条件ですが、その中でもCIF条件は特に利用されることが多い最も有名な条件の1つです。
国際貿易における貿易条件として利用されることとの他に、例えば日本においては、輸入時の輸入申告価格としてCIF条件に基づく価格を申告する必要がありますので、仮に貿易取引としてCIF条件を利用しない場合でも、その具体的な内容を理解しておくことは非常に重要です。
以下、ご紹介いたしますので、ご参照いただき、必要に応じて貿易取引においてご利用いただけますと幸いです。
1 CIF条件の概要について
CIF条件は、運賃保険料込み条件とも呼ばれます。
CIF条件は、FOB条件をベースとしたものであり、FOB条件の派生条件であるものと考えられます。
具体的には、CIF条件は、売主が、本船上で貨物を引渡すか、または既にそのように引き渡された貨物を調達することを意味します。
2 CIF条件における注意点について
CIF条件において注意すべき点は以下のとおりです。
①売主は、指定仕向港へ貨物を運搬するために必要な契約を結び、かつ、その費用と運賃を支払う必要があります。
②売主は、運送中における貨物の滅失・損傷についての買主の危険に対する保険契約を締結します。
③売主は、貨物が仕向地に到着した時点ではなく、選択された規則に規定されている方法で、運送人に貨物を引渡した時点で、引渡しの義務を果たすことになります。
④売主は、貨物が引き渡されるまでの貨物に関する費用を負担し、その時点までの貨物の滅失・損傷の危険を負担することになります。
3 弁護士へのご相談をご希望の方へ
当事務所は、代表弁護士が輸出入や通関に関する唯一の国家資格である通関士資格を有しており、輸出・輸入や通関上のトラブルに関するご相談を幅広くお受けしております。
輸出・輸入や通関に関するトラブル、税関事後調査を含む税関対応等でお悩みの場合には、ご遠慮なく当事務所までご相談ください。

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。
管理監督者への該当性について
本日は、労働基準法41条2号で規定する「管理監督者」についてご紹介いたします。
労働基準法41条では、「事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者」は、「労働時間、休憩及び休日に関する規定」は適用されない、と規定されており、時間外労働に伴う割増賃金や、休日労働割増賃金の支払いが免除されることになります。
以上のような「管理監督者」は、一般的に使用される管理職の表現よりも、非常に狭い範囲のみが対象となりますので注意が必要です。あくまでも、法的にどのように認められるかが重要であり、会社内でどのような役職に就いているかということとは直接の関係性はありませんので注意が必要です(例えば、会社内で管理職といわれていても、法的には「管理監督者」には該当しないこともあり得ます。)。
1 「管理監督者」の範囲について
繰り返しとなりますが、会社内で管理職に該当する者についても、労働基準法上は、「管理監督者」に該当せず、残業等の支払い義務が生じる可能性も十分ありますので、注意が必要です。
このような「管理監督者」の範囲については、以下の3つの要件があり、すべての要件を充足する必要があります。
①労務管理方針の決定に参画し、又は、労務管理上の指揮権限を有し、経営者と同じ立場で仕事をしていること。
②出社、退社や勤務時間について厳格な制限を設けていないこと。
③その地位にふさわしい待遇がなされていること。
以上の要件を充足するかどうかは、当該従業員の地位や業務内容等に基づき、実質的に判断することとなります。
2 弁護士へのご相談をご希望の方へ
当事務所は、人事労務に関するご相談を幅広くお受けしております。
日々の業務の中で発生する人事労務に関するご相談や、新しい労働関連法規の成立、修正により自社にどのような影響が生じているかを確認したいといった場合まで、人事労務に関してご不明な点やご不安な点等ございましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。
CFR条件について
本日は、インコタームズ2010の1つである、CFR条件を紹介いたします。
インコタームズとは、国際貿易において利用されることが多い貿易条件のことを指します。それまでの取引慣習などを踏まえて、10年ごとに内容の改訂等が行われ、最新のインコタームズは、インコタームズ2020です。
