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健康保険の適用事業について

2021-07-18

本日は、健康保険の適用事業に関してご紹介いたします。
健康保険の加入というと、法人だけが気を付ければよく、個人事業主の場合には、従業員を雇用している場合でも加入義務はないので特に気にする必要はない、と勘違いされているケースもありますが、法人以外にも健康保険の適用事業となる可能性はありますので、ご注意ください。

 

1 健康保険の適用事業について

健康保険については、国、地方公共団体又は法人の事業所であって、常時従業員を使用するものは、健康保険の適用があります(健康保険法3条3項)。
なお、法人の場合には、必ず健康保険の適用事業所になります。

法人でない場合でも、以下の法定16業種の事業所であって、常時5人以上の従業員を使用する者については、健康保険が適用されます(健康保険法3条3項)。
なお、接客娯楽業(旅館、料理店、飲食店、映画館、理容業)は含まれません。

①物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業

②土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業

③鉱物の採掘又は採取の事業

④電気又は動力の発生、伝導又は供給の事業

⑤貨物または旅客の運送の事業

⑥貨物積卸しの事業

⑦焼却、清掃又はとさつの事業

⑧物の販売又は配給の事業

⑨金融又は保険の事業

⑩物の保管又は賃貸の事業

⑪媒介周旋の事業

⑫集金、案内又は広告の事業

⑬教育、研究又は調査の事業

⑭疾病、研究又は調査の事業

⑮通信又は報道の事業

⑯社会福祉法に定める社会福祉事業及び更生保護事業法に定める更生保護事業

 

2 弁護士へのご相談をご希望の方へ

当事務所は、人事労務に関するご相談を幅広くお受けしております。
日々の業務の中で発生する人事労務に関するご相談や、新しい労働関連法規の成立、修正により自社にどのような影響が生じているかを確認したいといった場合まで、人事労務に関してご不明な点やご不安な点等ございましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。

社員の私的事由への立入とパワハラ

2021-07-17

昨今パワーハラスメント(以下「パワハラ」といいます)は社会全体の問題となっており、実際に、パワハラに関するご相談をお受けすることは多くなっております。
そこで、本日は、パワハラと認められる事由について、裁判例を踏まえてご紹介いたします。
以下の事案がそのままあらゆる場合に適用できるわけではなく、あくまでも社員の私的事由への立入りに関する判断となりますので、ご注意ください。

 

1 横浜地判平成2.5.29労判579・35(ダイエー事件)

(1)事案の概要
Y社の従業員が、Y社の取引先であるA社の監査役から賃借していた建物について、当該監査役がXに当該建物の明渡に応じるようにY1社の専務に協力を求めたところ、当該専務、Xの直属の上司Y2及び所轄人事部長Y3が、Xに対して人事権・考課権を盾に当該建物の明渡を強要し、Xがこれを拒否したために不当な人事考課をしたと主張して、Y1社らに対して損害賠償請求をしたという事案になります。

(2)判示
裁判所は、部下がすでにみずからの責任において、家主との間で自主的解決に応じないことを決断している場合に、会社の都合で上司が職制上の優越的地位を利用して、家主との和解ないしは明渡請求に応じるように執拗に強要することは、許された説得の範囲を超え、部下の私的問題に関する自己決定の事由を侵害するものであって、不法行為を構成するものというべきであると述べた上で、Y2がXに対し、人事上の不利益をほのめかしながら、少なくとも2か月間・計8回にわたり執拗に上記建物を上記監査y買うに明け渡すことを説得し続けたというのであるから、上司として許された説得の範囲を超えた違法な行為に該当するとして、Y2により不法行為を認定しました。

なお、Y3については、Xとの直接の接触が一回に過ぎなかった点で許容範囲内と判断しております。

 

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業務上の不利益措置とパワハラ

2021-07-16

昨今パワーハラスメント(以下「パワハラ」といいます)は社会全体の問題となっており、実際に、パワハラに関するご相談をお受けすることは多くなっております。
そこで、本日は、パワハラと認められる事由について、裁判例を踏まえてご紹介いたします。
以下の事案がそのままあらゆる場合に適用できるわけではなく、あくまでも業務上の不利益措置に関する判断となりますので、ご注意ください。

 

1 東京高判平成5.11.12判時1484・135(松陰学園事件)

(1)事案の概要
学校法人Yの設置する高等学校の教諭であるXが、Y側によって、それまで担当していた学科の授業、クラス担任等一切の仕事を外されたうえ、何らの仕事も与えられないまま4年半にわたって別室に隔離され、さらに7年近くにわたって自宅研修をさせられ、年度末一時金の支給停止等の差別的取り扱いをされているのは不法行為である等として慰謝料の支払いを求めた事案です。

