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税関長が関税の賦課権に基づいて関税額を訂正する方法について
先日のコラムにおいて、納税義務者が自ら関税額を訂正する方法として修正申告及び更正の請求についてご紹介いたしました。
そこで、本日は、税関長が関税の賦課権に基づいて、輸入貨物の関税額等を訂正する方法について、ご紹介いたしますので、併せてご参照いただけますと幸いです。
1 税関長が関税の賦課権に基づいて関税額を訂正する方法について
(1)更正について
税関長は、納税義務者が行った納税申告に係る関税額に誤り等があった場合には、その誤りがあった関税額を賦課権に基づいて正しい関税額に変更します(関税法7条の16第1項、第3項)。
この正しい関税額への変更を更正といい、納付すべき税額を増加させる更正を増額更正、その税額を減少させる更正を減額更正といいます。
(2)決定について
また、税関長は、納税申告が必要とされている貨物について、その輸入時までに納税申告がない場合は、税関長がその調査をしたところに従って、その貨物に付いての課税標準及び税額を確定します(関税法7条の16第2項)。
この課税標準及び税額を確定することを決定といいます。
なお、申告納税方式による関税については、その納付すべき税額が納税義務者のする納税申告によって確定するのが原則ですので(関税法6条の2第1項第1号)、税関長の行う構成、決定及び再更正は、関税額確定の手続としては、あくまでも補助的な地位に置かれています。
2 弁護士へのご相談をご希望の方へ
当事務所は、代表弁護士が輸出入や通関に関する唯一の国家資格である通関士資格を有しており、輸出・輸入や通関上のトラブルに関するご相談を幅広くお受けしております。
弁護士に相談をした方がよいかお悩みの方もいらっしゃるものと思いますが、お悩みをご相談いただくことで、お悩み解消の一助となることもできます。
輸出・輸入や通関に関するトラブル、税関事後調査を含む税関対応等でお悩みの場合には、ご遠慮なく当事務所までご相談ください。

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。
賃金の調整的相殺について
「ある月の給料を多く払いすぎたので、翌月の給料をその分少なくして支給しようと考えているので、このような取扱いは問題ないでしょうか。給料の合計支給額は同じなので問題ないと考えているのですが、念のため確認したいのですが。」、というご相談をお受けすることがあります。
以上のご質問は、賃金の調整的相殺に関するご相談であるものと思われます。
そこで、本日は、賃金の調整的相殺の考え方についてご紹介いたします。ご参照いただけますと幸いです。
1 賃金の調整的相殺について
上記のご相談においては、ある賃金計算期間内に賃金の過払いが生じた場合、当該過払い分を、その後の賃金から控除して支払うことが全額払い原則違反とならないかが問題となっております。
これは、法的には、過払い賃金について使用者が有する不当利得返還請求権を自働債権とし、労働者の賃金債権を受働債権とする相殺に該当します。
この点については、福島県教祖事件(最判昭和44・12・18民集23・12・2495)は、労働基準法24条1項但書の例外に該当しなくとも、賃金過払いの不可避性や賃金と無関係の債権を自働債権とする相殺とは異なることを考慮して、適正な賃金の額を支払うための手段たる相殺は、その行使の時期、方法、金額等から見て労働者の経済的生活の安定を脅かす恐れのない場合には、全額払い原則違反とならないと判示しました。
2 弁護士へのご相談をご希望の方へ
当事務所は、人事労務に関するご相談を幅広くお受けしております。
弁護士に相談をした方がよいかお悩みの方もいらっしゃるものと思いますが、お悩みをご相談いただくことで、お悩み解消の一助となることもできます。
日々の業務の中で発生する人事労務に関するご相談や、新しい労働関連法規の成立、修正により自社にどのような影響が生じているかを確認したいといった場合まで、人事労務に関してご不明な点やご不安な点等ございましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。
留学費用返還義務と賠償予定の禁止について
「将来の幹部候補である従業員を、更に会社に貢献してもらうために、会社が留学費用を全額負担する形で留学をさせました。ところが、留学終了後しばらくすると、当該従業員が、キャリアアップとして別の会社に転職しました。このような行為は会社に対する背信行為であり、少なくとも留学費用の返還を求めたいと考えていますが、可能でしょうか。」、というご相談をお受けすることがあります。
そこで、本日は、留学費用返還義務と賠償予定の禁止についてご紹介いたしますので、ご参照いただけますと幸いです。
1 留学費用返還義務と賠償予定の禁止について
企業が費用を負担して労働者に研修・留学を行わせた場合、資格取得や留学終了後すぐに転職されては、当該企業にとっては研修・留学させた意味がありません。
そこで、ご相談のように、研修・留学後の継続勤務を確保するため、一定期間内に退職した場合は、労働者に研修・留学費用の返還を義務付ける場合があります。
このような返還義務に関する規定が、労働基準法16条違反となるかどうかについては、裁判例も結論が分かれています。