もっとも、依然としてインコタームズ2010を利用されることが多いといえますので、インコタームズ2010の各条件を概要だけでも認識しておくことは非常に重要です。
1 CFR条件について
CFR条件は、FOB条件をベースとする条件であり、FOB条件の派生条件であるものと考えられます。
具体的には、CFR条件は、売主が、本船上で貨物を引き渡すか、又は、既にそのように引き渡された貨物を調達することを意味します。
2 CFR条件における注意点
CFR条件の注意すべき点は以下のとおりです。
FOB条件に類似しておりますが、異なる条件となりますので、注意して理解する必要があります。
①貨物の滅失・損傷の危険は、貨物が本船の船上に置かれた時に移転します。
②売主は、指定仕向港へ貨物を運ぶために必要な契約を結び、かつ、その費用と運賃を支払わなければなりません。
③売主は、貨物が仕向地に到着した時点ではなく、選択された規則に規定されている方法で運送人に物品を引き渡した時、引渡しの義務を果たすことになります。
④売主は、買主に対して、保険契約を締結する義務を負いません。
⑤売主は、適用できる場合には、事故の危険と費用により、貨物輸出に必要な輸出許可を取得し、一切の通関手続きを行う必要があります。
3 弁護士へのご相談をご希望の方へ
当事務所は、代表弁護士が輸出入や通関に関する唯一の国家資格である通関士資格を有しており、輸出・輸入や通関上のトラブルに関するご相談を幅広くお受けしております。
輸出・輸入や通関に関するトラブル、税関事後調査を含む税関対応等でお悩みの場合には、ご遠慮なく当事務所までご相談ください。

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。
労働契約法について
労使関係を規律とする法令として、労働基準法と並び代表的な法令の一つが労働契約法です。
そこで、本日は、労働契約法の概要についてご紹介いたします。ご参照いただけますと幸いです。
1 労働契約の締結に関する規制
労働契約の締結に関する規定としては、以下の規定が設けられております。
①労働契約の対等の立場の合意原則の明確化(労働契約法(以下、法名略)3条1項)
②均衡考慮および仕事と生活の調和への配慮に関する規定(3条2項及び3項)
③信義則に基づいた権利行使と義務の履行(3条4項)
④権利濫用の禁止(3条5項)
⑤契約内容の理解の促進(4条1項)
⑥契約内容を出来るだけ書面で確認(4条2項)
⑦安全配慮義務(5条)
2 労働契約の成立・変更に関して
労働契約の成立・変更に関する規定としては、以下の規定が設けられております。
①労働契約の成立要件(6条)
②労働契約締結時の就業規則の拘束力(7条)
③労使の合意なしで、一方的就業規則の変更により労働者に不利益な変更ができないこと(9条)
④ただし、次の条件を総合的に考慮して、就業規則の変更が合理的であれば、一方的不利益変更が可能(9条但書および10条)
3 労働契約の継続・終了
労働契約の継続・終了に関する規定としては、14条、15条、及び16条で規定されております。
4 有期労働契約に関する規定
有期労働契約に関する規定としては、以下の規定が設けられております。
①契約期間中はやむを得ない事由がある場合でなければ、解雇できないことを明確化する(17条1項)
②契約期間が必要以上に細切れにならないよう、使用者に配慮を求める(17条2項)
③有期労働契約の期間の定めのない労働契約の転換(18条)
④有期労働契約の更新等(19条)
⑤期間の定めのあることによる不合理な労働条件の禁止(20条)
5 弁護士へのご相談をご希望の方へ
当事務所は、人事労務に関するご相談を幅広くお受けしております。
日々の業務の中で発生する人事労務に関するご相談や、新しい労働関連法規の成立、修正により自社にどのような影響が生じているかを確認したいといった場合まで、人事労務に関してご不明な点やご不安な点等ございましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。
FOB条件について
本日は、インコタームズ2010の1つである、FOB条件について、ご紹介いたします。
インコタームズは、国際貿易において広く利用されている定型的な貿易条件ですが、その中でもFOB条件は特に利用されることが多い最も有名な条件の1つです。
貿易条件として利用されることとの他に、例えば日本においては、輸出時の輸出申告価格としてFOB条件に基づく価格を申告する必要がありますので、仮に貿易取引としてFOB条件を利用しない場合でも理解しておくことは非常に重要です。