(2)判示
YがXに対し、仕事を外し、職員室内隔離、自宅研修という過酷な処遇を行い、更に賃金等の差別をしてきた原因については、Xが二度にわたって産休をとったこと及びその後の態度が気にくわないという多分に感情的な校長の嫌悪感に端を発し、その後些細なことについての行き違いから、Y側が勘定に走った言動に出て、執拗とも思えるほど始末書の提出をXに要求し続け、これにXが応じなかったため意固地になったことにあると認められるのであって、その経過において、Xのとった対応にも反省すべき点がなかったわけではないが、この点を考慮しても、Y側の一連の行為の正当性を基礎づける理由とはならず、業務命令権の濫用として違法・無効であり、また、Xの精神的苦痛は誠に甚大であるとして、Y側による不法行為を認定しました。

 

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外国貨物の保税展示場外使用について

2021-07-15

保税展示場とは、外国貨物について輸入許可を取得することなく、展示等することができる場所のことを指します。
このような保税展示場は、非常に便利な仕組といえますが、場合によっては保税展示場外で外国貨物を使用することが必要となることもあります。
そこで、関税法上は、外国貨物を保税展示場外で使用する場合に関する規定が設けられております。

以下では、外国貨物の保税展示場外使用をご紹介いたしますので、ご参照いただけますと幸いです。

 

1 外国貨物の保税展示場外使用について

保税展示場に入れられた外国貨物については、保税展示場内での使用は保税展示場の機能として認められているが、当該外国貨物を一時保税展示場外で使用することが必要になる場合があります。
このような場合、その使用が博覧会等の運営等のため必要があり、かつ、取締り上支障がないと認められるときは、税関長の許可を受け、税関長が指定した期間及び場所において、保税展示場外での外国貨物の使用が認められます(関税法62条の5)。

指定場所に出されている外国貨物は、指定期間の満了まで、元の保税展示場にあるものとみなされ、外国貨物の亡失責任、記帳義務等の義務を負います。
なお、指定された期間が経過した場合において、その指定された場所に許可を受けた外国貨物があるときは、保税展示場の許可を受けた者から、直ちにその関税を徴収されることになります(関税法61条5項)。

 

2 弁護士へのご相談をご希望の方へ

当事務所は、代表弁護士が輸出入や通関に関する唯一の国家資格である通関士資格を有しており、輸出・輸入や通関上のトラブルに関するご相談を幅広くお受けしております。
弁護士に相談をした方がよいかお悩みの方もいらっしゃるものと思いますが、お悩みをご相談いただくことで、お悩み解消の一助となることもできます。

保税地域の利用に関するご相談はもちろんのこと、輸出・輸入や通関に関するトラブル、税関事後調査を含む税関対応等でお悩みの場合には、ご遠慮なく当事務所までご相談ください。

 

暴言・暴行とパワハラ

2021-07-14

昨今パワーハラスメント(以下「パワハラ」といいます)は社会全体の問題となっており、実際に、パワハラに関するご相談をお受けすることは多くなっております。
そこで、本日は、パワハラと認められる事由について、裁判例を踏まえてご紹介いたします。
以下の事案がそのままあらゆる場合に適用できるわけではなく、あくまでも暴行に関する参考となる事案ですので、ご注意ください。

 

1 名古屋高判平成20・1・29労判967・62

(1)事案の概要
A社の従業員であったXが、勤務中、同社の従業員であったYから胸倉を掴まれ、頭・背中・腰を板壁にたたきつけられたり、頭突きをされたりといった暴行を受けるとともに、その後の労災保険申請手続等において、A社の従業員Zから、暴言を言われ、これによって、外傷性ストレス障害(PTSD)にり患したと主張して、A社らに対し、不法行為による損害賠償請求をした事案です。

(2)判示
裁判所は、YのXに対する上記暴行やZのXに対する暴言につき違法性があると判断しました。
ただし、この裁判例の注意点としては、Xが主張したPTSDについては認定せず、A社がXに損害を加えようとしているという類の被害妄想を焦点とする妄想性障害を罹患したと認定しました。

上記裁判例は、事案として明確に暴言や暴行が認められるというそもそも違法性の認定のハードルが低い事案であったとは考えられますが、実際にパワハラとして暴言や暴行がなされることは、パワハラの典型的なケースといえますので、今後の参考となる裁判例といえます。

 

