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協定税率を適用する場合の原産地の認定基準について

2021-08-10

本日は、協定税率を適用する場合の原産地の認定基準についてご紹介いたします。
輸入貨物について、協定税率を適用する場合における原産地の認定は、次の1又は2のような認定基準によるものとされています(関税法施行令4条の2第4項、関税法施行規則1条の6)。

 

1 一の国又は地域において完全に生産された物品(完全生産品)

例えば、以下の①から⑪です。

①一の国又は地域において採掘された鉱物性生産品

②一の国又は地域において収穫された植物性生産品

③一の国又は地域において生まれて生育した生きている動物

④一の国又は地域において生きている動物から得られた物品

⑤一の国又は地域において狩猟又は漁ろうにより得られた物品

⑥一の国又は地域の船舶により公海で採捕された水産物

⑦一の国又は地域の船舶において公海で採捕された水産物のみを原材料として生産された物品

⑧一の国又は地域の船舶等により公海で採掘された鉱物性生産品

⑨一の国又は地域において収集された使用済みの物品で、原材料の回収の身に適するもの

⑩一の国又は地域において行われた製造の際に生じたくず

⑪一の国又は地域において①~⑩までの物品のみを原材料として生産された物品

 

2 一の国または地域において、完全生産品以外の物品(非原産国産品)をその原材料の全部または一部として、これに実質的な変更を加える加工又は製造により生産された物品(実質加工品)

 

3 弁護士へのご相談をご希望の方へ

当事務所は、代表弁護士が輸出入や通関に関する唯一の国家資格である通関士資格を有しており、輸出・輸入や通関上のトラブルに関するご相談を幅広くお受けしております。
弁護士に相談をした方がよいかお悩みの方もいらっしゃるものと思いますが、お悩みをご相談いただくことで、お悩み解消の一助となることもできます。
輸出・輸入や通関に関するトラブル、税関事後調査を含む税関対応等でお悩みの場合には、ご遠慮なく当事務所までご相談ください。

人事考課規程及び退職規程について

2021-08-09

人事労務管理のために企業において具備すべき規程としては様々なものが考えられるところですが、なかなかこのような規程を設けることまでにて手が回らないという企業が多いように思います。
そこで、本日は、社員の人事労務管理のために企業において具備すべき代表的な規程のうち、人事考課規程及び退職規程について、ご紹介いたします。ご参照いただけますと幸いです。

 

1 人事考課規程

人事考課とは、労働者の職務遂行等を評価し、賃金や昇進昇格等の処遇に反映させるために実施させることを目的としております。
人事考課は、基本的に会社に大きな裁量が認められておりますが、人事考課権を濫用した場合には、人事考課は無効となり、不法行為として社員側から従業員に対して損害賠償請求をされる可能性があります。

人事考課においては、手続の公正さを担保するとともに、強行法規に違反しないように注意する必要があります。
強行法規としては、例えば、①均等待遇原則(労働基準法3条)、②男女平等規制(男女雇用機会均等法6条)、③不当労働行為の禁止(労働組合法7条)等があげられます。

 

2 退職規程

退職の際には、社員と会社間の信頼関係が失われていることも考えられますので、退職に伴う手続き等を明確に規定しておいくことは重要です。
特に、退職といっても、解雇、辞職、合意退職等に大きく分かれ、更にそれぞれが細かい理由毎に分かれますので、会社としては、それぞれに対応することが出来るように規定を設けるよう注意が必要です。

 

3 弁護士へのご相談をご希望の方へ

当事務所は、人事労務に関するご相談を幅広くお受けしております。
弁護士に相談をした方がよいかお悩みの方もいらっしゃるものと思いますが、お悩みをご相談いただくことで、お悩み解消の一助となることもできます。
日々の業務の中で発生する人事労務に関するご相談や、新しい労働関連法規の成立、修正により自社にどのような影響が生じているかを確認したいといった場合まで、人事労務に関してご不明な点やご不安な点等ございましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。

仮陸揚げ貨物について

2021-08-08

仮陸揚げ貨物という用語を聞いたことがある方は少ないように思います。
実際のところ、通常の貨物の輸出入の過程では問題となることはないといえますが、例外的に貨物を積載した船舶が遭難した場合等で問題となる可能性があります。
そのため頭の片隅にでも理解していただけますともしもの時の役に立つものと思いますので、ご参照いただけますと幸いです。

 

1 仮陸揚げ貨物について

外国貨物の仮陸揚げとは、船荷証券等の陸揚港が本邦となっていない外国貨物に付いて、船積み若しくは荷繰りの都合又は遭難その他やむを得ない事故のような偶発的な事情によって本来目的とした陸揚地以外の場所に陸揚げすることをいいます。
なお、外国貨物の仮陸揚げは、税関により「仮陸揚届」を提出することにより行います。