以下、ご紹介いたしますので、ご参照いただき、必要に応じて貿易取引においてご利用いただけますと幸いです。
1 FOB条件について
FOB条件は、本船渡し条件とも呼ばれます。
具体的には、売主が、指定船積港において、買主によって指定された本船上で物品を引き渡すか、又は既にそのように引き渡された物品を調達することを意味します。
2 FOB条件における注意点について
FOB条件において注意すべき点は以下のとおりです。
①貨物の滅失又は損傷の危険は、貨物が本線上に置かれた時点で移転し、買主は、その時点以降、一切の費用を負担することになります。
②売主は、貨物が引き渡されるまでの貨物に関する費用を負担し、その時点まで、貨物の滅失・損傷の危険を負担することになります。
③売主は、買主に対して、運送契約・保険契約を締結する義務を負いません。
④売主は、適用できる場合には、事故の危険と費用により、貨物輸出に必要な輸出許可を取得し、かつ一切の通関手続きを行う必要があります。
3 弁護士へのご相談をご希望の方へ
当事務所は、代表弁護士が輸出入や通関に関する唯一の国家資格である通関士資格を有しており、輸出・輸入や通関上のトラブルに関するご相談を幅広くお受けしております。
輸出・輸入や通関に関するトラブル、税関事後調査を含む税関対応等でお悩みの場合には、ご遠慮なく当事務所までご相談ください。

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。
消防法について
イベント運営に関する規制は様々なものがありますが、先日のコラムではこの規制の内興行場法をご紹介いたしました。
この他にも、代表的な規制は様々ありますが、本日は、このうち、消防法をご紹介いたします。ご参照いただけますと幸いです。
1 消防法について
火災を予防すること等を目的とする法律として消防法が存在します。
もともと、消防行政は市町村の固有業務として発足した経緯もあり、具体的な基準は条例に委ねられているものが多かったといえますが、現在では、国において火災予防条例を策定してこれに準拠する形で、各自治体の火災予防条例が設けられております。
東京都の場合、火災予防条例において、火を使用する設備の位置、構造および管理の基準等を定めております。
これに加えて、イベント関連の規制としては、観覧場または展示場の関係者は、防火対象物に多数の者を収容して演劇コンサート、スポーツ興行その他これらに類する催しを行うときは、当該催しを行う日の三日前までに当該催しの種類、開催期間、収容人員その他の火災予防用及び消防活動上必要な事項を消防署長に届け出なければならないとされております(同条例59条の3)。
なお、この「多数の者を収容して」とは、おおむね1000人以上の者を収容する場合をいうとされています。
前記のような規制とは別に、劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂もしくは集会場の部隊又は客席では、原則として、裸火を使用したり、危険物を持ち込むことは禁止されております(同条例23条1項1号)。
具体的には、ロウソク等がこれに当たるが、イベントの演出としてこのようなものを使用する場合には、所管の消防署長宛に禁止行為解除承認申請書を提出して、その承認を受ける必要がある点には注意が必要です(同条例23条1項ただし書)。
2 弁護士へのご相談をご希望の方へ
消防法を含め、イベント運営に関する規制は様々なものがありますので、イベント運営を検討されている方は、まずは専門家にご相談いただき、必要な規制等を把握いただくことをお勧めいたします。

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。
労働基準法の適用対象について
労働基準法は、労使関係を規定する最も根本的な法令の一つであり、正確に理解しておくことは、企業にとっては非常に重要です。
もっとも、労働基準法における適用対象を明確に整理しておかないと、労働基準法の適用対象外にもかかわらず、労働基準法の適用を検討してしまうということにもなってしまうので注意が必要です。
そこで、本日は、労働基準法の適用対象についてご紹介いたします。ご参照いただけますと幸いです。
1 労働基準法の適用対象について
労働基準法上、「使用者」とは、労働基準法10条において、「事業主又は事業経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について事業主のために行為をするすべての者をいう」と定義しております。
