本日は、課税価格に加算する仲介料について、ご紹介いたします。
課税価格への加算要素については、貨物の輸入をビジネスとして行っている方にとっては非常に重要な問題です。
特に、加算要素として加算すべき費用を課税価格に加算していない場合には、事後的に加算税などを課される可能性がありますので、注意が必要です。
以下、ご参照いただけますと幸いです。
1 仲介料と課税価格の関係性について
仲介料その他の手数料(関税定率法4条1項)に該当するか否かの判断は、契約書等における名称のみによるものではなく、手数料を受領する者が輸入取引において果たしている役割及び提供している役務の性質を顧慮して行うものとし、買付手数料に該当する場合を除く、以下の手数料は、課税価格に加算する必要があります。
①売手及び買手のために輸入取引の成立のための仲介業務を行う者に対して買手が支払う手数料
②輸入貨物の売手による販売に関し当該売手に代わり業務を行う者に対し買手が支払う手数料(この場合において、「売手に代わり業務を行う者」とは、売手の管理の下で、売手の計算と危険負担により以下の業務を行う者をいいます。)
(i)契約の成立までの業務(例えば、買手を探し、買手から注文を取る業務)
(ii)商品の引き渡しに関する業務(例えば、貨物を保管し、配送を手配する業務)
(iii)その他(例えば、クレーム処理に関する交渉を行う業務)
買付手数料と仲介料のいずれであるかによって、課税価格に加算する必要があるかどうかが異なりますので注意が必要です。
2 弁護士へのご相談をご希望の方へ
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