(注)外為法上の仮陸揚げとの相違
外為法上の仮陸揚げの概念は、輸出貿易管理令4条1項1号に「本邦以外の地域を仕向地とする船荷証券等により運送されたもの」とあるように、関税法の概念よりも広く、意図的に仮陸揚げされたものを含みます。

 

2 積戻し申告を要しない仮陸揚貨物(原則)

「仮陸揚届」により仮陸揚げをした外国貨物を、船荷証券等に記載された仕向地へ向けて出港する外国貿易船等に積み込む場合には、税関手続きの簡易化の見地から、「仮陸揚届」を税関に提出することにより、仮陸揚貨物の積込として取り扱われます。

 

3 積戻し申告を要する仮陸揚貨物(例外)

「仮陸揚届」により仮陸揚げした外国貨物であっても、外国為替及び外国貿易法48条1項の規定により経済産業大臣の輸出の許可を受けなければならないものについては、経済産業大臣の輸出の許可を受けて、次に税関長に対して積戻し申告をして、積戻しの許可を受けなければなりません。

 

4 弁護士へのご相談をご希望の方へ

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SNS利用管理規程及びハラスメント防止規程について

2021-08-07

人事労務管理のために企業において具備すべき規程としては様々なものが考えられるところですが、なかなかこのような規程を設けることまでにて手が回らないという企業が多いように思います。
そこで、本日は、社員の人事労務管理のために企業において具備すべき代表的な規程のうち、最近採用が広がっているSNS利用管理規程及びハラスメント防止規程について、ご紹介いたします。ご参照いただけますと幸いです。

 

1 SNS利用管理規程

近年は、SNS(フェイスブック、ツイッター、ライン、動画共有サイト等)が普及しており、企業としては、、社員がこのようなSNSを利用する場合のルールを明確にしておくことが求められます。このような規程を設けないことで、社員による不適切な投稿によるトラブルが非常に多くなる可能性があります。
そこで、このような規程では、どのような投稿が認められないか等を具体的に記載するとともに、SNSの利用に関する社員教育・研修に関する規定も盛り込むことが考えられますs。

 

2 ハラスメント防止規程

セクシャルハラスメント、パワーハラスメントをはじめ、現在では様々なハラスメントが問題となり得ます。これらについて予防を図るとともに、ハラスメントが発生した場合の適切な対応を採ることが企業によっては極めて重要です。
なお、ハラスメント防止とともに、相談窓口等に関する規定を設けることも考えられます。

 

3 弁護士へのご相談をご希望の方へ

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弁護士に相談をした方がよいかお悩みの方もいらっしゃるものと思いますが、お悩みをご相談いただくことで、お悩み解消の一助となることもできます。
日々の業務の中で発生する人事労務に関するご相談や、新しい労働関連法規の成立、修正により自社にどのような影響が生じているかを確認したいといった場合まで、人事労務に関してご不明な点やご不安な点等ございましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。

外国貨物の積戻しについて

2021-08-06

本日は、外国貨物の積戻しについて、ご紹介いたします。
なお、外国から本邦に到達した外国貿易船等から取り卸して保税地域に輸入手続き未済のまま蔵置されている外国貨物又は保税工場等における保税作業によってできた製品を、外国へ向けて送り出すことを、関税法上、積戻しといい、内国貨物の輸出と区別しています(関税法75条)。

 

1 外国貨物の積戻しについて

かかる外国貨物の積戻しは、貨物を外国へ向けて送り出すことでは実質的に輸出と同じであり、輸出に関する規定が一般的に準用されるので、税関長に対し積戻し申告をし、貨物に付き必要な検査を経て、その許可を受けなければなりません(関税法75条において準用する67条、67条の2第1項及び第2項、67条の3第1項、68条から69条の10、70条等)。

ただし、仮陸揚げした外国貨物を外国へ向けて積み戻す場合には、原則として、積戻しの許可を受ける必要はないが、例外として、仮陸揚げした外国貨物であっても、外国為替及び外国貿易法48条1項の規定により経済産業大臣の輸出の許可を受けなければならないものについては、税関長に対し積戻し申告をし、貨物につき必要な検査を経てその許可を受けなければなりません(関税法75条かっこ書き)。
なお、外国貨物の積戻し申告は、輸出申告書の標題を「積戻し申告書」と訂正して使用することにより行います(関税法基本通達75-1-1)。

 