16条違反の成立を認めた裁判例としては、富士重工事件・東京地判平成10・3・17労判734・15、新日本証券事件・東京地判平成10・9・25労判746・7があります。
他方で、16条違反の成立を批判した裁判例としては、長谷工コーポレーション事件・東京地判平成9・5・26労判717・14、野村證券事件・東京地判平成14・4・16等があります。
これらの裁判例においては、研修・留学の業務性の程度を中心に諸般の事情を総合考慮して判断をすることになります。
2 弁護士へのご相談をご希望の方へ
当事務所は、人事労務に関するご相談を幅広くお受けしております。
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有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。
課税標準について
輸出入をビジネスとして行っている方の中には、課税標準という用語を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。
課税標準は、非常に重要な仕組ですので、輸出入をビジネスとして行っている方には、是非ご理解いただきたいものです。
本日は、課税標準について、ご紹介いたしますので、ご参照いただけますと幸いです。
1 課税標準について
まず課税標準とは、輸入貨物に関税を課す場合の基礎となる数量又は価格のことを指します(関税定率法3条)。
以下のとおり、従価税品、従量税品、従価従量税品、従価従量選択税品とに類型化して考えることになります。
2 従価税品
従価税品とは、輸入貨物の価格を課税標準として関税を課す貨物のことを指します。
輸入貨物の大部分が、この従価税品に該当します。
従価税品の場合には、輸入貨物の課税価格に比例して、関税額が算定することになります。そのため、輸入貨物の価格変動に応じて関税額も変化することになります。
3 従量税品
従量税品とは、輸入貨物の個数、容積、重量等の数量を課税標準として関税を課す貨物のことを指します。輸入貨物の価格は、関税額には影響しません。
従量税品の場合は、税額を算定しやすい一方で、物価変動に対応できないという面もあります。
4 従価従量税品
従価従量税品とは、従価税と従量税とを組み合わせて課される貨物のことを指します。
この場合、税額は、二つの税率により算定した額の合計金額となります。
5 従価従量選択税品
価格及び数量の二つの課税標準の内、一定の条件によっていずれか一方を選択して関税が課される物品のことを指します。
選択税は、通常良質の物品や市価が騰貴した時には従価税率が、廉売品や市価が低落したときは、従量税品を適用することができます。
6 弁護士へのご相談をご希望の方へ
当事務所は、代表弁護士が輸出入や通関に関する唯一の国家資格である通関士資格を有しており、輸出・輸入や通関上のトラブルに関するご相談を幅広くお受けしております。
弁護士に相談をした方がよいかお悩みの方もいらっしゃるものと思いますが、お悩みをご相談いただくことで、お悩み解消の一助となることもできます。
輸出・輸入や通関に関するトラブル、税関事後調査を含む税関対応等でお悩みの場合には、ご遠慮なく当事務所までご相談ください。

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。
労働基準法の強行的直律的効力について
労働基準法の規定に反する労働条件は無効となるということを聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。
このような労働基準法上の効力は、強行的直律的効力といわれるものであり、非常に重要な効力です。これは、労働者を保護するために設けられている効力です(このような効力がない場合、労働者が使用者に搾取されるという構造になってしまうことは歴史上明らかです。)。
そこで、本日は、このような労働基準法上の強行的直律的効力について、ご紹介いたしますので、ご参照いただけますと幸いです。
1 労働基準法の強行的直律的効力について
労働基準法13条は、「この法律に定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする」、と規定されており、強行的効力を定めております。
これに加えて、「この場合において、無効となった部分は、この法律で定める基準による」として直律的効力を規定しております。
例えば、労働基準法の法32条2項は1日8時間労働を定め、27条は8時間を超える労働に対して割増賃金支払を義務付けているところ、1日10時間労働で割増賃金は支払わないという労働契約を締結しても、8時間を超える労働義務を定める部分は無効となり、1日8時間労働の契約に修正されます。
また、8時間を越える労働について割増沈賃金を支払わないという契約も無効であり、37条に従って割増賃金請求権が発生します。
2 弁護士へのご相談をご希望の方へ
当事務所は、人事労務に関するご相談を幅広くお受けしております。
弁護士に相談をした方がよいかお悩みの方もいらっしゃるものと思いますが、お悩みをご相談いただくことで、お悩み解消の一助となることもできます。
日々の業務の中で発生する人事労務に関するご相談や、新しい労働関連法規の成立、修正により自社にどのような影響が生じているかを確認したいといった場合まで、人事労務に関してご不明な点やご不安な点等ございましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。