次に「事業主」とは、事業の経営主体であり、法人企業であれば、法人そのものを、個人企業であれば企業主個人を指します。
また、「事業経営担当者」とは法人の理事、会社役員、支配人等を指します。
「事業主のために行為するすべての者」とは、労働基準法各条に規定する労働者に関する事項について指揮監督・決定権限を有する者を指しますから、実質的責任者まで含みます。
したがって、残業命令を出す者が班長であればそれも該当するので、会社の管理職でなくても対象となります。
「労働者」とは、労働基準法9条で「この法律で「労働者」とは、事業の種類を問わず、事業又は事業所に使用される者で、賃金を支払われる者を言う」と定義されております。
以上のとおり、労働基準法の適用対象については十分注意をする必要があります。
2 弁護士へのご相談をご希望の方へ
当事務所は、人事労務に関するご相談を幅広くお受けしております。
日々の業務の中で発生する人事労務に関するご相談や、新しい労働関連法規の成立、修正により自社にどのような影響が生じているかを確認したいといった場合まで、人事労務に関してご不明な点やご不安な点等ございましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。

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FAS条件について
本コラムにおいては、これまでインコタームズ2010の様々な貿易条件をご紹介してまいりました。
本日は、インコタームズ2010の内、FAS条件についてご紹介いたします。
インコタームズは、所有権の移転時期や危険負担等の貿易条件を規定するものですが、各条件の内容について正確に理解しておくことが重要となります。
なお、インコタームズは、馴染みのない方にとってはどれも同じような内容に見える可能性があります。
似たような条件も、完全に同じということはありませんので、具体的にどのような点が異なるかということを注意して理解する必要がある点にはご注意ください。
1 FAS条件について
本日は、インコタームズ2010の中のFAS条件についてご紹介いたします。
FAS条件は、船側渡し条件とも呼ばれます。
具体的には、売主は、物品が、指定船積港において、買主によって指定された本船の船側に置かれたとき、引渡しの義務を果たすことを意味します。
2 FAS条件において注意すべき点について
FAS条件において注意すべき点は以下のとおりです。
①物品の滅失・損傷の危険は、貨物が本選の船側に置かれた時に売主から買主に移転し、その時以降、買主は一切の費用を負担します。
②売主は、本船の船側で貨物を引き渡すか、又は既に船積のためにそのように引き渡された物品を調達することを要求されます。
③売主は、貨物が引き渡されるまでの貨物に関する費用を負担し、その時点まで、貨物の滅失・損傷の危険を負担します。
④売主は、適用できる場合には、事故の危険と費用により、貨物の輸出に必要な輸出許可を取得し、かつ、一切の通関手続きを行う必要があります。
3 弁護士へのご相談をご希望の方へ
当事務所は、代表弁護士が輸出入や通関に関する唯一の国家資格である通関士資格を有しており、輸出・輸入や通関上のトラブルに関するご相談を幅広くお受けしております。
輸出・輸入や通関に関するトラブル、税関事後調査を含む税関対応等でお悩みの場合には、ご遠慮なく当事務所までご相談ください。

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。
専門業務型裁量労働制について
本日は、裁量労働制の内の1類型である専門業務型裁量労働制についてご紹介いたします。
1 専門業務型裁量労働制について
裁量労働制とは、業務の性質上、業務遂行の手段や方法、時間配分等を大幅に労働者の裁量に委ねる必要がある業務について、あらかじめ定めた時間を働いたものとみなす制度のことを指します。
そして、専門業務型裁量労働制は、厚生労働大臣が指定する19業種の専門的業務に従事する労働者を対象とする者であり、労使協定を締結した上で当該協定を労働基準監督署に届け出る必要があります。
2 専門業務型裁量労働制の対象業務について
対象業務は以下のとおりです。
①新商品若しくは新技術の研究開発又は人文科学若しくは自然科学に関する研究の業務