2 弁護士へのご相談をご希望の方へ

当事務所は、代表弁護士が輸出入や通関に関する唯一の国家資格である通関士資格を有しており、輸出・輸入や通関上のトラブルに関するご相談を幅広くお受けしております。
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指導教育規程及び懲戒処分運用規程について

2021-08-05

本日は、社員の人事労務管理のために企業において具備すべき代表的な規程のうち、指導教育規程及び懲戒処分運用規程について、ご紹介いたします。
ご参照いただけますと幸いです。

 

1 指導教育規程について

指導教育規程とは、会社が、社員を指導教育する際に手続きや基準、具体的な内容について定めた規程です。
能力不足の社員を解雇する際にも、このような規程があることで、具体的に社員に対してどのように指導教育するかが明確になりますので、会社にとっても、社員にとっても、分かりやすい指導教育環境を実現することにつながります。
加えて、指導教育に関する資料が客観的に残るように制度を作成することで、仮に裁判になった場合も、有用です。

 

2 懲戒処分運用規程について

労働契約法15条では、使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は無効とする、と規定しております。
そして、この前提として、懲戒権に基づいて規定された有効な懲戒処分の根拠規定が必要です。
このような規程には、社員の自宅待機に関する規定や懲戒処分のルールを設けることや、弁明の機会を設けることや、懲戒処分の審議方法についても設けておくことが重要です。

 

3 弁護士へのご相談をご希望の方へ

当事務所は、人事労務に関するご相談を幅広くお受けしております。
弁護士に相談をした方がよいかお悩みの方もいらっしゃるものと思いますが、お悩みをご相談いただくことで、お悩み解消の一助となることもできます。
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輸出許可後における輸出取止め

2021-08-04

輸出の許可を受けた後に、貨物を取り戻したくなる場合もあるものと思います。
このような場合にどのように対応すればよいかご存知でしょうか。
この点について、輸出の許可を受けた後に輸出を取止める場合には、輸出の許可を受けた貨物は外国貨物となっておりますので(関税法2条1項3号)、当該貨物が船積みされたかどうかに関わらず、税関長に対し、「輸入(納税)申告書」に所要の書類を添付して提出して輸入の許可を受けなければなりません(関税法基本通達67-1-15)。

この輸出取止め再輸入の場合には、輸出取止めによって再輸入する貨物の関税については、関税定率法14条10号の規定により免除され、内国消費税については、輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する13条1項1号の規定により免除されます。
貨物の船積みの前後で、以下のとおり若干手続きが異なりますので、ご注意ください。

 

1 輸出許可を受けて船積みする前の輸出取止め

船積み前の輸出取止めの場合には、輸入申告書に輸出許可書を添付して提出する必要があります。

 

2 輸出許可を受けて船積みした後の輸出取止め

船積み後の輸出取止めの場合に葉、輸入申告書に仕入書その他所要の書類を添付して提出する必要があります。なお、輸出貿易管理令においては、船積みをもって輸出があったものとして取り扱われるので、船積み後の輸出取止めについては、輸入貿易管理令の適用を受けることになります。

 

3 弁護士へのご相談をご希望の方へ

当事務所は、代表弁護士が輸出入や通関に関する唯一の国家資格である通関士資格を有しており、輸出・輸入や通関上のトラブルに関するご相談を幅広くお受けしております。
弁護士に相談をした方がよいかお悩みの方もいらっしゃるものと思いますが、お悩みをご相談いただくことで、お悩み解消の一助となることもできます。
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能力不足の従業員の解雇について

2021-08-03

本日は、能力不足の従業員の解雇についてご紹介いたします。
能力不足で雇用継続することが好ましくない場合であっても、簡単に解雇することができるわけではありませんので注意が必要です。
以下、ご説明いたしますので、ご参照いただけますと幸いです。

 

1 能力不足の従業員の解雇について

まず、解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする(労働契約法16条)とされております(いわゆる解雇権濫用法理です。)。
能力不足を理由とする解雇については、ブルームバーグ事件(東京公判平成25年4月24日)等参考となる裁判例が複数ありますが、以下の点について注意をして慎重に検討する必要があります。

①企業側が希望する能力に達していないこと
企業の求める能力が不足していると考える前提として、まずは、企業がもとめる能力の内容を具体的に従業員に対して説明し、共有する必要があります。
労使間で十分に共有できていないと、企業側の一方的な解雇である等と事後的に問題となる可能性が高まります。

②能力不足の改善に向けた具体的な指導、教育が不足していること
単に従業員の能力不足というだけでは足らず、会社が従業員に対して指導・教育を具体的に行ったにもかかわらず、改善の見込みがないことが認められる必要があります。

③能力不足の重大性を見誤ったこと
不足している能力の種類と程度が重大なものではない場合には、解雇までは認められない可能性が高まりますので、注意が必要です。

 

