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DAP条件について
本日は、インコタームズ2010の1つである、DAP条件についてご紹介いたします。
インコタームズは、当事者間の合意により契約内容の一部となるものであり、合意がない限り当事者間の契約に適用されるものではありませんが、幅広く利用されておりますので、是非ご参照いただけますと幸いです。
なお、インコタームズ2010として公表されている条件はこれ以外にも複数あり、当事者間の必要に応じて適切なインコタームズを利用することとなりますので、本コラムでも適宜ご紹介いたします。併せてご参照ください。
1 DAP条件について
DAP条件は、仕向地持込渡し条件とも呼ばれます。
具体的には、指定仕向地において、荷卸しの準備ができている、到着した輸送手段の上で、貨物が買主の処分に委ねられた時点で、売主が引渡しの義務を果たすことを意味しております。
2 DAP条件の注意点について
DAP条件の注意点としては、以下のとおりです。
①売主は、指定仕向地まで物品を運ぶことに伴う一切の危険を負担します。
②売主は、自己の費用により、指定仕向地、又は、指定仕向地における合意された地点があれば、その地点までの物品の運送契約を締結する必要があります。売主は、貨物を引き渡すまでの運送契約に伴う費用を負担します。
③売主は、貨物が引き渡されるまでの、貨物に関する一切の費用を負担します。
④売主は、適用できる場合には、事故の危険と費用により、物品の輸出のため、及び第三国通過のために、必要な輸出許可その他の認可を取得し、かつ一切の通関手続きを行わなければなりません。他方で、輸入に関わる通関、許認可取得は、買手側の義務となります。
3 弁護士へのご相談をご希望の方へ
当事務所は、代表弁護士が輸出入や通関に関する唯一の国家資格である通関士資格を有しており、輸出・輸入や通関上のトラブルに関するご相談を幅広くお受けしております。
輸出・輸入や通関に関するトラブル、税関事後調査を含む税関対応等でお悩みの場合には、ご遠慮なく当事務所までご相談ください。

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。
DAT条件について
インコタームズは、当事者間で利用することを合意しない限りは適用されることはありませんが、国際貿易においては、非常に幅広く利用されております。
最新のインコタームズは、インコタームズ2020ですが、依然としてインコタームズ2010の利用が一般的ですので、本日は、インコタームズ2010の1つである、DAT条件についてご紹介いたします。
ご参照いただけますと幸いです。
1 DAT条件について
DAT条件は、ターミナル持込渡し条件とも呼ばれます。
DAT条件は、指定仕向港または仕向地における指定ターミナルで、物品が、いったん到着した輸送手段から荷下ろしされてから、買主の処分に委ねられたとき、売主が引渡しの義務を果たすことを意味します。
DAT条件におけるターミナルには、屋根があるかどうかを問わず、埠頭、倉庫、コンテナヤード、又は道路、鉄道もしくは航空貨物ターミナル等の場所が含まれます。
2 DAT条件の注意点について
DAT条件については、以下の点を注意する必要があります。
①売主は、指定仕向地または仕向地におけるターミナルまで物品を運び、かつ、ターミナルで荷下ろしすることに伴う一切の危険を負担します。
②売主は、自己の費用により、合意された仕向港または仕向地における指定ターミナルまでの物品の運送契約を締結する義務があります。また、売主は、物品を引き渡すまでの運送契約に伴う費用を負担する必要もあります。
③売主は、適用できる場合には、自己の危険と費用により、物品の輸出のため、および第三国通過のために、必要な輸出許可その他の認可を取得し、かつ一切の通関手続きを行わなければならない。他方で、輸入に関わる通関、許認可取得は買主の義務となります。
3 弁護士へのご相談をご希望の方へ
当事務所は、代表弁護士が輸出入や通関に関する唯一の国家資格である通関士資格を有しており、輸出・輸入や通関上のトラブルに関するご相談を幅広くお受けしております。
輸出・輸入や通関に関するトラブル、税関事後調査を含む税関対応等でお悩みの場合には、ご遠慮なく当事務所までご相談ください。