②情報処理システム(電子計算機を使用して行う情報処理を目的として複数の要素が組み合わされた体系であつてプログラムの設計の基本となるものをいう。⑦も同様です。)の分析又は設計の業務
③新聞若しくは出版の事業における記事の取材若しくは編集の業務又は放送法(昭和25年法律第132号)第2条第4号に規定する放送番組若しくは有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律(昭和26年法律第135号)第2条に規定する有線ラジオ放送若しくは有線テレビジョン放送法(昭和47年法律第114号)第2条第1項に規定する有線テレビジョン放送の放送番組(以下「放送番組」と総称する。)の制作のための取材若しくは編集の業務
④衣服、室内装飾、工業製品、広告等の新たなデザインの考案の業務
⑤放送番組、映画等の制作の事業におけるプロデューサー又はディレクターの業務
⑥広告、宣伝等における商品等の内容、特長等に係る文章の案の考案の業務(いわゆるコピーライターの業務)
⑦事業運営において情報処理システムを活用するための問題点の把握又はそれを活用するための方法に関する考案若しくは助言の業務(いわゆるシステムコンサルタントの業務)
⑧建築物内における照明器具、家具等の配置に関する考案、表現又は助言の業務(いわゆるインテリアコーディネーターの業務)
⑨ゲーム用ソフトウェアの創作の業務
⑩有価証券市場における相場等の動向又は有価証券の価値等の分析、評価又はこれに基づく投資に関する助言の業務(いわゆる証券アナリストの業務)
⑪金融工学等の知識を用いて行う金融商品の開発の業務
⑫学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学における教授研究の業務(主として研究に従事するものに限る。)
⑬公認会計士の業務
⑭弁護士の業務
⑮建築士(一級建築士、二級建築士及び木造建築士)の業務
⑯不動産鑑定士の業務
⑰弁理士の業務
⑱税理士の業務
⑲中小企業診断士の業務
3 弁護士へのご相談をご希望の方へ
当事務所は、人事労務に関するご相談を幅広くお受けしております。
日々の業務の中で発生する人事労務に関するご相談や、新しい労働関連法規の成立、修正により自社にどのような影響が生じているかを確認したいといった場合まで、人事労務に関してご不明な点やご不安な点等ございましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。
DDP条件について
長い商慣習の中で形成された共通の了解事項等を国際貿易の定型的なルールとして、国際商業会議所が整理したものがインコタームズです。
インコタームズは、当事者間の合意がない限り契約に適用されることはありませんが、国際貿易において非常に重要な規程となりますので、輸出入をビジネスとして行っている方にとっては、一通りの内容を認識していただくことが非常に重要です。
そこで、本日は、インコタームズ2010の1つである、DDP条件についてご紹介いたします。ご参照いただけますと幸いです。
1 DDP条件について
DDP条件は、関税込み持込み渡し条件とも呼ばれております。
DDP条件は、売主にとって最も重い負担となります。
具体的には、物品が、輸入通関を済ませ、指定仕向地において、荷卸しの準備ができている到着した輸送手段の上で買主の処分に委ねられたとき、売主が物品引渡しの義務を果たすことを意味します。
2 DDP条件において注意すべき点
DDP条件において、注意すべき点は以下のとおりです。
①売主は、指定地まで物品を運ぶことに伴う一切の費用と危険を負担し、かつ、輸出のためだけでなく、輸入のためにも貨物を通関士、輸出と輸入の両方の関税を支払い、また、一切の通関手続きを遂行する義務を負います。
②売主は、また運送契約の下で売主の勘定とされた、仕向地における荷卸しのための費用を負担することになります。
③売主は、貨物輸出のために必要な輸出許可その他の認可を取得し、貨物輸入のために必要な輸入許可その他の認可を取得し、一切の通関手続きを行わなければなりません。
3 弁護士へのご相談をご希望の方へ
当事務所は、代表弁護士が輸出入や通関に関する唯一の国家資格である通関士資格を有しており、輸出・輸入や通関上のトラブルに関するご相談を幅広くお受けしております。
輸出・輸入や通関に関するトラブル、税関事後調査を含む税関対応等でお悩みの場合には、ご遠慮なく当事務所までご相談ください。

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。