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労働組合法上の労働者性の判断基準

2021-07-13

労働基準法上の労働者に該当するかどうかについては、使用者の指揮命令下で業務に従事しているといえるかどうか、という基準に基づき判断されることになる点は、これまで本コラムで何度かご紹介してまいりました。
これに対して、労働組合法上の労働者に該当するかどうかについては、上記労働基準法上の労働者性の判断基準とは異なる枠組みが用いられる点には注意が必要です。
本日は、労働組合法上の労働者性の判断基準について、ご紹介いたしますので、ご参照いただけますと幸いです。

 

1 労働組合法上の労働者性の判断基準

労働組合法上の「労働者」は、同法3条において規定されております。
そして、「労使関係法研究会報告書(労働組合法上の労働者性の判断基準について)」(平成23年7月)が公表されており、これによれば、「労働者」の判断基準については、以下の要素を踏まえて判断されることとなります。

【基本的判断要素】
①事業組織への組み入れ、②契約内容の一方的・定型的決定、③報酬の労務対価性

【補充的判断要素】
④業務の依頼に応ずべき関係、⑤広い意味での指揮監督下の労務提供、一定の時間的場所的拘束

【消極的判断要素】
⑥顕著な事業者性

実際に、労働組合法上の労働者性を判示した近時の裁判例としては、新国立劇場運営財団事件(最判平成23・4・12労判1026・6)、及びINAXメンテナンス事件(最判平成23・4・12)等があります。これらの裁判例において特に重視されている要素としては、上記の各要素とほぼ同じ内容です。

 

2 弁護士へのご相談をご希望の方へ

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解雇における客観的に合理的な理由について

2021-07-12

従業員を解雇する場合には、解雇権濫用法理の適用があり、一定の制限が課されるということについては、(何となくではあっても)ご存知の方が多いのではないでしょうか。
もっとも、当該規律については、より具体的に認識しておいていただいた方が望ましいといえますので、本日は、解雇の要件である客観的に合理的な理由についてご紹介いたします。
ご参照いただけますと幸いです。

 

1 解雇における客観的に合理的な理由について

まず、上記のとおり、労働契約法16条の解雇権濫用に関する規定の適用にあたっては、まず、解雇について、客観的に合理的な理由が認められるかどうかを判断する必要があります。
ここで、客観的に合理的理由を欠く場合とは、解雇に相当する事由に該当する事実を書く場合を指します。
その判断においては、解雇事由とされた事実が実際に就業規則上の規定に該当することを前提に、当該解雇事由が、客観的に判断できる証拠に基づく客観的な事実であることが必要です。

以上を踏まえて、実際に該当しうる事由としては以下のものが考えられます。

①労務提供の不能、困難、不安定

②労働能力、技術、知識等の著しい欠如

③労務の著しい不適格(業務上の著しい不適格、協調性の欠如、不安全行動の常習、職場不適応)

④労務信頼性の著しい欠如、喪失(職務怠慢、業務阻害、重大損害招来等を含む)

⑤重大な規律、秩序、勤務義務違反

⑥重大又は反復の業務命令・職務遂行・守秘義務違反等

⑦企業又は従業員への著しい名誉、信用失墜行為

⑧社会的不当、不法行為(刑事事犯、重大な違法、セクハラ、パワハラ)

⑨経営用上の必要(人員整理、合理化による職種・業務の消滅・減少等)

⑩その他雇用を継続しがたいやむを得ない事由

 

実際の解雇の有効性の判断においては諸般の事情を総合考慮することになりますが、上記の各事由が判断において重要な要素となることは間違いないものといえます。

 

2 弁護士へのご相談をご希望の方へ

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保税工場における保税作業について

2021-07-11

保税作業とは、保税工場において、主に、外国貨物を原材料として、加工等することを指します。
このような保税作業は様々な用途で利用されておりますが、輸出入をビジネスとして行っている方にとってもあまり馴染みのない仕組であるものと思います。

そこで、本日は、このような保税作業の概要をご紹介いたしますので、ご参照いただけますと幸いです。

 

1 保税作業における内国貨物と外国貨物の使用について

保税作業に当たっては、外国貨物を使用することは当然のことながら内国貨物を使用することもできます。
そして、保税工場における保税作業に外国貨物と内国貨物とを使用したときは、これによってできた製品は、外国から本邦に到着した外国貨物とみなされます(関税法59条1項)。

 

2 外国貨物と内国貨物との混合使用について

保税工場における保税作業に外国貨物にこれと同種の内国貨物を混じて使用し、その外交貨物のみを使用して製造した場合の製品と等質の製品を製造する場合であって、作業の性質、工程等を勘案しその内国貨物を混じて使用することについてやむを得ない事由があり、かつ、原料の数量に対する製品の数量の割合が安倉かであると認められるときは、税関長の承認を受けることにより、これによってできた製品の内当該外国貨物の数量に対応するものは外国から本邦に到着した外国貨物とみなされます(関税法59条2項、関税法施行令47条1項)。