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。
イベント運営に関する規制について
昨年来、イベント開催については自粛、縮小が社会的に求められており、実際に、イベント開催の中止、規模の縮小等の措置は幅広く取られております。
もっとも、イベント自体は幅広く行われておりますので、イベントの関係者は、イベント運営に関する規制を正確に理解しておく必要があります。
そこで、イベント運営に関する規制である代表的な法令として、興行場法をご紹介いたします。
1 興行場法に関する規制について
興行場法上、「映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸又は観せ物を、公衆に見せ、又は聞かせる施設」(興行場法(以下、法名を省略します。)1条1項)である「興行場」を業として経営する場合には、都道府県知事の許可を得る必要があります(2条1項)。
興行場の営業者は、興行場において、換気、証明、防湿および清潔その他入場者の衛生に必要な措置を講じなければならず(3条1項)、その基準は都道府県条例において定められています(3条2項)。
具体的には、換気設備、証明設備、防湿設備、観覧場、トイレ・喫煙所・飲食物の販売設備などの設置および維持に関する基準が定められています。これらの基準に適合することが確認されると許可を得ることができます。
この興行場には、常設の興行場(興行場以外の用途である既存建物の一部又は全部を用いて短期間に限り興行を行う施設)、仮設構造の興行場(天幕張りや簡易なプレハブ構造の建物等で短期間に限り興行を行う施設)が含まれます。
そのため、映画館、コンサートホール、野球場等のほか、サーカス等も興行場に含まれることになります。
もっとも、専ら野外で行う興行場や臨時または仮設構造の興行場は、例えば、東京都の場合、興行場の構造設備及び衛生措置の基準等に関する条例15条に基づき公衆衛生上支障がないと認めるときは、一部の基準を適用しないことができる。
2 弁護士へのご相談をご希望の方へ
興行場法を含め、イベント運営に関する規制は様々なものがありますので、イベント運営を検討されている方は、まずは専門家にご相談いただき、必要な規制等を把握いただくことをお勧めいたします。

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。
CIP条件について
本日は、インコタームズ2010の内の一つであるCIP条件をご紹介いたします。
インコタームズは、利用する又はしないに関わらず(利用する場合には、当事者間で利用する旨の合意をすることが必要であり、何らの合意もない場合には、適用されることはありません。)、国際取引を行う方にとっては理解することが不可欠な規程となりますので、ご参照いただけますと幸いです。
1 CIP条件について
CIP条件とは、輸送費保険料込条件と呼ばれる場合もあります。
CIP条件は、基本的な考え方はFCA条件と同じであり、FCA条件の派生形の条件であると考えられます。
具体的には、売主が合意された場所で、売主によって指名された運送人又はその他の者に物品を引渡し、かつ指定仕向地へ物品を運送するために必要な運送契約を締結し、その費用を支払わなければならないことを指します。
2 CIP条件の注意点について
CIP条件を利用する場合においては、以下の点に注意する必要があります。
①売主は、運送中における物品の滅失又は損傷についての買主の危険に対する保険契約を締結する必要があります。
②売主は、物品が仕向地に到着した時ではなく、売主が運送人に物品を引き渡した時、引渡しの義務を果たします。
③売主は、物品が引き渡されるまでの物品に関する費用を負担し、その時点まで、物品の滅失・損傷の危険を負担します。
④売主は、適用できる場合には、自己の危険と費用により、物品の輸出のため、および第三国通過のために、必要な輸出許可その他の認可を取得し、かつ、一切の通関手続きを行わなければなりません。
3 弁護士へのご相談をご希望の方へ
当事務所は、代表弁護士が輸出入や通関に関する唯一の国家資格である通関士資格を有しており、輸出・輸入や通関上のトラブルに関するご相談を幅広くお受けしております。
輸出・輸入や通関に関するトラブル、税関事後調査を含む税関対応等でお悩みの場合には、ご遠慮なく当事務所までご相談ください。

