協定税率を適用する場合の原産地の認定基準について

本日は、協定税率を適用する場合の原産地の認定基準についてご紹介いたします。
輸入貨物について、協定税率を適用する場合における原産地の認定は、次の1又は2のような認定基準によるものとされています(関税法施行令4条の2第4項、関税法施行規則1条の6)。

 

1 一の国又は地域において完全に生産された物品(完全生産品)

例えば、以下の①から⑪です。

①一の国又は地域において採掘された鉱物性生産品

②一の国又は地域において収穫された植物性生産品

③一の国又は地域において生まれて生育した生きている動物

④一の国又は地域において生きている動物から得られた物品

⑤一の国又は地域において狩猟又は漁ろうにより得られた物品

⑥一の国又は地域の船舶により公海で採捕された水産物

⑦一の国又は地域の船舶において公海で採捕された水産物のみを原材料として生産された物品

⑧一の国又は地域の船舶等により公海で採掘された鉱物性生産品

⑨一の国又は地域において収集された使用済みの物品で、原材料の回収の身に適するもの

⑩一の国又は地域において行われた製造の際に生じたくず

⑪一の国又は地域において①~⑩までの物品のみを原材料として生産された物品

 

2 一の国または地域において、完全生産品以外の物品(非原産国産品)をその原材料の全部または一部として、これに実質的な変更を加える加工又は製造により生産された物品(実質加工品)

 

3 弁護士へのご相談をご希望の方へ

当事務所は、代表弁護士が輸出入や通関に関する唯一の国家資格である通関士資格を有しており、輸出・輸入や通関上のトラブルに関するご相談を幅広くお受けしております。
弁護士に相談をした方がよいかお悩みの方もいらっしゃるものと思いますが、お悩みをご相談いただくことで、お悩み解消の一助となることもできます。
輸出・輸入や通関に関するトラブル、税関事後調査を含む税関対応等でお悩みの場合には、ご遠慮なく当事務所までご相談ください。

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

03-5877-4099電話番号リンク 問い合わせバナー