雇用契約、委任契約、請負契約の違いについて
ビジネスにおいて他人に仕事の行ってもらう場合、雇用契約とするのか、請負契約とするのか、委任契約とするのか、それとも他の契約関係とするのか、ということがまずは問題となります。
また、契約関係というのは形式面も重要ですが、実質的にどのような契約関係といえるのか、という点も重要です。例えば、形式的には委任契約を締結していても、実質的には雇用契約に該当すると判断されてしまう場合もありますので注意が必要です。
そこで、本日は、雇用契約、委任契約、請負契約の違いについて、ご紹介いたしますので、ご参照いただけますと幸いです。
1 雇用契約、委任契約、請負契約の違いについて
まず、雇用契約は、契約の目的が労務の提供そのものであるのに対し、請負契約は仕事の完成を目的とするものです。
例えば、雇用契約の場合、労働者は所定時間、労働に従事すれば、つまり、使用者の指揮命令に従って労務を提供することで債務を果たしたことになりますが、請負契約の場合は、目的とする仕事が完成していない場合には債務を履行したことにはなりません。
また、雇用契約の場合は、本人が労務を給付する必要がありますが、請負契約の場合は、他人を使用することは認められます。
また、委任契約は、一方が他方に法律行為を行うことを委託する契約です。
他方で雇用契約の場合には、使用者の指揮命令に服して労務を給付しますが、委任契約の場合、委任者が自らの裁量により労務を給付するという点で異なります。
2 弁護士へのご相談をご希望の方へ
当事務所は、人事労務に関するご相談を幅広くお受けしております。
弁護士に相談をした方がよいかお悩みの方もいらっしゃるものと思いますが、お悩みをご相談いただくことで、お悩み解消の一助となることもできます。
日々の業務の中で発生する人事労務に関するご相談や、新しい労働関連法規の成立、修正により自社にどのような影響が生じているかを確認したいといった場合まで、人事労務に関してご不明な点やご不安な点等ございましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。
関税の納税義務者について
本日は、貨物を海外から輸入した場合における関税の納税義務者についてご紹介いたします。
貨物の輸入をビジネスとして行っている方にとっては、関税の納税はビジネスの根幹に関わる問題ですので、関税の納税義務者の決定方法は、非常に重要なルールとなりますので、ご参照いただけますと幸いです。
1 原則的納税義務者
関税の納税義務者は、原則として輸入者ですが、関税法及び関税定率法その他関税に関する法律の規定により特定の者が納税義務を負うと規定されている場合には、その規定されている者(輸入者以外の者)が納税義務者となります(関税法6条)。
通常の輸入手続きによって輸入される貨物の納税義務者は、当該貨物の仕入書に記載されている荷受人です。
しかしながら、輸入貨物が、外国から本邦への運送途上において、又は本邦到着後に保税地域において転売されたような場合では、その転得者が納税義務者となります。
2 例外的納税義務者
上記のとおり、法令に基づき、特定の者が納税義務者と規定されている場合には、その規定されている者(輸入者以外)が納税義務を負うことになります。
法令に基づき納税義務者と規定される場合がある代表的な者は以下のとおりです(具体的な要件は、各法令を確認する必要があります。)。
①一定の事実が生じたことにより、直ちに徴収される関税の納税義務者
②過大な払戻し等を受けた関税の納税義務者
③通関業者
3 弁護士へのご相談をご希望の方へ
当事務所は、代表弁護士が輸出入や通関に関する唯一の国家資格である通関士資格を有しており、輸出・輸入や通関上のトラブルに関するご相談を幅広くお受けしております。
弁護士に相談をした方がよいかお悩みの方もいらっしゃるものと思いますが、お悩みをご相談いただくことで、お悩み解消の一助となることもできます。
輸出・輸入や通関に関するトラブル、税関事後調査を含む税関対応等でお悩みの場合には、ご遠慮なく当事務所までご相談ください。

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。
労働協約について
労使間の規律の一つに労働協約がありますが、労働協約についてあまりご存知ない経営者の方もいらっしゃるのではないでしょうか。
労働協約は、就業規則等と並び、労使間の規律として非常に重要な規程となります。
そこで、本日は、労働協約の概要、及び労働協約と類似のものである労使協定をご紹介いたしますので、ご参照いただけますと幸いです。
1 労働協約について
労働協約とは、使用者と労働組合との間で結ばれた労働条件や労使関係を規律する所定の様式を備えた書面による合意のことを指します(労働組合法(以下法名略)14条)。
労働協約の設定する労働条件規範は、労働組合の組合員の労働契約に対して規範的効力を有します(16条)。
また、労働協約には、使用者と労働組合間の契約としての効力もあり、集団的労使関係ルールを規律する規範となります。
2 労使協定について
労働協約とは類似のものとして労使協定がありますが、労働協約とは異なるものなので、注意が必要です。