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。
CPT条件について
インコタームズは、パリに本部を置く国際商業会議所が、商慣習の中で形成された共通の了解事項や合意事項を定型的な貿易上のルールとして整理したものです。
おおよそ10年ごとに最新版が発行されており、現在はインコタームズ2020が最新です。
もっとも、現在では、まだインコタームズ2010の利用が多い状況ですので、本日は、インコタームズ2010の内の一つであるCPT条件を紹介します。
1 CPT条件について
CPT条件は、輸送費込条件とも呼ばれております。
CPT条件は、基本的な考え方はFCA条件と同じであり、FCA条件の派生形の条件であると考えられます。
具体的には、CPT条件は、売主が合意された場所で売主によって指名された運送人またはその他の者に対して物品を引渡し、かつ、指定仕向地へ物品を運ぶために必要な運送契約を締結し、その費用を支払わなければならないことを意味します。
2 CPT条件の注意点
CPT条件に関して、注意すべき点は以下のとおりです。
①売主は、物品が仕向地に到着した時点ではなく、売主が運送人に物品を引き渡した時に、引渡しの義務を果たしたことになります。
②売主は、物品が引き渡されるまでの期間、物品に関する費用を負担し、引渡し時点まで、物品の滅失・損傷の危険を負担することになります。
③売主は、買主に対して、保険契約を締結する義務を負いません。
④売主は、適用できる場合には、自己の危険と費用により、製品の輸出のため、及び第3国通過のために、必要な輸出許可その他の認可を取得し、かつ、一切の通関手続きを行わなければなりません。
3 弁護士へのご相談をご希望の方へ
当事務所は、代表弁護士が輸出入や通関に関する唯一の国家資格である通関士資格を有しており、輸出・輸入や通関上のトラブルに関するご相談を幅広くお受けしております。
輸出・輸入や通関に関するトラブル、税関事後調査を含む税関対応等でお悩みの場合には、ご遠慮なく当事務所までご相談ください。

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。
FCA条件について
インコタームズは、国際貿易で採用されることが多い貿易取引条件のことを指します。
主として、物品の所有権の移転や危険負担等に関して規定するものです。
法律や条約というものではなく、あくまでも長年の商慣習を整理して国際商業会議所が整理、定型化したものですので、当事者がインコタームズを採用する場合には、契約でその旨を合意する必要があります。
なお、現在はインコタームズ2020が公表されておりますが、インコタームズ2010の利用も依然として多いといえます(インコタームズはおおよそ10年ごとに改訂されます。)。
そこで、本日は、インコタームズ2010の内の一つであるFCA条件をご紹介します。
1 FCA条件について
FCA条件は、運送人渡条件とも呼ばれます。
FCA条件は、売主が、売主の施設またはその他の指定地において、買主によって指名された運送人又はその他の者に対して物品を引き渡すことを意味します。
具体的には、物品の引渡しは、以下のタイミングで完了するものと考えられております。
①指定地が売主の施設である場合には、物品が買主によって提供された運送手段に積み込まれた時点
②そのほかの場合には、物品が、荷卸しの準備ができている売主の運送手段の上で、買主によって指名された運送人又はその他の者の処分に委ねられた時点
2 FCA条件の注意点について
FCA条件を利用する場合の注意点は以下のとおりです。
①売主は、物品が引き渡されるまでの間、物品にあんする費用を負担し、引渡し時点まで、物品の滅失・損傷の危険を負担します。
②売主は、買主に対して、運送契約・保険契約を締結する義務を負いません。
③売主は、適用できる場合には、事故の危険と費用により、物品の輸出に必要な輸出許可を取得し、かつ一切の通関手続きを行わなければなりません。
3 弁護士へのご相談をご希望の方へ
当事務所は、代表弁護士が輸出入や通関に関する唯一の国家資格である通関士資格を有しており、輸出・輸入や通関上のトラブルに関するご相談を幅広くお受けしております。
輸出・輸入や通関に関するトラブル、税関事後調査を含む税関対応等でお悩みの場合には、ご遠慮なく当事務所までご相談ください。

