管理監督者への該当性について

本日は、労働基準法41条2号で規定する「管理監督者」についてご紹介いたします。
労働基準法41条では、「事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者」は、「労働時間、休憩及び休日に関する規定」は適用されない、と規定されており、時間外労働に伴う割増賃金や、休日労働割増賃金の支払いが免除されることになります。

以上のような「管理監督者」は、一般的に使用される管理職の表現よりも、非常に狭い範囲のみが対象となりますので注意が必要です。あくまでも、法的にどのように認められるかが重要であり、会社内でどのような役職に就いているかということとは直接の関係性はありませんので注意が必要です(例えば、会社内で管理職といわれていても、法的には「管理監督者」には該当しないこともあり得ます。)。

 

1 「管理監督者」の範囲について

繰り返しとなりますが、会社内で管理職に該当する者についても、労働基準法上は、「管理監督者」に該当せず、残業等の支払い義務が生じる可能性も十分ありますので、注意が必要です。
このような「管理監督者」の範囲については、以下の3つの要件があり、すべての要件を充足する必要があります。

①労務管理方針の決定に参画し、又は、労務管理上の指揮権限を有し、経営者と同じ立場で仕事をしていること。
②出社、退社や勤務時間について厳格な制限を設けていないこと。
③その地位にふさわしい待遇がなされていること。

以上の要件を充足するかどうかは、当該従業員の地位や業務内容等に基づき、実質的に判断することとなります。

 

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