ここで、労使協定とは、使用者と過半数を代表する組合、そのような組合が存在しない場合は過半数を代表する労働者との間で結ばれる事業場協定を指します。
労使協定は、労基法等の労働保護法の最低基準行を解除する効力及び罰則を免れしめる効力である免罰効が認められます。
もっとも、労働協約とは異なり、労働契約自体を規律する司法上の効力は認められませんので注意が必要です。
3 弁護士へのご相談をご希望の方へ
当事務所は、人事労務に関するご相談を幅広くお受けしております。
弁護士に相談をした方がよいかお悩みの方もいらっしゃるものと思いますが、お悩みをご相談いただくことで、お悩み解消の一助となることもできます。
日々の業務の中で発生する人事労務に関するご相談や、新しい労働関連法規の成立、修正により自社にどのような影響が生じているかを確認したいといった場合まで、人事労務に関してご不明な点やご不安な点等ございましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。
会社の商号について
起業を検討されている方から、「会社の商号は、自由に決めていいのでしょうか。何かルールがあるのであれば事前に確認した上で商号を決めたいのですが。」というご相談をお受けすることがあります。
商号については、原則として自由に決めることができるのですが、様々な規律がありますので、注意が必要です。
本日は、会社の商号についてご説明いたしますので、ご参照いただけますと幸いです。
1 商号の意義
商号とは、商人が事故の営業を表示する者として用いる名称のことを指します(会社法(以下法名略)6条1項)。
このような商号は、定款で規定する必要があります(27条2号、576条1項2号)。
また、会社は、その種類に従い、商号中に株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社の文字を用いる必要があります(6条2項)。
加えて、他の種類の会社であると誤認されるおそれのある文字を用いることも認められておりません(6条3項)。
なお、個人事業主など、会社ではない者は、その名称または商号中に、会社であると誤認されるおそれのある文字を用いることも禁止されております(7条、978条2号)。
また、個人商人は、会社とは異なり、複数の営業を営む場合には営業毎に異なる商号をもつことができます。
以上に加え、商号に関する規律で注意すべき点としては、以下の2点です。
①不正の目的をもって、他の会社であると誤認されるおそれのある商号を使用することは禁止されております(8条1項)。
②自社の商号を使用して事業を行うことを他社に許諾する、いわゆる名板貸については、商号を信じて取引をするものを保護するための一定の規律があります(9条等)。
2 弁護士へのご相談をご希望の方へ
当事務所は、契約書の作成・レビュー、労働問題、輸出入トラブルへの対応をはじめ、企業法務を幅広く取り扱っております。
日々のビジネスの中でご不明な点やご不安な点等ございましたら、ご遠慮なく当事務所までご相談ください。

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。
輸入事後調査実施の際の事前通知について
輸出入をビジネスとして行っている方の中には、税関事後調査という仕組を理解している方も多いのではないでしょうか。
税関事後調査とは、簡単に言うと、貨物の輸出入通関の適切さを、輸出入の後に税関が調査する制度のことを指します。
このうち、例えば、輸入事後調査については、申告価格が誤っていた場合には過少申告加算税等が課される可能性がある等注意が必要です。
そこで、本日は、輸入事後調査実施の際の事前通知についてご紹介いたしますので、ご参照いただけますと幸いです。
1 輸入事後調査実施の際の事前通知について
まず、上記のとおり、税関は、輸入貨物の通関後に、輸入者による納税申告の適正さ確認するために、輸入事後調査を実施することができます(関税法105条1項6号)。
この輸入事後調査については、税関職員が、輸入者の事務所等を訪問し、輸入業務や経理事務の担当者等に対して、輸入取引の形態や貨物代金の決済方法等について質問し、関係資料を調査するといった流れで実施されます。
このような輸入事後調査の実施に当たっては、税関長は、事前に、輸入者に対して、調査を実施する旨を通知するとともに、調査を開始する日時等を記載した書面を調査の開始前に交付することとされております。
もっとも、税関長が違法または不当な行為を容易にし、正確な課税標準等又は税額等の把握を困難にする恐れその他調査の適正な推敲に支障を及ぼす恐れがあると認める場合には、上記の通知を要しないものとされております。(関税法105条の2、通則法74条の9、74条の10)
2 弁護士へのご相談をご希望の方へ
当事務所は、代表弁護士が輸出入や通関に関する唯一の国家資格である通関士資格を有しており、輸出・輸入や通関上のトラブルに関するご相談を幅広くお受けしております。
弁護士に相談をした方がよいかお悩みの方もいらっしゃるものと思いますが、お悩みをご相談いただくことで、お悩み解消の一助となることもできます。
輸出・輸入や通関に関するトラブル、税関事後調査を含む税関対応等でお悩みの場合には、ご遠慮なく当事務所までご相談ください。

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