なお、関税法59条は、保税展示場及び総合保税地域についても準用されますので、併せてご参照ください(関税法62条の7、62条の15)。

 

3 弁護士へのご相談をご希望の方へ

当事務所は、代表弁護士が輸出入や通関に関する唯一の国家資格である通関士資格を有しており、輸出・輸入や通関上のトラブルに関するご相談を幅広くお受けしております。
輸出・輸入や通関に関するトラブル、税関事後調査を含む税関対応等でお悩みの場合には、ご遠慮なく当事務所までご相談ください。

法律上解雇が制限される場合について

2021-07-10

企業にとっては、従業員をどのような場合に解雇することができるか、ということは、非常に重要です。
なぜなら、企業はあくまでも従業員の労働によってそのビジネスを行う必要があるところ、企業が従業員を解雇できない場合には、企業がビジネスにとって不要又はビジネスの阻害となると判断した従業員の雇用を継続し続けなければならないこととなり、企業のビジネス遂行に大きな悪影響をもたらすリスクがあるとさえいえるからです。
そのため、経営者の方にとっては、従業員の解雇がどのような場合に認められないのか、ということを正確に理解していただくことが必要となりまっす。

そこで、本日は、法律上解雇が制限される場合について、ご紹介いたします。

 

1 法律上解雇が制限される場合について

法律上解雇が制限される代表的な規定は以下のとおりです。

①不当労働行為となる解雇の禁止(労働組合法7条)

②業務上の負傷疾病による休業、産前産後休業中およびその後の30日の解雇禁止(労働基準法19条)

③国籍、信条等を理由とする解雇の禁止(労働基準法3条)

④監督機関等行政機関に対する申告・申出を理由とする解雇の禁止(労働基準法104条、安全衛生法97条、個別紛争解決法4条3項、5条2項、派遣法49条の3第2項)

⑤性別を理由とする解雇の禁止(男女雇用機会均等法6条4号)

⑥女性の婚姻、妊娠、出産を退職理由と予定した定めの禁止(男女雇用機会均等法9条1項)

⑦婚姻、妊娠、出産、産休、育児、介護休業および育児、介護関連措置の利用等を理由とする解雇の禁止(男女雇用機会均等法2条3項、育休・介護法10条、16条等)

⑧妊娠中及び出産後一年以内の女性の解雇禁止(男女雇用機会均等法9条4項)

⑨労基法等の手続き補償についての不同意や過半数代表者への不利益取扱いの解雇禁止(労働基準法38条の4第1項6号、同施行規則6条の2第3項)

⑩公益通報をしたことを理由とする解雇の禁止(公益通報者保護法3条)

 

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退職願を出した従業員に対する懲戒解雇の可否

2021-07-09

問題行動を起こした従業員に対して懲戒処分(特に懲戒解雇)を行うかどうかを検討している最中に、当該従業員から自主的な退職願が提出された場合に、企業としては、退職願を受理せずに、懲戒解雇を行うことが可能かどうかが問題となることがあります。
この点についての考え方を以下ではご紹介いたしますので、ご参照いただけますと幸いです。

 

1 退職願を出した従業員に対する懲戒解雇の可否

退職願を出した従業員に対して懲戒解雇を行う場合には、以下の以下の2点に注意する必要があります。

(1)退職願が提出された場合、企業側がその承認を拒否したとしても、労使間での特約がない限り、原則として2週間を経過した時に雇用契約は終了し、自動的に退職の法的効果が発生します(民法627条1項)。
そこで、この期間を経過して懲戒処分をしたとしても、当該従業員に対する懲戒処分として無効となってしまいます。
そのため、企業としては当該2週間という期間内に従業員に対して懲戒処分を行う必要があります。

もちろん当該従業員の同意があれば、退職日を延期させることは可能ですが、応じるかどうかは不明確であり、通常、このような場合に退職日の延期に応じる従業員は少ないものと思われます。

(2)退職願の提出があったということは、自ら会社を去ることの意思表示をしたということですので、この点は懲戒処分を検討する場合に、一種の情状酌量事由として重要となります。

裁判例(昭和41・8・24東京地決 東洋化研事件)では、懲戒に該当する非行をした従業員がすでに退職の意思表示をしているにもかかわらず、あえてこれを懲戒解雇するについては、その非行が当該従業員の多年の勤続の功を抹殺してしまう程度に重大なものであって、そうすることが被告会社の規律の維持上やむを得ない場合であることを要する、と判示しました。

当該裁判例の判示は、他の事案に応じても十分参考となるものと考えられます。

 

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