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。
EXW条件について
インコタームズは国際取引で利用されることが多い貿易取引条件のことであり、所有権の移転や危険負担等に関して規定するものです。
法律や条約というものではなく、あくまでも長年の商慣習を整理して定型化したものですので、当事者がインコタームズを採用する場合には、契約でその旨を合意する必要があります。なお、現在はインコタームズ2020が公表されておりますが、まだまだインコタームズ2010の利用も多いといえます(インコタームズはおおよそ10年ごとに改訂されます。)。
そこで、本日は、インコタームズ2010の内の一つであるEXW条件をご紹介します。
1 EXW条件について
EXW条件とは、工場渡条件とも呼ばれております。
売主にとって最小の義務を規定する条件といえます。
すなわち、EXWとは、売主が、売主の施設またはその他の指定場所(工場や倉庫等)において物品を買主の処分に委ねたとき、引渡しの義務を果たすことを意味します。そして、売主は、物品が引き渡されるまでは、物品の滅失・損傷の危険を負担します。
売主は、物品を、受取り用の車両に積み込む必要はなく、また、適用できる場合には、物品を輸出するために通関する必要はありません。そのため、買主の立場からは、輸出通関許可の取得を手配することが難しい場合には、EXWを使用することは避けた方がよいものと思われます。
また、売主は、買主に対して、運送契約および保険契約を締結する義務を負いません。
買主は、指定引渡地における合意した地点があれば、その地点からの物品の引取りに伴う一切の費用と危険を負担することになります。
2 弁護士へのご相談をご希望の方へ
当事務所は、代表弁護士が輸出入や通関に関する唯一の国家資格である通関士資格を有しており、輸出・輸入や通関上のトラブルに関するご相談を幅広くお受けしております。
輸出・輸入や通関に関するトラブル、税関事後調査を含む税関対応等でお悩みの場合には、ご遠慮なく当事務所までご相談ください。

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。
ウィーン売買条約の具体的な内容について
ウィーン売買条約が国際取引において非常に重要な規程であることは先日のコラムでご紹介いたしました。
そこで、本日は、ウィーン売買条約の具体的な規定内容をご紹介いたします。ご参照いただけますと幸いです。
1 ウィーン売買条約の具体的な規定内容について
(1)ウィーン売買条約は、以下の場合に適用されます(1条)。
①売買当事者の営業の場所(営業所)が異なる国にあること
②かつ、営業所の所在している国が、いずれの条約の締約国であること
②または、国際司法の準則によって、締約国の方が適用される場合
ただし、締約国によっては、条約適用の条件として、「当事者双方の営業所が締約国に所在するべき」旨の宣言を行っていることが必要な場合があります。
(2)ウィーン売買条約は、次の場合には適用されません(2条、3条、5条)。
①個人用、家族用、家庭用に購入する物品の売買
②競売
③法令(強制執行など)にもとづく売買
④有価証券(株式、投資証券など)、通過の売買
⑤船舶、航空機の売買
⑥電機の売買
⑦労働などサービスを提供する契約
⑧物品によって引き起こされた人の死亡、身体障害についての売主の責任
以上の他にも、当事者の言明、行為の解釈、慣習や慣行(8条、9条)に関する規定や、売買契約の方式を定める規定(11条、12条、13条、29条、96条)や、契約の成立に関する規定(23条、15条、16条、17条、18条、19条)等が存在します。
国際取引においては、当事者間の契約で明確に排除しない限り、本条約の規定が適用されることになります。
そのため、国際取引の当事者は、事前にウィーン売買条約を十分理解した上で売買契約を適切に締結することが非常に重要です。
2 弁護士へのご相談をご希望の方へ
ウィーン売買条約の規定は、日本の国内法との関係性とともに理解する必要がありますので、海外業者との間で売買契約を締結する場合には、まずは専門家にご相談いただくことをお勧めいたします。