2 弁護士へのご相談をご希望の方へ

当事務所は、人事労務に関するご相談を幅広くお受けしております。
弁護士に相談をした方がよいかお悩みの方もいらっしゃるものと思いますが、お悩みをご相談いただくことで、お悩み解消の一助となることもできます。
日々の業務の中で発生する人事労務に関するご相談や、新しい労働関連法規の成立、修正により自社にどのような影響が生じているかを確認したいといった場合まで、人事労務に関してご不明な点やご不安な点等ございましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。

認定手続における疑義貨物の画像送信について

2021-08-02

本日は、認定手続における疑義貨物の画像送信について、ご紹介いたします。
認定手続における税関長から輸出者等(積戻者及び国際郵便物の差出人を含む。)又は権利者に対する疑義貨物の画像送信の取扱いは、次のとおりです(関税法基本通達69の3-1-6)。

 

1 画像情報の送信

税関長は、輸出者等又は権利者から、認定手続についての証拠を提出し、意見を述べるため必要であるとして、当該認定手続に係る疑義貨物の画像情報の電子メールによる送信を希望する旨の申出があった場合には、原則として1回に限り、当該疑義貨物の画像情報を電子メールで送信することとしています。
ただし、次の場合には、電子メールによる送信を行わないことができます。この場合においては、その理由を当該申出をした輸出者等又は権利者に対して説明するものとされています。

①輸出者等又は権利者が送信を希望する画像情報が大量である場合
②業務遂行上真にやむを得ない理由により、画像情報の電子メールによる送信ができない場合
③輸出差止申立書が受理されていない場合であって、疑義貨物の形状又は侵害の疑いのある部分の状況等により、画像情報によって輸出者等又は権利者が証拠を提出し、意見を述べることができないと判断される場合

 

2 個別情報の取り扱い

税関長は、送信する画像情報により、疑義貨物に係る個別具体的な情報が権利者に了知されることがないように十分留意し、必要に応じて輸出者等に権利者に了知された場合に支障がある箇所がないかを確認の上対応することになっています。

 

3 弁護士へのご相談をご希望の方へ

当事務所は、代表弁護士が輸出入や通関に関する唯一の国家資格である通関士資格を有しており、輸出・輸入や通関上のトラブルに関するご相談を幅広くお受けしております。
弁護士に相談をした方がよいかお悩みの方もいらっしゃるものと思いますが、お悩みをご相談いただくことで、お悩み解消の一助となることもできます。
輸出・輸入や通関に関するトラブル、税関事後調査を含む税関対応等でお悩みの場合には、ご遠慮なく当事務所までご相談ください。

私生活上の非違行為を理由とする解雇について

2021-08-01

本日は、私生活上の非違行為を理由とする解雇について判断した裁判例を紹介いたします。
私生活上の非違行為は、業務上の問題ではありませんので、解雇事由とすることは間違っているのではないかという考えがある一方で、私生活上の非違行為であっても、ニュース等で報じられる場合、会社にも大きな悪影響が生じる可能性が高いですので、当然に解雇事由に該当するとの考えもありうるところです。

以下のご説明をご参照いただけますと幸いです。

 

1 東京メトロ事件(東京地判平成27.12.15)

私生活上の非違行為を理由とする諭旨解雇が問題となった事案において、労働者の私生活上の非違行為も解雇の対象となり得ることを認めた上で、その基準について、「会社の企業秩序に直接の関連を有するもの及び企業の社会的評価の毀損をもたらすと客観的に認められるもの」である必要があると判示しました。

上記裁判例を踏まえると、原則として、私生活上の非違行為に対しては、会社の懲戒権は及びませんが、例外的に及ぶ場合もあるとの枠組みが考えられます。
そのため、私生活上の非違行為を理由として懲戒解雇を行う場合には、行為に対して過重な処分ではないか、また、社員に対して弁明の機会を付与しているかどうか、といったことを総合的に判断する必要があります。
そして、単に、私生活上の非違行為の結果、会社のイメージが下がったと思われる、というような理由で解雇をすることはできませんので、注意する必要がありる点は改めて認識すべきところです。

 

2 弁護士へのご相談をご希望の方へ

当事務所は、人事労務に関するご相談を幅広くお受けしております。
弁護士に相談をした方がよいかお悩みの方もいらっしゃるものと思いますが、お悩みをご相談いただくことで、お悩み解消の一助となることもできます。
日々の業務の中で発生する人事労務に関するご相談や、新しい労働関連法規の成立、修正により自社にどのような影響が生じているかを確認したいといった場合まで、人事労務に関してご不明な点やご不安な点等ございましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。

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