FOB条件について

本日は、インコタームズ2010の1つである、FOB条件について、ご紹介いたします。
インコタームズは、国際貿易において広く利用されている定型的な貿易条件ですが、その中でもFOB条件は特に利用されることが多い最も有名な条件の1つです。
貿易条件として利用されることとの他に、例えば日本においては、輸出時の輸出申告価格としてFOB条件に基づく価格を申告する必要がありますので、仮に貿易取引としてFOB条件を利用しない場合でも理解しておくことは非常に重要です。

以下、ご紹介いたしますので、ご参照いただき、必要に応じて貿易取引においてご利用いただけますと幸いです。

 

1 FOB条件について

FOB条件は、本船渡し条件とも呼ばれます。
具体的には、売主が、指定船積港において、買主によって指定された本船上で物品を引き渡すか、又は既にそのように引き渡された物品を調達することを意味します。

 

2 FOB条件における注意点について

FOB条件において注意すべき点は以下のとおりです。
①貨物の滅失又は損傷の危険は、貨物が本線上に置かれた時点で移転し、買主は、その時点以降、一切の費用を負担することになります。
②売主は、貨物が引き渡されるまでの貨物に関する費用を負担し、その時点まで、貨物の滅失・損傷の危険を負担することになります。
③売主は、買主に対して、運送契約・保険契約を締結する義務を負いません。
④売主は、適用できる場合には、事故の危険と費用により、貨物輸出に必要な輸出許可を取得し、かつ一切の通関手続きを行う必要があります。

 

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