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。
反則調査の結果について
令和2年11月4日付けの財務省発表の令和元事務年度(令和元年7月から令和2年6月までの1年間)における関税等脱税事件に係る犯則調査の結果をご紹介いたします。
調査の結果は、大要以下のとおりです。
反則調査は、通常の方には関係ないものと考えられますが、貨物の輸入をビジネスとして行っている方は、ご参考までにご一読いただけますと、どのような行為が問題となっているかが改めてわかるものと思われます。
1 反則調査の結果について
①関税等の脱税事件に対して全国の税関が行った犯則調査の結果、令和元事務年度に処分(検察官への告発又は税関長による通告処分)した件数は271件(前事務年度比51%)、脱税額は、総額で約4億5千万円となりました。
②処分した事件のうち、金地金の密輸事件が199件と約7割を占め、その脱税額は総額で約3億6千万円となりました。
令和元事務年度に処分した関税等脱税事件のうち、金地金の密輸事件が処分件数では約7割、脱税額では約8割と依然として大部分を占めました。
金地金の脱税事件の告発事件としては、以下の2例が紹介されております。
(i)犯則者Aが韓国から入国する際に、金地金約 9.5kgを手荷物カート内に隠匿し、税関長の許可を受けることなく輸入しようとし、消費税等約483万円を不正に免れようとした事案を告発しました。
(ii)犯則者Bが台湾から入国する際に、金地金4kgを身辺に隠匿し、税関長の許可を受けることなく輸入しようとし、消費税等約140万円を不正に免れようとした事案について、共犯者も含め告発しました。
2 弁護士へのご相談をご希望の方へ
当事務所は、代表弁護士が輸出入や通関に関する唯一の国家資格である通関士資格を有しており、輸出・輸入や通関上のトラブルに関するご相談を幅広くお受けしております。
輸出・輸入や通関に関するトラブル、税関事後調査を含む税関対応等でお悩みの場合には、ご遠慮なく当事務所までご相談ください。

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。
輸入許可前貨物の引取承認制度について
貨物の輸入をビジネスとして行っている方はもちろんのこと、貨物を輸入した経験がある方は、貨物を輸入する場合には、輸入許可を取得する必要があることはご存知だと思います。
原則として、輸入許可取得後でなければ輸入貨物を引き取ることができませんが、特別な事情があり、輸入申告の後、関税額に相当する担保を提供し、税関長の承認を受けた場合は、輸入許可前に貨物を引き取ることが可能です。
この制度を「輸入許可前引取り」(関税法第73条)(「BP通関」等と呼ばれる場合もあります。)といいます。
以下、輸入許可前引取りについてご紹介いたしますので、ご参照いただけますと幸いです。
1 輸入許可前引取りについて
輸入許可前引取りは、輸入申告において他法令による許可、承認等が必要な場合はそれらを得ていることを税関に証明することが必要です。
このほか、申告貨物について原産地の虚偽表示・誤認表示がある場合、当該貨物が輸入を許可するにふさわしくない、または申請がもっぱら関税の延納を目的とするなど、明らかに本制度の本旨に反すると認められる場合には輸入許可前引取りの承認は受けられませんので注意が必要です。
輸入許可前引取りが承認されるのは以下の場合です。
①税関側の事情により輸入許可が遅延する場合
新規輸入品など課税標準の審査に日時を要する場合、分析、検定を要するなどの理由により関税率表の分類に時間を要する場合など
②申告者側において、特に引き取りを急ぐ理由があると認められる場合
輸入貨物が消散、漏洩、変質または損傷のおそれがあるものである場合や、輸入貨物である原材料の在庫がなく、工場の操業などに支障をきたす場合など
③申告者側の事情により輸入許可が遅延する場合
インボイスがプロフォーマであること、または契約が揚地ファイナルであることなどの理由により、課税標準の決定に日時を要する場合など
④その他の場合
税関長が輸入許可前引取りを承認すべきやむを得ない理由があると認める場合など
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当事務所は、代表弁護士が輸出入や通関に関する唯一の国家資格である通関士資格を有しており、輸出・輸入や通関上のトラブルに関するご相談を幅広くお受けしております。
輸出・輸入や通関に関するトラブル、税関事後調査を含む税関対応等でお悩みの場合には、ご遠慮なく当事務所までご相談ください。

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。
